【遺言による遺留分の負担(減殺される財産)の順序の指定(改正前後)】

1 遺言による遺留分の負担(減殺される財産)の順序の指定(改正前後)
2 遺贈と贈与の順序の強行性(改正前後)
3 複数の遺贈・同時贈与の順序の任意性(改正前後)
4 遺言による遺留分減殺の順序の指定の具体例(改正前)
5 遺言による遺留分負担の順序の指定の具体例(改正後)

1 遺言による遺留分の負担(減殺される財産)の順序の指定(改正前後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

遺留分侵害がある場合,侵害された者(遺留分権利者)は,改正後であれば遺留分侵害額の請求,改正前であれば遺留分減殺請求をすることができます。これらの請求の相手方は遺贈(その他の遺言)や生前贈与によって財産を得た者ですが,これらの者が複数いる場合,その順序が決まっています。
大雑把にいうと,遺贈その他の遺言,死因贈与,生前贈与,という順序です。
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)
遺留分の負担の順序のうち一部は,被相続人(となる者)が生前に遺言によって変えることができます。本記事では,遺言によって遺留分の負担の順序を指定することについて説明します。

2 遺贈と贈与の順序の強行性(改正前後)

民法上,遺留分の負担の順序は,遺贈(その他の遺言)が先,その次に生前贈与と定められています。この順序については,遺言で変えることはできません。

<遺贈と贈与の順序の強行性(改正前後)>

あ 改正前

民法1033条(改正前)は,強行規定である
遺贈贈与の順序は遺言者が指定できない
※高松高裁昭和53年9月6日(改正前)

い 改正後

ア 民法1047条1項1号(改正後)の条文 受遺者と受贈者とがあるときは,受遺者が先に負担する
※民法1047条1項1号(改正後)
イ 解釈 改正前の解釈があてはまると思われる

3 複数の遺贈・同時贈与の順序の任意性(改正前後)

遺留分の負担が同順位のものが複数存在するということもあります。具体的には,複数の(者への)遺贈がある場合や,複数の生前贈与が同時になされたという場合です。このような,民法上同順位のもの同士は,原則としては対象の価額(評価額)で按分して負担しますが,遺言によって順序を指摘することができます。

<複数の遺贈・同時贈与の順序の任意性(改正前後)>

あ 改正前

ア 複数の遺贈 複数の遺贈の減殺の順序を遺言で指定できるという規定があった
※民法1034条ただし書(改正前)
イ 複数の同時贈与 同時の贈与の順序を遺言で指定できるという規定はなかった
※民法1035条(改正前)参照
複数の遺贈受遺者(ア)と同じ扱いをする解釈が一般的であった

い 改正後

複数の同時受贈者の負担の順序を遺言で指定できることが明文化された
※民法1047条1項2号ただし書
※中込一洋著『実務解説 改正相続法』弘文堂2019年p189

4 遺言による遺留分減殺の順序の指定の具体例(改正前)

前述のように,もともと同順位のものの中では,遺言で順序を指定できます。その具体例を紹介します。
ただし,順序の指定のバリエーションは平成30年改正の前と後で少し違っています。まずは改正前,つまり遺留分減殺の順序を指定する具体例を紹介します。

<遺言による遺留分減殺の順序の指定の具体例(改正前)>

あ 複数の遺贈の順序の指定

受遺者Aへの遺贈,受遺者Bへの遺贈という順に減殺する

い 遺贈の対象財産の順序の指定

ア 不動産を後順位にする 不動産は共有となるとその解消に苦労する
→極力共有となるのを避ける
→減殺の順序を劣後(後順位)にする
イ 複数の不動産について順位を指定するウ 減殺の対象外の財産を指定する 遺贈対象財産のうち特定の財産について
減殺の対象外とする
※雨宮則夫ほか『Q&A遺言・信託・任意後見の実務』日本加除出版p195
<→★遺言作成時の注意

5 遺言による遺留分負担の順序の指定の具体例(改正後)

平成30年改正後は,遺留分の請求が金銭債権となったので,対象がではなくになりました。そこで,遺留分の負担の順位を指定する際もで指定することになります。指定の記載方法(形式)が少し違ってきます。

<遺言による遺留分負担の順序の指定の具体例(改正後)>

あ 具体例

遺留分の負担の順序を,受遺者A,受遺者Bとする

い 平成30年改正前との違い

遺留分の権利行使の対象が,改正前はであったが,改正後はとなった
改正後はの順序だけしか指定できない
<→★遺言作成時の注意

本記事では,遺留分の負担(改正前は遺留分減殺の対象)の順序を遺言で指定する,ということを説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分や相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【受遺者・受贈者の債務弁済などによる消滅請求(改正後)】
【遺留分侵害額請求による金銭債務への相当の期限の許与(改正後)】

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