【災害×死亡認定|特別失踪・死亡届の緩和措置】
1 災害×行方不明|特別失踪
災害によって行方不明になる不幸なケースがあります。
この場合『特別失踪』を利用することが多いです。
災害×行方不明|特別失踪
あ 前提事情
災害によって行方不明となった
例;大震災
い 原則論
『特別失踪』の対象となる
→1年後に手続が可能となる
普通失踪の場合、行方不明期間は『7年』必要です。
特別失踪の場合『1年』まで大幅に短縮されているのです。
2 震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定
大震災の時には『遺体がなくても死亡が明らか』と言えることもあります。
特別失踪の手続を使わなくても『死亡認定』ができる扱いがあります。
震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定
あ 前提事情
震災の被災者が3か月生死不明である
い 特別な運用
死亡届が受理される
う 趣旨
特別失踪では『1年間』待つ必要がある
しかし3か月の時点で『死亡したことが明らか』と言える
3 震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略
大震災の時の『死亡届』では添付書類の省略が認められます。
震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略
あ 原則|添付書類
死亡届には次の添付書類が必要である
※戸籍法86条2項
ア 診断書イ 死亡検案書
い 緩和措置|前提事情
遺体の特定自体ができない
例;震災
う 添付書類・省略
添付書類の省略が可能となる
※戸籍法86条3項
え 適用事例
東日本大震災においてこの運用が適用された
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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