【夫婦の一方が別居時に財産を持ち出したケース:財産分与への影響】

1 夫婦の一方が別居時に財産を持ち出したケース:財産分与への影響

夫婦が離婚する際に、財産分与として財産の清算をします。
詳しくはこちら|離婚時の財産分与の総合ガイド(法的理論・手続・実務上の問題の全体像)
清算的財産分与は夫婦で築いた財産を分けるものですが、その財産を、別居する際に夫婦の一方が勝手に持ち出してしまうケースが多いです。このような場合、どのように扱われるのか、ということを本記事では説明します。

2 まとめ:別居時持ち出し財産の財産分与処理ルール

最初に、まとめ(結論)を整理しておきます。

<まとめ:別居時持ち出し財産の財産分与処理ルール>

あ 「持ち出し」判定(持ち戻し要件)

ア 持ち出し 別居時に夫婦の一方が持ち出した財産であること
持ち出し財産が具体的に特定できること
当該財産が夫婦共有財産であること
イ 多額の預貯金引出 多額(年収の3分の1を超えるなど)の預貯金の引き出し
使途に関する合理的説明がない
不自然な金融行動(頻繁な預け替えなど)

い 持ち戻し計算方法

分与対象財産総額に持ち出し財産額を加算
持ち出した側が既に取得済みとして扱う
分与相当額を超過した場合は差額を相手方に分与

以下、法的扱いを説明します。

3 別居時持ち出し財産の法的取り扱いルール

(1)基本原則:「持ち戻し」による清算

清算的財産分与の対象財産は、別居時に存在した財産です。別居時に夫婦の一方が財産を持ち出した場合、形式的にはその財産は存在しないので、カウントしないことになります。
しかしそれでは不公平なので、「持ち戻し」という方法で財産分与の計算に含められます。これは、持ち出された財産も婚姻中に形成された夫婦共有財産として扱い、最終的な財産分与で清算するという考え方です。
ただし、持ち戻しの対象となるのは「具体的に特定できる財産」に限定されます。そのため、どのような財産がいつ持ち出されたかを明確にすることが重要になります。

(2)多額の預貯金引出→「持ち戻し」適用

財産(金銭)を「持ち出し」たかどうかは分からないけれど、多額の預貯金の引出が発覚するケースも多いです。
この場合、引き出した預貯金(金銭)の使途によって扱いが変わります。通常、生活費として消費されたと考えられる小額の引き出しは、持ち戻しの対象とはなりません。
しかし、年収の3分の1を超えるような多額の引き出しで、使途の合理的説明がない場合は「(基準時においても)別の形で存在していた(隠匿している)」と推定し、持ち戻しの対象とする傾向があります。

(3)持ち戻し計算の方法

持ち戻し計算は以下の手順で行われます。
まず、財産分与の対象となる財産の総額に、持ち出された財産の価額を加算します。これにより、本来あったはずの夫婦共有財産の総額を算定します。
その上で、持ち出した側は既にその財産を(持ち出した者が)取得済みとして扱います。つまり、持ち出した側は既に一定額を受け取ったものとみなす、ということです。
もし持ち出した財産の額が、その人が受け取るべき分与相当額を超過している場合は、その差額を相手方に分与するよう命じられます。マイナス額の分与、ということです。ただし、最終的には、具体的な分与割合は、個別の事案における諸般の事情を総合的に考慮して、裁判所が決定することになります。

(4)不法行為による損害賠償→原則否定

ところで、夫婦の共有である財産を一方が無断で持ち出すのは不当なので、不法行為にあたる(損害賠償責任がある)という発想もあります。しかし、あくまでも夫婦間の財産の清算、つまり財産分与の枠内の話しであり、不法行為にはあたらないという見解が、実務では一般的です。ただし、個別的事情によっては例外的に不法行為責任が認められることもあります。
詳しくはこちら|妻による夫名義の預金の引き出しを不法行為と位置づけた裁判例

4 持ち出し財産の処理の実例(裁判例)

(1)ゴルフ会員権:債券類の大量持ち出し事例

東京高判平成7年4月27日の事例は、妻が別居時にゴルフ会員権証書や債券類合計3610万円相当を持ち出したケースです。この事案では、妻の分与相当額が2510万円とされたため、持ち出し額がこれを上回る1100万円について、妻から夫への分与が命じられました。
特に注目すべきは、この事案では夫が財産分与の申立てをしていなかったにもかかわらず、裁判所が職権で夫への分与を認めたことです。これは、財産分与が非訟事件としての性質を持ち、当事者の申立内容に拘束されないことを示しています。
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
この判例は、持ち出し財産を具体的に特定できた典型例として重要な意味を持っています。ゴルフ会員権や債券といった有価証券は、その存在と価値を明確に証明できるため、持ち戻しの対象として認められやすいといえます。

(2)預貯金の持ち出し事例

大阪地判昭和62年11月16日は、妻が別居直後に妻名義と夫名義の預金合計573万円を持ち出したというケースです。妻はその後50万円を夫に返還しましたが、残りの金額について争いとなりました。
裁判所は、持ち出した預貯金を財産分与として妻の取得分に算入した上で、さらに夫に300万円の支払いを命じ、夫の損害賠償請求は棄却しました。この事例からも、別居時の財産持ち出しは損害賠償ではなく財産分与で解決するという基本方針が確認できます。
また、東京地判平成15年10月23日は、妻が別居時に妻名義の預貯金104万円を持ち出したケースです。妻は「家計のやりくりで貯めた小遣い」と主張しましたが、裁判所は共同形成財産と認定し、受領済み財産として分与額決定に反映させました。
このように、名義にかかわらず婚姻中に形成された預貯金は基本的に共有財産として扱われ、「へそくり」や「小遣い」といった主張は認められにくいのが実情です。

(3)動産の持ち出し事例

東京家審平成28年2月26日の事例は、妻が別居時に自動車とピアノを持ち出したというケースです。妻は自動車については「必需品」、ピアノについては「仕事に必要」と主張しましたが、裁判所はこれらを共有財産と認定しました。
裁判所は、「婚姻中に夫の収入で購入された物として財産分与対象」と認定し、基準時において相当の評価を受ける資産は分与財産に含まれると判断しました。このことから、動産であっても一定の価値があるものは財産分与の対象となることが明確になっています。
特に、「必需品」「仕事用」といった理由だけでは特有財産とは認められず、実際の購入原資(夫の収入)や使用実態が重視されて、共有財産と判断される傾向がよみとれます。

(4)離婚危機の時点で1000万円以上の預貯金引出

夫が妻に離婚の希望を打ち明けた後、夫名義の預金口座から複数回に分けて、合計1000万円を超える引出が行われたケースがあります(この金銭の所在は不明、つまり夫がこの金銭を「持ち出し」たか、支出したかは不明でした)。夫は消費した(生活費や遊興費などに使った)と主張しましたが、説明内容が預金の取引履歴と整合しませんでした。また、夫は預貯金の預け替えを頻繁に行っていました。最終的に裁判所は夫の主張を採用せず、この金額は基準時においても別の資産形態で存在していたと判断し、持ち戻して財産分与の計算をしました。

5 持ち出し財産への具体的対処法

(1)持ち出された側の対応

財産を持ち出された側は、まず持ち出し財産の具体的特定と証拠収集に努める必要があります。どのような財産がいつ持ち出されたかを明確にするため、通帳のコピーや有価証券の記録、動産の写真などを可能な限り保存しておくことが重要です。
次に、金融機関への取引履歴開示請求を行うことも有用です。配偶者名義の口座であっても、夫婦共有財産である可能性が高い場合は、弁護士を通じて取引履歴の開示を求めることができることもあります。
詳しくはこちら|弁護士会照会による預貯金に関する情報開示(対応の傾向・実情)
そして、財産分与調停や審判において、持ち出し財産についての主張立証を行います。複数の事例が示すように、単独の損害賠償請求よりも財産分与での解決を選択する方が効果的です。最終的には財産分与の手続きにおいて適切に清算されることになります。
日頃から夫婦の財産については双方が把握するようにしておくことも予防策として重要です。特に、別居の可能性が高まった段階では、財産状況を詳細に記録しておくことをお勧めします。

(2)持ち出す際の注意点

一方、やむを得ず別居時に財産を持ち出す側も、以下の点に注意する必要があります。
まず、持ち出しは生活に必要な範囲内に留めることが重要です。過度な持ち出しは後の財産分与で計算上戻すことになる可能性があります。
また、持ち出しの理由と使途を明確にし、記録として保存しておくことも大切です。生活費として使用した場合は、そのことを証明できる資料を残しておくべきです。
ただし、「家計のやりくり」「必需品」といった主張は、前述の判例からもわかるように認められにくいのが実情です。特に、夫の収入で形成された財産は、妻の名義であっても共有財産とみなされる傾向にあることを理解しておく必要があります。
したがって、持ち出しを行う場合は、その額と内容について合理的な説明ができる範囲に留めることが賢明です。

6 関連テーマ

(1)離婚時の財産分与における預貯金隠匿対応:持ち戻し計算や弁論の全趣旨

詳しくはこちら|離婚時の財産分与における預貯金隠匿対応:持ち戻し計算や弁論の全趣旨

7 参考情報

参考情報

森公任ほか編著『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与算定・処理事例集』新日本法規出版2018年p33〜41

本記事では、別居時に財産を持ち出したケースの財産分与への影響について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に財産分与など、離婚(夫婦)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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