【財産分与の保全や仮登記(譲渡・差押との優劣)】

1 財産分与の保全や仮登記(譲渡・差押との優劣)

夫婦でマイホームを購入して夫の単独所有名義にしておいた場合でも、離婚した時には通常、財産分与として妻に2分の1の権利が認められます。ただし、夫が第三者に売却した場合や、差押を受けた場合は妻は財産分与を受けられなくなります。
本記事では、このようなリスクが生じる仕組みや、これを予防する手段について説明します。

2 夫婦別産制の性質・仕組み(前提)

たとえば、婚姻中の夫の収入で不動産を購入して、夫の単独所有(登記)にしておいたケースを想定します。ここで、夫が勤務先から得た収入は、形式的には夫の仕事の対価ですが、妻の貢献があって獲得できたものなので、実質的には夫婦の共有です。夫の収入で購入した不動産も、形式的には夫の所有ですが、実質的(潜在的)には夫婦の共有となります。
詳しくはこちら|夫婦財産制の性質(別産制)と財産分与の関係(「特有財産」の2つの意味)
この実質(潜在的権利)が、現実化するのは離婚に伴う(清算的)財産分与を行った時です。具体的には、夫から妻に2分の1の持分(所有権)の移転登記をして、夫と妻の共有の登記にするのです。
詳しくはこちら|財産分与の基本(3つの分類・典型的な対立の要因)

3 財産分与と譲渡・差押の優劣(前提)

前述の事例で、妻の立場に着目すると、婚姻中は潜在的な2分の1の所有権(共有持分)を持っているが、登記はない状態で、離婚すると(財産分与によって)共有持分の登記を得るということになります。ただ、妻が登記を得る前に、夫から第三者に所有権が移転した場合にはどうなるでしょうか。たとえば、夫が第三者Aに不動産を売却したケースや、Aが夫名義の不動産を差し押さえたケースです。答えは、Aが優先となる、つまり、妻は不動産の所有権(2分の1)を得られないことになります。あくまでも妻の権利(共有持分)は潜在的なものにすぎないからです。

4 最初から夫婦の共有にしておく方法と税務リスク

この点、最初に不動産を購入した時点で、夫の単独所有ではなく、夫婦の共有(登記)にしておけば第三者への売却や差押による支障を避けることができます。ただ、この場合、税務上、夫から妻への贈与として扱われ、多額の贈与税が課せられるリスクがあります。実例として、税務署からの指摘(照会)を受けてから、急いで夫の単独所有に登記を戻す(持分更正登記)ことで贈与税を回避するケースもよくあります。

5 財産分与の予約に基づく仮登記(否定)

形式的には夫の収入で不動産を購入した場合は、この形式どおりに、登記も夫の単独所有にしておけば税務上のリスクは生じないのでこのようにすることが多いです。一方、この状態だと前述のように、第三者への譲渡や差押があった場合に、妻が困ります。
そこで、将来離婚したら妻に2分の1を移転するという理屈で、不動産に仮登記をしておくという発想が出てきます。アイデアとしては良いのですが、理論的には、財産分与請求権が発生するのは離婚成立の時です。その前に予約をするのは、離婚自体の予約という意味になってしまうので、できません。

財産分与の予約に基づく仮登記(否定)

離婚前における財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記は、受理することができない
※昭57・1・16民三251民事局長回答

6 財産分与の保全

ところで、夫婦の仲が悪くなっている状況では、妻の潜在的な所有権を保全することができるようになります。それは、処分禁止の仮処分(保全手続の1つ)です。
妻が裁判所に申し立てて、裁判所が認めた場合には、夫の関与なしで、処分禁止の仮処分の登記をしてくれます。登記が入れば、夫が第三者に売却することはできなくなり、また、差押を受けても妻の共有持分は売却されない結果になります。

7 財産分与の保全の手続(離婚前後による違い)

前述の、財産分与の保全手続の種類には2種類があり、状況によって使う手続が違ってきます。注意が必要です。
離婚が成立した後に、財産分与の問題だけが残っている状況では、財産分与の審判を行うことを前提とした、審判前の保全処分の手続を行います。
一方、離婚が成立する前はどうでしょうか。もともと財産分与(請求)は、離婚が成立した時に行うものです。そこで、離婚請求(の訴訟申立)とセットで、その附帯処分としての財産分与を申し立てることを前提として、離婚訴訟に伴う保全処分として申し立てることになります。適用する法律は人事訴訟法となりますが、家庭裁判所に申し立てるということは審判前の保全処分と同じです。

財産分与の保全の手続(離婚前後による違い)

あ 離婚成立前

離婚が成立する前は、財産分与(だけの)の家事審判を行うことはできない
離婚訴訟(人事訴訟)を申し立て、財産分与をその附帯処分として申し立てることになる
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
財産分与のための仮差押・仮処分は、人事訴訟法による保全処分として、家庭裁判所に申し立てる
本案は附帯処分である
(離婚成立前に財産分与のための審判前の保全処分をすることはできない)
※梶村太市稿/梶村太市ほか編『プラクティス 民事保全法』青林書院2014年p775
※岩井俊著『人事訴訟の要件事実と手続』日本加除出版2017年p152、153

い 離婚成立後

離婚が成立した後は、財産分与の家事審判を行うことができる
財産分与のための仮差押・仮処分は、審判前の保全処分として、家庭裁判所に申し立てる
本案は家事審判である
(参考)審判前の保全処分の手続については別の記事で説明している
詳しくはこちら|審判前の保全処分の基本(家事調停・審判の前に行う仮差押や仮処分)

本記事では、財産分与の保全(処分禁止の仮処分)や仮登記について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に夫婦の財産や離婚に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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