【著作権の『利用制限の例外』|『引用』・検索エンジンによる『複製』】

1 『引用』の要件|『利用制限の例外』

『複製』等を行っても、『利用制限の例外』に該当すると、『著作権侵害』にはなりません。
『利用制限の例外』の中でも代表的なものが『引用』です。

『引用』の要件

あ 『引用元』が、既に公表されている著作物である
い 『公正な慣行』に合致する
う 引用の目的上『正当な範囲内』である

ア 目的=報道、批評、研究などイ 『正当な範囲』=必要な範囲内

え 引用部分とそれ以外の部分の『主従関係』が明確であること

質・量ともに『引用以外』が『主』であること
ただし、主従関係は不要とする判例もある(知財高裁平成22年10月13日)

お 『引用部分』が明確になっている

《例》
ア カギ括弧イ 段落を変えるウ ブロック要素(htmlタグ)

か 引用を行う『必然性』がある
き 『出所の明示』がなされている

『慣行』により省略が許容されることもある
※著作権法32条1項、48条
※最高裁昭和55年3月28日;パロディモンタージュ事件

なお、この要件を単純化する最近の判例もあります(知財高裁平成22年10月13日)。

『引用』が合法とされる趣旨

あ 趣旨

『批評・批判』を保障する→文化の発展が実現する

い 背景にある流れ

批評・批判→自由な討論・言論→文化の発展
※著作権法1条;文化の発展

2 『引用』になるorならない=剽窃の判断が大ニュースになることもある|学術論文

『引用』が話題になることが多いのは、『学術論文』です。
学問的な研究においては、当然、先行する研究結果の検証や発展的な知見を求める、という背景が多いです。
既存の学術論文の活用=『引用』が多く登場します。
著作権法上の『複製』に該当する+『引用』にも該当する、ということです。
そうすると、生じる現象はこうなります。

『引用』の要件の一部が欠けた場合

『複製』に該当する+『利用制限の例外』に該当しない
↓
著作権侵害=著作権法違反
詳しくはこちら|著作権の『利用制限の例外』|『引用』・検索エンジンによる『複製』

学術論文の『剽窃』となると、法的責任以外の社会的な責任、が追及されることが多いです。

学術論文『剽窃』についてのいろいろな責任

あ 直接的な法的責任

刑事的・民事的責任
詳しくはこちら|著作権の基本(著作権法の趣旨や保護の構造と典型的なトラブル)

い 雇用に関する責任

懲戒処分
例;懲戒解雇・減給処分

う 『学位』に関する処分

学位取消
参考コンテンツ|早稲田大学が小保方氏に『猶予付き博士学位取消』の決定|STAP問題関連

え 論文撤回

雑誌への論文の提出を撤回(リトラクト)すること、などです。

お 共著者間の責任問題

参考コンテンツ|研究不正における共著者の責任割合→相互の損害賠償請求

最近のニュースより

平成26年10月31日
龍谷大学が英語学の論文20本以上で剽窃を確認→執筆者=特任教授を懲戒解雇

3 検索エンジン・検索サービスによる『複製』は適法

GoogleやYahoo!などの検索エンジン・検索サービスは、検索結果の画面に『元サイトのテキスト(文字列)や画像』が表示されます。
これは定義上、『複製』に該当します。
原則として『著作権侵害』となります。
だからと言って、すべての『元サイト管理者の承諾を取る』ということは非現実的です。
そこで、平成21年の著作権法改正で『利用制限の例外』として規定されました。

検索エンジン・検索サービスによる『複製』を適法とする規定

あ 原則

サイト(URL)を検索するサービスにおける『複製』は適法
※著作権法47条の6

い 例外;『収集禁止措置』

サイト上『収集禁止措置』がなされている場合は、検索結果として表示しない
『収集禁止措置』の内容=robot.txt・noindexタグ
※著作権法施行令7条の5第2項
※著作権法施行規則4条の4

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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