【相手がDVや精神疾患で危険な場合は接触を避ける裁判所の制度がある】

1 DVなど、接触を避けた方が良い状況も多い

親族に関係する案件(家事事件)については、近親者間の特殊な関係があることも多いです。
典型例はDV(家庭内暴力)がある場合の離婚に関する手続です。
従前の経緯、関係によっては、接触自体を回避した方が良いです。
相続に関する手続においても同様の措置が必要な場合もあります。

このような場合に備えて関係する手続において、いくつかの回避措置が用意されています。
なお、家事事件に限定されるものではありません。

2 調停などでは相手方と会わないようにする

一般的に、調停では、相手方と直接面会しない方式が取られています。
待合室も申立人相手方で、別の部屋となっています。

なお、家事調停において、最初に調停委員から当事者双方に同時に手続の説明をする、という運用もあります。
この運用の場合でも、特殊事情に配慮し、例外的に、個別的に説明を行う、という方法が取られます。

3 申立書に住所の記載を省略できる

例えば、別居後の住所を相手に知らせたくない、という事情があります。
このような場合、申立書などの書面に申立人の住所の記載を省略する扱いが認められています。
<→別項目;家事調停等で「非開示希望」により住所を相手に知らせないことができる

4 調査官、医務官が落ち着かせるようなアドバイスをしてくれる

家庭裁判所には調査官医務官がいます。
高ぶっている当事者に対応することに慣れていますし、心理学等の専門知識を持つ方も多いです。
調査官、医務官が次のような協力をしてくれることがあります。

家裁調査官、医務官が相手方に面会する対応の例

※家事事件手続法58条、59条、60条、258条
あ 相手方に暴力的な傾向がある場合

事前に家裁調査官が面会し、理解を求める。

い 相手方がアルコール依存症精神病である場合

調査官が面会するとともに、医務官が立ち会い、専門的知識に基づいて助言をする。

5 特殊な尋問方法がある

(1)証言時についたてで遮へいする方法

当事者が裁判所で証言をする場合があります。
そこで、証言する者と相手方との間に衝立を置くなどの遮へい措置が取られることがあります(民事訴訟法203条の3、210条)。

なお、正式には当事者尋問であり証言と区別されていますが、俗称的に『証言』を用います。

(2)ビデオリンク方式による証言方法もある

別室で証言する方式もあります。
証人をビデオカメラで撮影し、尋問者は映像を見ながら質問する、という方式です(民事訴訟法204条、210条、民事訴訟規則123条)。
裁判所によっては、この設備が用意されていないため利用できない、ということもあります。
詳しくはこちら|証人の遮蔽措置・ビデオリンク方式尋問(民事訴訟法203条の3・204条)(解釈整理ノート)

本記事では、裁判所で相手との接触を避けるいろいろな手法について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に相手との接触への不安に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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