【民泊の旅館業営業許可取得のハードル】
1 民泊の旅館業営業許可取得ハードル(全体)
民泊を旅館業の許可で行おうとするとき、まず決まるのはどの営業に当たるかです。旅館業は3つに分かれています。旅館業の定義そのものは別の記事で説明しています。
この記事は以前、「ホテル営業」と「旅館営業」を分けて書き、それぞれに客室数の基準(10室以上・5室以上)があると説明していました。平成30年政令第21号(2018年6月15日施行)でこの2つは「旅館・ホテル営業」に統合され、客室数の基準も無くなりました。いまの区分と基準は次のとおりです。
民泊が想定するのは小規模で短期の宿泊です。1か月以上を単位とする下宿営業は形が合わず、旅館・ホテル営業は玄関帳場その他の設備の基準がかかります。残る簡易宿所営業を次に見ます。
いまの旅館業は3つに分かれている
この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
※旅館業法2条2項
この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
※旅館業法2条3項
この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
※旅館業法2条4項
旅館・ホテル営業の構造設備の基準(客室数の基準は無い)
一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。
※旅館業法施行令1条1項1号
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
※旅館業法施行令1条1項2号
2 簡易宿所許可の低いハードル
民泊は簡易宿所営業にマッチするところが多いです。
ハードルが低い項目をまとめます。
簡易宿所許可の低いハードル
あ 客室延床面積
3.3平方メートル×収容人数
平成28年4月から緩和された
平成28年4月改正施行令・通達|基本|簡易宿所・延床面積基準緩和
い 客室は1つでも良い
う 玄関帳場は必要ではない
政令の基準としては求められていない。ただし条例で求めている自治体がある。条例による上乗せが有効かどうかは別の記事で説明しています。
簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・食い違い問題
え 滞在期間に制限はない
1泊から可能である
比較=特区民泊では2泊3日以上に限る
大田区は6泊7日以上である
3 簡易宿所許可の高いハードル
簡易宿所営業を取得するには高いハードルがあります。
簡易宿所許可の高いハードル
あ 相部屋メイン
『多数人・共用』仕様が『主』である必要がある
=大部分が『相部屋』でなくてはならない
=『個室』が多いと許可されない
例;マンションの1戸・一戸建て全体→NG
い フロント・要請
フロントが要請される傾向がある
法的に『必須』というわけではない
う トイレ・基準
一定の数・様式が必要となる(後述)
4 簡易宿所のトイレ基準のハードル(概要)
簡易宿所営業の『トイレ』に関する基準がハードルとなります。
簡易宿所のトイレ基準のハードル(概要)
トイレのない部屋がある場合
→当該フロアに男性/女性トイレの両方が必要となる
=最低限で2個という規定も多い
各フロアごとに必要である
簡易宿所のトイレ設置基準(規定のバリエーションと実情)
※標準的な自治体の条例
5 簡易宿所許可の構造設備・その他のハードル
簡易宿所の構造設備基準はバラエティに富んでいます。
自治体によって条例の規定や運用が違うのです。
以上の説明以外の項目の具体例を紹介します。
簡易宿所許可の構造設備・その他のハードル
あ 基本・全体の説明
主に大田区のものを示す
しかし、他の自治体のものも含めて集めてある
外部サイト|東京都大田区|簡易宿所営業構造等基準
い 客室ー採光窓
有効面積の10分の1以上
う 客室ー照明
客室・応接室・食堂
→40ルクス以上
え 寝具の収納
十分な数量・十分な広さの収納設備
和室の場合
→原則各室に押入設置
お 浴室
共同用の浴室orシャワー室を設ける場合
→十分な広さの脱衣室を設置する
脱衣所と手洗いは別でないといけない
男女別で1つずつ必要
か 洗面所
適切な規模の洗面設備を有する
き 客室の境
客室と他の客室との境は、壁、ふすま、戸板又はこれらに類するもので区画
6 民泊の旅館業営業許可ハードルのまとめ
旅館業の4種類の営業許可の現実的なハードルをまとめます。
民泊の旅館業営業許可ハードルのまとめ
あ 個室仕様
『相部屋』ではない仕様
→『旅館』『ホテル』『下宿』の許可が必要
→とてもハードルが高い
い 相部屋仕様にする場合
相部屋の床面積が半分を超える
→『簡易宿所』の許可で済む
小規模な建物については『簡易宿所』が現実的です。
『簡易宿所』については『相部屋』がメインである必要があるのです。
7 建築基準法のハードル(概要)
民泊の運営に関しては、旅館業法以外の規制もあります。
規模によっては『建築基準法』もクリアする必要があります。
建築基準法によるハードル(概要)
あ 用途変更
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるとき
→建築確認が要る特殊建築物になる
用途を変更してこの特殊建築物にする場合も、確認の規定が準用される(同法87条1項)
い 他の建築基準法の規制
建物の仕様などの規制は適用される
用途変更(『あ』)が不要な規模でも変わらない
建築確認が要る特殊建築物の規模
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
※建築基準法6条1項1号
8 旅館業の許可以外の道——住宅宿泊事業法(民泊新法)
この記事が書かれたのは、民泊について旅館業の許可しか道が無かった時期です。その後、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号・平成29年6月16日公布)が制定され、住宅に人を宿泊させる事業について旅館業法の許可とは別の制度が置かれました。旅館業の許可を取るかどうかを考える前に、どちらの制度に乗るのかが問題になります。
住宅宿泊事業法の条文は別の記事に載せています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


