1 マンション売買×管理費の承継|基本
2 マンション売買×管理費の承継|解放
3 比較|マンション売買×一般の債務承継
1 マンション売買×管理費の承継|基本
マンションの売買では管理費などの承継に注意が必要です。
まずは基本的事項をまとめます。
<マンション売買×管理費の承継|基本(※1)>
あ 管理組合に対する債務→承継あり
区分所有者が管理組合に対して負う債務について
→特定承継人もこれを負担する
※区分所有法8条,7条1項
い 具体例=管理費・修繕積立金
売主が管理費・修繕積立金を滞納していた場合
→新所有者が承継することになる
法律上は『区分所有建物』が正式名称です。
本記事では『マンション』という俗称を用います。
2 マンション売買×管理費の承継|解放
マンションを購入すると負担を承継します(前記)。
次に別の人に売却しても解放されません。
これについてまとめます。
<マンション売買×管理費の承継|解放>
あ 譲渡→連帯債務
マンションが譲渡された場合
→前記※1の債務について
→譲渡人・譲受人の両方が債務を負う
※区分所有法8条,7条1項
い 第三者への譲渡×解放
マンションが譲渡された場合
→譲渡人は前記※1の債務を免除されるわけではない
3 比較|マンション売買×一般の債務承継
マンションでは負担を承継するというルールがあります(前記)。
非常に特殊なものです。
逆に,ルールの対象外のものは承継しません。
誤解がありがちなところです。
注意が必要です。
<比較|マンション売買×一般の債務承継>
あ 一般的債務の承継
マンションが譲渡された場合
→売主が負っていた一般的な債務について
=前記※1の債務以外という意味である
→譲受人は承継しない
い 典型例
売主がローンの債務を負っていた
このローンのために抵当権を設定していた
→買主はこの『ローンの債務』を承継しない