【換価処分(中間処分)としての任意売却・形式的競売の手続の内容】

1 換価処分(中間処分)としての任意売却・形式的競売の手続の内容
2 形式的競売による換価処分の内容
3 任意売却による換価処分の内容
4 換価人の選任・任務・報酬
5 換価人による換価代金の管理と財産管理者への交付

1 換価処分(中間処分)としての任意売却・形式的競売の手続の内容

遺産分割の審判の手続中に,裁判所が遺産の一部を売却することを決めることができます。中間処分としての換価処分です。
詳しくはこちら|遺産分割審判の中間処分としての換価処分の要件と手続の全体像
本記事では,換価処分による2種類の売却の方法(手続の内容)を説明します。

2 形式的競売による換価処分の内容

換価処分としての売却方法の1つは競売(裁判所が主催するオークション)による売却です。
抵当権の実行のような一般的な競売に準じた手続となります。

<形式的競売による換価処分の内容>

あ 競売の分類

形式的競売の1つである

い 共有物分割の換価分割(参考)

形式的競売の代表的なものは
共有物分割の換価分割である
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)

う 換価処分の競売の大きな流れ

相続人の中から換価人が選任される
換価人が形式的競売を申し立てる
担保権の実行としての競売の例によって売却される
※民事執行法195条

3 任意売却による換価処分の内容

換価処分としての売却方法のもう1つは任意売却です。
売却する手続は,裁判所ではなく,換価人(相続人のうち1人)が行います。
裁判所は,換価人に売却を委ねる際に,一定の売却の条件を指定(限定)します。

<任意売却による換価処分の内容>

あ 売買契約の締結

相続人の中から換価人が選任される
換価人が,換価対象の物件について,買主との間で通常の売買契約を締結する

い 売却の条件

裁判所は売却の条件を付することができる
条件の内容=売却の方法・期限・その他
※家事事件手続規則103条4項

う 最低売却価額(不動産)

不動産の任意売却について
裁判所は最低売却価額を定めなくてはならない
※家事事件手続規則103条5項

え 相場以上の価額(有価証券)

取引所の相場のある有価証券の任意売却について
その日の相場以上の価額で売却しなくてはならない

お 地金としての価額以上(貴金属)

貴金属orその加工品の任意売却について
地金としての価額以上の価額で売却しなくてはならない
※家事事件手続規則103条9項,民事執行規則123条,124条

4 換価人の選任・任務・報酬

換価処分のうち任意売却については,具体的な売却手続を換価人が行います。
換価人は相続人の中から裁判所が選任します。
選任された換価人はすべての相続人の代理人という立場で売却の手続を遂行します。
換価人は一定の手間や責任を負います。そこで,対価として報酬を得ることを裁判所が認めることができます。

<換価人の選任・任務・報酬>

あ 換価人の選任

換価人は相続人の中から選任される

い 換価人の立場

換価人が換価処分の命令を受ける
換価人は,換価処分について相続人の代理人としての地位に立つ

う 裁判所への報告

換価人は『アorイ』を家庭裁判所に対して遅滞なく報告する
ア 換価手続が終了した時はその結果イ 換価できなかった時はその理由と結果 ※家事事件手続規則103条6項

え 換価人の報酬の規定

家庭裁判所は換価人に対して相当な報酬を与えることができる
相続財産の中から支出する
裁判所の職権で判断する
※家事事件手続法194条7項

お 換価人の報酬のバリエーション

報酬の支払時期は職務終了後に限られない
支払方法は金銭に限られない
※松川正毅ほか編『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』日本評論社2013年p442

5 換価人による換価代金の管理と財産管理者への交付

任意売却において,換価人は対象となった遺産を売却し,売却代金を受け取ります。
当然,相続人全員の代理人としての立場なので,受領した代金は保管し,財産管理者に引き渡します。

<換価人による換価代金の管理と財産管理者への交付>

あ 換価代金を管理する者

遺産の換価代金について
財産管理者が引渡を受けて管理する
※民事執行規則181条

い 財産管理者の選任

換価処分を命じる裁判の時点において
財産管理者が選任されていない場合
→家庭裁判所は新たに財産管理者を選任する
※家事事件手続法194条6項,200条1項

う 財産管理者に対する通知

換価を命じる裁判が確定した時に
裁判所書記官から財産管理者に対して通知する
※家事事件手続規則103条1項

え 財産管理者による換価代金の受領

ア 競売 競売の手続終了時に
執行機関が財産管理者に交付する
※民事執行規則181条
イ 任意売却 任意売却が行われた時に
換価人は換価代金を財産管理者に引き渡す
※民事執行規則181条

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