1 準共有|条文規定・基本
2 物権・準共有|具体例
3 債権・準共有|具体例
4 無体財産権・準共有|概要
5 準共有|共有の規定×特別法の規定|基本
6 債権の準共有|共有の規定×特別法の規定
7 鉱業権の準共有|共有の規定×特別法の規定|概要
8 土地賃借権の準共有×判例法の準用|概要
1 準共有|条文規定・基本
民法上の『共有』は『所有権』を対象とするのが原則です。
この点『所有権以外の権利』についても『共有』の規定が準用されます。
これを『準共有』と呼んでいます。
まずは基本的事項をまとめます。
<準共有|条文規定・基本>
あ 条文規定
所有権以外の権利を数人で有する場合
→共有の規定を準用する
ただし,法令の定めがあれば別である
※民法264条
い 準共有|具体例|概要
次のような権利について
→準共有が認められる
ア 物権(後記※1)
イ 債権(後記※2)
ウ 無形財産権(後記※3)
2 物権・準共有|具体例
物権についての準共有の例を整理します。
<物権・準共有|具体例(※1)>
あ 基本
次の『い〜え』のような物権について
→準共有が認められる
い 用益権・担保物権
民法に規定される用益権・担保物件
例;地上権・永小作権・地役権・抵当権
※大判昭和15年5月14日;抵当権につき
う 特別法上の物権
鉱業権・漁業権
詳しくはこちら|鉱業権・漁業権の準共有|抵当権設定・分割請求は制限される
え 慣習上の物権
水利権・温泉権
詳しくはこちら|温泉権,温泉地役権は登記等の公示方法が認められる
3 債権・準共有|具体例
債権についての準共有の例を整理します。
<債権・準共有|具体例(※2)>
あ 原則論
債権に関する準共有の適用について
→性質によって適否が異なる
い 土地賃借権→肯定|概要
土地賃借権について
→準共有を認める
※大判大正11年2月26日
※大判昭和8年11月22日
詳しくはこちら|準共有|基本・全体|具体例|共有の規定vs特別法の規定
う 予約完結権→肯定
予約完結権について
→準共有を認める
※大判大正12年7月27日
4 無体財産権・準共有|概要
物権・債権以外の権利でも準共有が認められます。
知的財産権などを含む無体財産権が典型的です(※3)。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|無体財産権×準共有|具体例|実用新案権・商標権×審決取消訴訟提起
5 準共有|共有の規定×特別法の規定|基本
『準共有』について適用される法律の規定について説明します。
この点,民法上の『共有』の規定と『特別法』が重複することがあります。
この場合の優劣関係をまとめます。
<準共有|共有の規定×特別法の規定|基本>
あ 前提事情
準共有の権利について
次の『ア・イ』の規定内容が重複する
ア 民法上の共有の規定
イ 特別法の規定
い 原則
『共有の規定』よりも『特別法の規定』が優先される
う 例外
特別法の規定や性質による解釈として
→特別法が優先されることもある
※民法264条
結局,対象となる権利・財産ごとに扱いが決まるのです。
6 債権の準共有|共有の規定×特別法の規定
債権の準共有について,適用の優劣関係をまとめます。
<債権の準共有|共有の規定×特別法の規定>
債権の準共有について
→『債権』の規定が優先される
※民法427条以降
7 鉱業権の準共有|共有の規定×特別法の規定|概要
鉱業権の準共有でも規定の優劣関係が問題となります。
ちょっと複雑な解釈論があります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|鉱業権の準共有|性質論・抵当権設定・分割請求
8 土地賃借権の準共有×判例法の準用|概要
準共有で準用されるのは『法律』だけではありません。
『判例法』も準用されるのです。
特に『賃借権の準共有』では重要な判例法が準用されています。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|賃借権の準共有×判例法の準用|建物所有/転貸による単独所有