【土地の利用権の種類や内容で固定資産税の負担者が異なる】

1 所有者以外が利用している土地の固定資産税の負担
2 借地における固定資産税の負担者
3 使用貸借における固定資産税の負担者
4 固定資産税か賃料かが曖昧となるトラブル(概要)

1 所有者以外が利用している土地の固定資産税の負担

土地を所有者以外が利用しているケースがあります。
法的に利用する権利の種類としては,賃貸借・地上権・使用貸借が主なものです。
この点,土地の固定資産税を誰が負担するのか,については,権利の種類や内容によって違います。
本記事では,土地が貸されているなどのケースにおける土地の固定資産税を負担する者が誰かについて説明します。

2 借地における固定資産税の負担者

土地の賃貸借か地上権によって所有者以外が土地を利用しているケース,つまり借地のケースについて説明します。
通常は固定資産税を地主が負担します。
実質的には賃料の設定として,経費である固定資産税を含めて算定するということです。
賃料の算定の理論でもこの考え方は採用されています。
詳しくはこちら|利回り法の必要諸経費(公租公課・管理費用の扱いや定率算定)
ところで,100年以上の期間の地上権は,所有権に近い扱いとなります。
つまり借地人が(所有者のように)固定資産税を負担することになります。

<借地における固定資産税の負担者>

あ 通常の借地(賃貸借・地上権)

借地において
原則として地主が固定資産税を負担する

い 100年以上の地上権

存続期間が100年以上の地上権について
→借地人が固定資産税を負担する
※地方税法343条1項

3 使用貸借における固定資産税の負担者

使用貸借は無償です。つまり賃料の支払いがありません。
土地所有者は土地の経費を賃料でまかなうことができません。
そこで,土地の使用貸借のケースでは,固定資産税を借主が負担します。

<使用貸借における固定資産税の負担者>

使用貸借において
固定資産税は通常の必要費である
→借主が負担する
※民法595条1項
※東京地裁平成9年1月30日

4 固定資産税か賃料かが曖昧となるトラブル(概要)

実務では,借主が負担している金銭が固定資産税なのか賃料なのかがはっきりしないということも生じます。
この判断によって借地となるかどうかが変わります。
熾烈な対立(トラブル)に発展するケースも多いです。
詳しくはこちら|借主の金銭負担の程度により土地の使用貸借と借地(賃貸借)を判別する

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【無償の土地利用は原則として使用貸借だが地上権のこともある】
【賃借人の犯罪や逮捕・捜索による解除特約は有効となることもある】

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