【災害×死亡認定|特別失踪・死亡届の緩和措置】

1 災害×行方不明|特別失踪
2 震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定
3 震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略

1 災害×行方不明|特別失踪

災害によって行方不明になる不幸なケースがあります。
この場合『特別失踪』を利用することが多いです。

<災害×行方不明|特別失踪>

あ 前提事情

災害によって行方不明となった
例;大震災

い 原則論

『特別失踪』の対象となる
→1年後に手続が可能となる
詳しくはこちら|生死不明→不在者財産管理人→失踪宣告→相続,生命保険金支払となる;普通失踪,危難失踪

普通失踪の場合,行方不明期間は『7年』必要です。
特別失踪の場合『1年』まで大幅に短縮されているのです。

2 震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定

大震災の時には『遺体がなくても死亡が明らか』と言えることもあります。
特別失踪の手続を使わなくても『死亡認定』ができる扱いがあります。

<震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定>

あ 前提事情

震災の被災者が3か月生死不明である

い 特別な運用

死亡届が受理される

う 趣旨

特別失踪では『1年間』待つ必要がある
しかし3か月の時点で『死亡したことが明らか』と言える

3 震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略

大震災の時の『死亡届』では添付書類の省略が認められます。

<震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略>

あ 原則|添付書類

死亡届には次の添付書類が必要である
※戸籍法86条2項
ア 診断書イ 死亡検案書

い 緩和措置|前提事情

遺体の特定自体ができない
例;震災

う 添付書類・省略

添付書類の省略が可能となる
※戸籍法86条3項

え 適用事例

東日本大震災においてこの運用が適用された

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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