【賃料改定の調停における調停条項の裁定制度】

1 調停条項の裁定制度の基本
2 調停条項の裁定の要件
3 調停条項に対する不服申立
4 裁定制度の問題点
5 裁定制度の問題回避策
6 裁定制度の実務的運用
7 裁定制度と他の制度との関係
8 借地借家法制定前の借地と調停・裁定制度

1 調停条項の裁定制度の基本

賃料増減額請求に関する案件は,訴訟の前に調停を行います。
詳しくはこちら|賃料改定事件の裁判手続(調停前置の適用範囲と例外)
賃料改定(増減額)の調停では,裁定制度があります。
本記事では賃料改定の調停における裁定制度について説明します。
まずは裁定制度の基本的事項をまとめます。

<調停条項の裁定制度の基本>

あ 基本的事項

賃料の額の増減額の請求に関する事件について
要件(後記※1)のすべてに該当する場合
→調停委員会は事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる
例;具体的な改定賃料の金額を定める
※民事調停法24条の3第1項

い 調停条項の効果

ア 調停成立 『あ』の調停条項を調書に記載した場合
→調停が成立したものとみなす
イ 債務名義 調停条項は裁判上の和解と同一の効力を有する
→債務名義となる
※民事調停法24条の3第2項
詳しくはこちら|債務名義の種類|確定判決・和解調書・公正証書(執行証書)など

2 調停条項の裁定の要件

調停条項の裁定の手続を利用できる条件は法律上明確に規定されています。

<調停条項の裁定の要件(※1)

あ 調停成立の不能

当事者間に合意が成立する見込みがないor成立した合意が相当でない

い 調停条項に服する書面合意

当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意がある
書面の合意は調停の申立後にされた

う 当事者の審尋

調停委員会は当事者を審尋する
調停条項に服する旨の当事者の合意が真意に基づくことを再確認する
対象となる調停条項の内容について
当事者の意見や要望を聞く
※橋本和夫『地代・家賃紛争の調停制度』/『ジュリスト1006号』有斐閣1992年p123

え 裁定の申立

当事者が裁定を申し立てた
※民事調停法24条の3第1項

3 調停条項に対する不服申立

調停条項が示されると,この内容は当事者を拘束します。さらに,調停条項が不当であると思っても,原則的にこれを否定や解消することはできなくなります。

<調停条項に対する不服申立>

あ 原則

調停条項に対して不服申立をすることはできない

い 特殊事情による例外

調停条項に服する旨の合意がなかった場合
→調停(条項)は無効となる
『う』の手続を用いることができる

う 無効を主張する手続

ア 調停無効確認訴訟の提起イ 請求異議の訴え ※福田剛久『『民事調停法の一部を改正する法律及び民事調停規則の一部を改正する規則』の概要』/『判例タイムズ785号』p25〜

4 裁定制度の問題点

裁定制度は,簡易な手続である一方で,裁定の内容は非常に強いものです。つまり,定められた内容に不満があっても当事者を強く拘束するのです(前記)。
裁判を受ける権利との関係で本質的な問題があります。

<裁定制度の問題点>

あ 裁判を受ける権利との関係

調停条項の裁定の制度について
裁判以外の手続で紛争の終極的解決を図るものである
=一種の仲裁制度である
→国民の裁判を受ける権利との抵触の可能性がある
※憲法32条
※幾代通ほか『新版 注釈民法(15)債権(6)増補版』有斐閣1996年p870,871

い 実務的な弊害の可能性

当事者の合意がこの制度を用いる条件である
→借地・借家の契約書の定形文言として記載されるおそれがあった
※衆院法務委平成3年9月6日会議録21;小森委員発言
※福田剛久『『民事調停法の一部を改正する法律及び民事調停規則の一部を改正する規則』の概要』/『判例タイムズ785号』p25〜

5 裁定制度の問題回避策

裁定制度の本質的な問題(前記)については,制度上の工夫・手当がなされています。

<裁定制度の問題回避策>

あ 合意成立時点の限定

制度を利用する当事者の合意について
→規定上,調停申立後になされた合意に限定されている
※民事調停法27条の3第2項

い 意思確認のプロセス

調停条項を定める場合
当事者の審尋を行う必要がある
※民事調停規則27条の2

6 裁定制度の実務的運用

賃料改定の調停での裁定制度は結果が強力なので(前記),実務で活用されることは少ないです。
ただし,協議が進み,見解の相違の幅が小さくなった状況では有効活用ができることがあります。

<裁定制度の実務的運用>

あ 利用が想定される状況

裁定制度が用いられる状況について
調停が相当に煮詰まっている段階が想定される
※参院法務委平成3年9月19日会議録11;最高裁判所長官代理者発言

い 調停前置の趣旨との関係

賃料改定の紛争においては当事者の合意形成が重要である
詳しくはこちら|賃料改定事件の調停前置の趣旨と導入経緯
→調停の初期段階で裁定制度を用いるのは制度趣旨に反する
=望ましくない
※鎌野邦樹『地代・家賃改定と紛争解決手続』/『自由と正義43巻5号』1992年p84

7 裁定制度と他の制度との関係

裁定制度と似ている制度として『調停に代わる決定』があります。
調停手続の中で裁判所が妥当な解決内容を示すという点では同じです。
しかし,拘束力が大きく異なります。

<裁定制度と他の制度との関係>

あ 制度の制定経緯

以前から次の調停について同様の裁定制度は存在した
対象の調停=商事調停・鉱害調停
※民事調停法31条,33条;改正後の条文
平成4年の法改正で賃料改定事件も対象に追加された
※幾代通ほか『新版 注釈民法(15)債権(6)増補版』有斐閣1996年p870
※橋本和夫『地代・家賃紛争の調停制度』/『ジュリスト1006号』有斐閣1992年p121

い 調停に代わる決定との違い

一般的な調停について
調停に代わる決定という制度がある
裁判所の職権で解決内容を判断して示すことができる
=当事者の同意は規定上は不必要である
当事者の異議申立により決定は失効する
異議がない場合に決定は和解と同一の効力を有する
※民事調停法17,18条
詳しくはこちら|判決と和解の中間的手続(裁定和解・17条決定・調停に代わる審判)

う 調停に代わる決定との関係

ア 優劣関係 『調停に代わる決定』と『賃料改定事件の裁定制度』について
当事者が『裁定制度』の申立をした場合
→裁定を行う(優先される)
※最高裁事務総局『民事調停法規逐条解説』/『民事裁判資料98号』p120
イ 役割分担 2つの制度の分担関係は不明確である
※副田隆重『地代家賃の改訂手続』/『法律時報64巻6号』1992年p48
※原田晃治『地代・借賃の増減額手続の整備』/『ジュリスト939号』1989年p121,122参照

8 借地借家法制定前の借地と調停・裁定制度

裁定制度は借地借家法制定と同時の民事調停法改正により創設されたものです。
それ以前は裁定制度自体がありませんでした。
しかし,過去の借地や借家についても裁定制度は利用できます。

<借地借家法制定前の借地と調停・裁定制度>

あ 賃料増減額請求の制度一般(概要)

賃料増減額請求の制度一般について
借地借家法施行前後で実質的な変更はない
→借地借家法施行前の借地関係にも適用される
※附則4条本文
詳しくはこちら|新法と旧法の賃料増減額請求の規定の比較と法改正の経緯

い 調停・裁定制度

民事調停法の改正による調停・裁定制度について
→既存の権利を害する要素はない
→借地借家法施行前の借地関係にも適用される
※寺田逸郎『借地・借家法の改正について』/『民事月報47巻1号』法務省民事局1992年p161

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