【民泊・検討会|中間整理|規制緩和の枠組み・方向性・検討事項】

1 民泊・検討会|中間整理|ソース
2 緩和の枠組み|ホームステイタイプ
3 緩和の枠組み|家主不在タイプ
4 宿泊拒否制限→緩和方向
5 宿泊拒否制限×民泊|不合理性
6 近隣住民ケア→規制新設方向
7 民事的利用権原・担保措置→検討
8 違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向
9 関連制度・規制→並行的に緩和方針
10 プラットフォーマー→規制新設方向
11 サービス監督体制→天下り先確保方向

1 民泊・検討会|中間整理|ソース

民泊に関する規制緩和が政府で検討されています。
本記事は『検討会』の『中間整理』をまとめます。
まずは中間整理のソースなどを示します。

<民泊・検討会|中間整理|ソース>

あ タイトル・日付

『民泊サービス』のあり方について(中間整理)
平成28年3月15日
『民泊サービス』のあり方に関する検討会
→本記事では『民泊・検討会・中間整理』と呼ぶ

い ソース

外部サイト|厚生労働省|民泊・検討会|中間整理

2 緩和の枠組み|ホームステイタイプ

中間整理では,宿泊サービスを2つに分類しています。
まずは『ホームステイタイプ』についての緩和方針を整理します。

<緩和の枠組み|ホームステイタイプ>

あ 定義・対象

家主居住で自宅の一部を貸し出す方式

い 『届出』制

大幅に緩和する方向性
例;『許可』ではなく『届出』までハードルを下げる

う 制限

宿泊提供を一定の範囲に制限する
例;営業日数・宿泊人数・面積規模など
※民泊・検討会・中間整理

3 緩和の枠組み|家主不在タイプ

『家主不在タイプ』の規制の方向性をまとめます。
ホームステイタイプよりも『緩和しない』方向性です。

<緩和の枠組み|家主不在タイプ>

あ 定義・対象

ゲストが宿泊する時に家主は同一建物にはいない

い 『許可』制維持

簡易宿所の許可が必要とすべき

う 管理代行システム

管理事業者を介在させる
→家主に代わって一定の責務を担わせる
→緩和の対象とできないか

え マンションの分類|賃貸/分譲用

賃貸/分譲マンションとで分けて考えるべきではないか

お 分譲マンション×管理組合

分譲マンションでは管理組合に確認を求めるべきではないか
※民泊・検討会・中間整理

4 宿泊拒否制限→緩和方向

旅館業法には『宿泊拒否ができない』というルールがあります。
これについての緩和方針が示されています。

<宿泊拒否制限→緩和方向>

あ 問題点

旅館業法には宿泊拒否の制限がある
詳しくはこちら|旅館業法|行為規制|施設利用基準・宿泊者名簿・利用拒否NG
→民泊サービスでは『宿泊拒否』はなじみにくい(後記※1
そもそもレガシーホテル・旅館でも意義が薄れている

い 方向性

合理的なものとなるよう見直す方向で検討すべき
不当な差別的取扱だけを回避すれば良い
※民泊・検討会・中間整理

5 宿泊拒否制限×民泊|不合理性

民泊における宿泊拒否は不合理です。
その理由をまとめます。

<宿泊拒否制限×民泊|不合理性(※1)

あ 民泊マッチング|特徴

ホスト・ゲストが相互にレビューできる
ホストがゲストを選べる
=リスクを判断して拒否/受け入れの選択ができる

い ホストのリスク|具体例

備品の損傷・汚損・盗難
料金不払い
近隣への迷惑

う 民泊×宿泊拒否制限|不合理性

ホストから『リスクを避ける』手段を奪うことになる

え 参考|レモンの市場理論

情報の非対称性が市場における取引の問題・課題である
その解決策の1つが法規制である
詳しくはこちら|法規制の目的|情報の非対称性=レモンの市場→サービスクオリティ確保

6 近隣住民ケア→規制新設方向

近隣住民への対応ルールが検討されています。

<近隣住民ケア→規制新設方向>

あ 問題点

民泊サービスは,近隣住民とのトラブル発生が特に懸念される
レガシーホテル・旅館では配慮は不要であった
→旅館業法上,特に規定がない

い 方向性

次の措置を検討する必要がある
ア 近隣住民とのトラブル防止策イ トラブル発生時の対応 ※民泊・検討会・中間整理

7 民事的利用権原・担保措置→検討

建物の使用権原の確認についても検討されています。

<民事的利用権原・担保措置→検討>

あ 問題点

民泊サービスでは無断転貸・管理規約違反の問題もある

い 方向性

民泊サービス実施において
→民事的制約に反しないことの担保措置を検討すべき
例;賃貸借契約・マンション管理規約
※民泊・検討会・中間整理

8 違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向

適法状態の実現のためには違法の排除が必要です。
これについての方向性をまとめます。

<違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向>

あ 問題点

現在,必要な営業許可なしで営業を行う者が多い
詳しくはこちら|施行令改正・趣旨|違法状態の追認・公認|いろいろな方の見解

い ペナルティアップ

罰金額を引き上げる

う 調査権限アップ

無許可営業者に対する調査の法整備
ア 報告徴収権限イ 立ち入り調査権限 ※民泊・検討会・中間整理

9 関連制度・規制→並行的に緩和方針

旅館業法の緩和だけでは不十分です。
それ以外の規制・制度の緩和についても検討課題となっています。

<関連制度・規制→並行的に緩和方針>

あ 問題点

民泊は旅館業法以外の規制の対象にもなっている

い 方向性

他の制度における取扱いについても検討すべき
例;用途地域規制
※民泊・検討会・中間整理

10 プラットフォーマー→規制新設方向

マッチングサービスについての規制も検討されています。

<プラットフォーマー→規制新設方向>

あ 基本的事項

仲介事業者に一定の規制を課す必要があると考えられる

い 規制|内容|例

サービス提供者の適法性の確認を求める
違法なサービスの仲介行為・広告行為を禁止する

う 補足・注意

次のような事項が必要ではないかと考えられる
・海外の事業者に対する規制の実効性を担保する
・旅行業法との関係を整理する
※民泊・検討会・中間整理

プラットフォーマーの規制については別の機関も検討しています。
『内閣官房IT総合戦略室』による中間整理です。
同じ『中間整理』というネーミングなので紛らわしいです。
詳しくはこちら|IT利活用×中間整理|民泊プラットフォーム・特性・課題・規制方針

11 サービス監督体制→天下り先確保方向

法規制遵守の状態を実現するには『監督』が必要です。
管理・監督に関する事項も検討されています。

<サービス監督体制→天下り先確保方向>

あ サービスの管理・監督体制

サービスの管理・監督体制の確保について
→次の『い・う』のような方法を多面的に検討する

い 検討事項|管理事業者

管理事業者を指定or設立する

う 検討事項|指導体制

行政による指導体制のあり方

え 懸念

一般論として天下り先確保の傾向がある
詳しくはこちら|天下り|原因・実情・悪影響|仕事ほぼなし・高額報酬・競争力抑制
※民泊・検討会・中間整理

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【旅行業法|行為規制|違法サービスあっせん禁止|民泊への適用】
【宿泊施設の用途外使用|簡易宿所・水増し的・ダミー相部屋×違法性】

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