1 準共有の基本(具体例・民法と特別法の規定の適用関係)
2 準共有を定める条文規定
3 準共有が認められる権利の種類
4 物権の準共有の具体例
5 債権の準共有の具体例
6 無体財産権の準共有(概要)
7 準共有への民法・特別法の規定の適用(基本)
8 債権の準共有に適用される民法・特別法の規定
9 鉱業権の準共有に適用される民法・特別法の規定(概要)
10 土地賃借権の準共有に関する解釈(概要)
1 準共有の基本(具体例・民法と特別法の規定の適用関係)
民法上の『共有』は所有権を対象とするのが原則です。
この点所有権以外の権利が複数の者に帰属することを準共有といい,これについても共有の規定が準用されます。
本記事では,準共有の基本的なことを説明します。
2 準共有を定める条文規定
最初に,準共有を規定する条文を押さえておきます。
<準共有を定める条文規定>
(準共有)
第二百六十四条 この節の規定は,数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし,法令に特別の定めがあるときは,この限りでない。
※民法264条
3 準共有が認められる権利の種類
準共有が認められる権利の種類としては,物権,債権,無形財産権ととても広いです。
4 物権の準共有の具体例
物権についての準共有の例を整理します。
<物権の準共有の具体例(※1)>
あ 基本
次の『い〜え』のような物権について
→準共有が認められる
い 用益権・担保物権
民法に規定される用益権・担保物件
例;地上権・永小作権・地役権・抵当権
※大判昭和15年5月14日;抵当権につき
う 特別法上の物権
鉱業権・漁業権
詳しくはこちら|鉱業権・漁業権の準共有|抵当権設定・分割請求は制限される
え 慣習上の物権
水利権・温泉権
詳しくはこちら|温泉権,温泉地役権は登記等の公示方法が認められる
5 債権の準共有の具体例
債権についての準共有の例を整理します。
<債権の準共有の具体例(※2)>
あ 原則論
債権に関する準共有の適用について
→性質によって適否が異なる
い 土地賃借権→肯定(概要)
土地賃借権について
→準共有を認める
※大判大正11年2月26日
※大判昭和8年11月22日
詳しくはこちら|賃借権(借地権)の準共有の全体像(明渡請求・分割請求)
う 予約完結権→肯定
予約完結権について
→準共有を認める
※大判大正12年7月27日
6 無体財産権の準共有(概要)
物権・債権以外の権利でも準共有が認められます。
知的財産権などを含む無体財産権が典型的です(※3)。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|無体財産権×準共有|具体例|実用新案権・商標権×審決取消訴訟提起
7 準共有への民法・特別法の規定の適用(基本)
準共有について適用される法律の規定について説明します。
この点,民法上の共有の規定と特別法が重複することがあります。
この場合の優劣関係をまとめます。
<準共有への民法・特別法の規定の適用(基本)>
あ 前提事情
準共有の権利について
次の『ア・イ』の規定内容が重複する
ア 民法上の共有の規定
イ 特別法の規定
い 原則
『共有の規定』よりも『特別法の規定』が優先される
う 例外
特別法の規定や性質による解釈として
→特別法が優先されることもある
※民法264条
結局,対象となる権利・財産ごとに扱いが決まるのです。
8 債権の準共有に適用される民法・特別法の規定
債権の準共有について,適用の優劣関係をまとめます。
<債権の準共有に適用される民法・特別法の規定>
債権の準共有について
→債権の規定が優先される
※民法427条以降
9 鉱業権の準共有に適用される民法・特別法の規定(概要)
鉱業権の準共有でも規定の優劣関係が問題となります。
ちょっと複雑な解釈論があります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|鉱業権の準共有|性質論・抵当権設定・分割請求
10 土地賃借権の準共有に関する解釈(概要)
準共有で準用されるのは法律そのもの,だけでなく,判例の解釈も含まれます。判例法も準用されるともいえます。
賃借権の準共有に関する解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|賃借権(借地権)の準共有の全体像(明渡請求・分割請求)
本記事では,準共有の基本的なことを説明しました。
実際には,個別的事情によって,法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際にいろいろな権利を複数の者でもっている(準共有となっている)ことに関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。