双方が離縁を望むとき離縁は認められるか|民法814条1項3号の「重大な事由」

1 双方が離縁を望むとき離縁は認められるか|民法814条1項3号の「重大な事由」

養子縁組を解消することを離縁といいます。養親と養子が合意して届け出れば、それだけで離縁は成立します(協議離縁)。ところが、双方ともに縁組を続ける気持ちを失っているのに、届出には応じない、という状態が起こります。相手方の非を認めさせたい、あるいは離縁に伴う金銭の話が片づくまでは応じない、という理由で協議が止まるためです。

この記事では、当事者双方が離縁を望んでいる(もはや縁組を続ける意思を失っている)という事情が、裁判で離縁が認められるための「縁組を継続し難い重大な事由」の認定でどのように働くのかを説明します。対価を確保するために協議離縁に応じないだけの場合も、あわせて扱います。

離縁の訴えを起こせる事情の全体像と、民法814条1項3号の一般的な解釈は、別の記事で説明しています。

裁判による離縁が認められる事情(縁組を継続し難い重大な事由)

2 双方の離縁意思→客観的破綻の認定・対価目的の協議離縁拒絶→離縁の認容

双方が離縁を望んでいるときの扱いは、次の表で見当がつきます。この表は当事務所の整理で、各行の根拠はこの記事の本文にあります。

双方が離縁を望んでいるときの扱い

双方が離縁を望んでいる状況 裁判離縁の扱い
双方がもはや縁組を継続する意思を失っている その状態そのものが客観的破綻の認定の重要な基準になり、「縁組を継続し難い重大な事由」があるとされる
相手方の非を明らかにしたうえで離縁したいので、協議離縁に応じない 主観的側面から「重大な事由」の存在を認定して、離縁を認容する
財産的請求を確保したいので、協議離縁に応じない 同じく離縁を認容し、その意向や請求は離縁の効果の面で顧慮し、あるいは救済すべきものとされる
相手方の起こした離縁の訴えに対し、反訴でも離縁を求める 本訴と反訴の双方の離縁請求がいずれも認容された裁判例がある(横浜地小田原支判昭和31年9月20日)

3 民法814条1項3号の「重大な事由」=客観的破綻・主観的側面を含めた認定

裁判で離縁が認められるのは、民法814条1項が挙げる場合に限られます。双方が離縁を望んでいるという事情が問題になるのは、そのうち3号の「縁組を継続し難い重大な事由」です。

3号は、養親子関係が客観的に破綻していることを離縁の原因とするものです。もっとも、それは当事者が何を考えているかを無視するということではありません。新版注釈民法は、主観的側面をも含めて客観的破綻を認定するところに3号の特色があるとしています。そこで取り上げられる主観的側面は2つで、第1が当事者の離縁意思、第2が当事者の主観的有責事由です。この記事が扱うのは、第1の離縁意思です。

この客観的な破綻の有無を最高裁が判断した事案は、別の記事で説明しています。

最判昭和40年5月21日|養親子関係の客観的破壊と離縁

条文

民法814条1項3号の条文

三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

※民法814条1項3号

引用:文献・公開情報

3号の「重大な事由」と主観的側面

本条1項3号は縁組の客観的破綻を原因としようとするものであるが、それは当事者の主観的側面を全く無視することではない。
むしろ主観的側面をも含めて客観的破綻を認定するところに、その特色があるということができる。
ここで主観的側面としてとりあげるものは、第1に当事者の離縁意思であり、第2に当事者の主観的有責事由である。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

4 双方に離縁意思あり→「重大な事由」あり

新版注釈民法は、当事者双方に離縁の意思があると認められる場合には、そのこと自体が3号の「重大な事由」を支えるとしています。その理由は、養親子関係が親子という関係に擬して作られたものだという点に求められています。命題と理由を順に見ていきます。

(1)縁組継続の意思の喪失=客観的破綻認定の重要な基準

双方が基本的にはもはや縁組を継続する意思を失っている、という状態そのものが、客観的破綻の認定を支える材料になるという説明です。

引用:文献・公開情報

双方に離縁意思があるとき

第1の当事者の離縁意思をとりあげるのは、当事者双方に離縁の意思があると認められる場合には、離縁原因としての「重大な事由」があるということである。
つまり当事者双方が基本的にはもはや縁組を継続する意思を失っている場合には、そのことは縁組の客観的破綻認定の重要な基準となるのである。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

(2)理由=非打算的な人間関係に擬した養親子関係・回復不可能

双方に離縁意思があるなら協議離縁ができるはずで、裁判所の判断を待つまでもない、という見方もできます。それでも裁判離縁を認めるべき理由として、次の点が挙げられています。

引用:文献・公開情報

双方に離縁意思があるときに回復不可能とされる理由

双方に離縁意思がある場合には、協議離縁制度をとる以上、離縁を認容するほかないともいいうるが、親子という非打算的ないしギブ・アンド・テイクを拒否する人間関係に擬して形成された養親子関係にあっては、両当事者に縁組継続ないし回復への志向が存しない以上、もはや回復不可能といわねばならないからである。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

5 対価の確保・非の明示のための協議離縁拒絶→離縁の認容

離縁そのものには異存がなくても、協議離縁の届出には応じないという対応が実際にあります。新版注釈民法は、これを3号の主観的側面の問題として正面から扱っています。

(1)現実の類型=相手方の非の明示・財産的請求の確保→裁判離縁

協議離縁に応じない理由として挙げられているのは2つです。相手方の非を明らかにしたうえで離縁したいという場合と、財産的請求を確保したいという場合です。いずれも、離縁の意思があるか、縁組継続の意思を失っているにもかかわらず協議が成立せず、裁判離縁に持ち込まれることになります。

引用:文献・公開情報

協議離縁に応じない現実の理由

現実の事案においては、離縁の意思があるかあるいは縁組継続の意思を失っていても、相手方の非を明らかにしたうえで離縁することを望んだり、財産的請求を確保したいと考えたりして、協議離縁に応じないので、結局裁判離縁にもちこまれることがある。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

(2)反訴の例=横浜地小田原支判昭31・9・20・福島地判昭32・1・18

相手方が起こした離縁の訴えに対し、反訴で離縁や慰謝料を求める形をとった例として、2件の地方裁判所の判決が挙げられています。離縁に伴う慰謝料を請求できるかについては、別の記事で説明しています。

離縁に伴う慰謝料は請求できるか|請求権としての対価

引用:文献・公開情報

反訴が提起される場合

特に本訴に対して反訴を提起する場合もある(例:横浜地小田原支判昭31・9・20不法行為下民集1・533、前掲福島地判昭32・1・18)。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

(3)意向・請求=離縁を認容したうえで効果の面で顧慮・救済

協議離縁に応じないという形で対価を確保しようとしても、離縁の請求そのものは止まりません。新版注釈民法は、主観的側面から「重大な事由」の存在を認定して離縁を認容したうえで、当事者の意向や請求は効果の面で顧慮し、あるいは救済すべきものとしています。確保したい利益は、離縁を認めるかどうかの場面ではなく、慰謝料の請求のように離縁の効果の側で扱われることになります。

引用:文献・公開情報

意向や請求は効果の面で顧慮する

この場合には、その主観的側面から「重大な事由」の存在を認定して、離縁を認容するとともに、当事者の上記の意向ないし請求は、その効果の面で顧慮し、あるいは救済すべきであろう。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p519

6 双方が離縁を望む事案の裁判例=横浜地小田原支判昭31・9・20

新版注釈民法が反訴の例として挙げる1件目を見ておきます。婿養子縁組をめぐって、養親側が離縁の訴えを起こし、養子夫婦が反訴で離縁と慰謝料を求めた事案です。判決は当事者を記号で呼びます。甲乙が養親、丁が甲乙の養子、丙が丁の夫で甲乙と婿養子縁組をした者です。以下の引用もこの記号によります。

(1)事実認定=養親側・養子夫婦の双方が離縁を望む状態

判決は、縁組から別居に至るまでの経過を認定したうえで、現在の状態を次のように認定しました。なお、引用の中ほどにある読点と改行は、判例データベースの本文のままです。

引用:判例

双方が離縁を望んでいるという認定

而して現在では甲乙、丙丁共に離縁を望んでいる、ことを認めることができる。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

(2)判示|不和は融和し難い状態→民法814条1項3号の離縁原因に該当

この認定に続けて、判決は3号への当てはめを次のように述べています。

引用:判例

3号の離縁原因に該当するとした判断

而して右認定の事実によれば、甲乙と丙丁との間の不和は、既に融和し難い状態にあつて以後縁組を継続することは至難というべく、右は、民法第八一四条第一項第三号所定の離縁原因に該当する。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

(3)本訴・反訴の双方の離縁請求→いずれも認容

その結果、離縁を求める請求は、本訴のものも反訴のものも、いずれも認められました。

引用:判例

本訴と反訴の双方の離縁請求についての結論

然らば原告(反訴被告)等と被告(反訴原告)等との離縁を求める、原告(反訴被告)等及び被告(反訴原告)等の請求は、何れも正当としてこれを認容すべきものである。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

7 養親への慰謝料請求・仮差押え|離縁事由該当性(参考)

離縁を望む意思そのものではなく、養親に対して慰謝料を請求したり、財産を仮に差し押さえたりしたこと自体が離縁の事由として評価されるのか、という問題があります。これについては、別の記事で説明しています。

養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻

8 おわりに

双方が離縁を望んでいるという事情は、それ自体が「縁組を継続し難い重大な事由」の認定を支えます。協議離縁に応じないのが対価を確保するためであっても、離縁の請求そのものは止まりません。確保したい利益は、離縁を認めるかどうかの場面ではなく、その効果の側で扱われます。

離縁と同じく、離婚でも双方が離婚を求めて請求が応酬されることがあります。婚姻関係の破綻の判断については、別の記事で説明しています。

婚姻関係の「破綻」の基本的な意味と判断基準

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
有責当事者からの離縁請求は認められるか|破綻主義の例外
養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00