【自己都合ではない退職(定年・整理解雇・会社の倒産)による無収入と収入の擬制】

1 自己都合ではない退職による無収入と収入の擬制

養育費や婚姻費用の金額を算定する際、(元)夫と妻の両方の収入を使います。しかし、現実の収入(実収入)が不当に低い(またはゼロ)場合には、潜在的稼働能力による収入を推定して、その金額を収入として用いることがあります。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
実際に問題となる事情の1つに、定年や整理解雇などのように自己都合ではない退職によって収入がなくなったというケースがあります。
本記事では、自己都合以外で退職した場合の(養育費・婚姻費用の計算上の)扱いについて説明します。

2 退職後に減額した収入を推認する方法(基本)

退職自体は避けられなかったとしても、その後の収入がない状態は避けられないとは限りません。実際に再就職により収入を獲得するケースもよくあります。
そこで、退職後無職のままであったとしても、年齢や体力(体調)によりますが、稼働能力がある場合には、統計を元にして収入を想定して、これを基礎として養育費や婚姻費用の金額を算定することになります。
特に定年退職のように本人が高齢である場合、推計される収入の金額は、退職前の収入よりも低くなるのが通常です。

退職後に減額した収入を推認する方法(基本)

あ 稼働能力による推計

退職し無職となった場合
直ちに無収入とするのではなく、稼働能力によって収入を推計する例は多い

い 高齢であることの影響

年齢が高齢の場合
稼働能力が低下する
→無収入や低収入はやむを得ない

う 稼働能力の内容の例

年齢、職歴の有無などから再就職が困難な事情があれば、短時間労働者の賃金センサスを用いることもある
最近の雇用情勢においては、中高年の当事者が就職困難な場合もある
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p84、85
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p54

3 退職後の収入の減額と復活を擬制する方法(基本)

いったん退職した後に、なかなか再就職をすることができないことも多いです。すぐには再就職が実現しないとしても、長期間職が見つからないとは限りません。
そうすると、退職後、無職となっている期間が長くなっているケースでは、再就職活動期間として十分な期間については収入がゼロでも仕方ないけれど、その後は収入を得ることができるはずだと考えられます。そこで、養育費や婚姻費用の算定の上でも、一定期間のブランクの後の部分について、統計による平均的な収入の金額を基礎とするという扱いをすることもあります。

退職後の収入の減額と復活を擬制する方法(基本)

あ 退職と再就職の実情

退職後直ちに再就職をすることは困難なこともある
一定期間は稼働能力に応じた収入を得られなくてもやむを得ない
一定期間を経れば再就職も可能となる

い 収入の擬制

退職後一定期間を経ても就職しないで無職のままであるような場合
→公平の見地から稼働能力に応じた収入を推計(擬制)することもある
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p55

以上のように、自己都合でない退職のケースでは、養育費や婚姻費用の算定における収入を工夫して認定します。以下、いくつかの実例を紹介します。

4 整理解雇後に減額した収入を認定した裁判例

整理解雇によって夫が職を失ったケースです。夫が稼働能力を失ったわけではありません。
そこで、平均的な統計上の収入金額を基礎として婚姻費用を算定することになりました。

整理解雇後に減額した収入を認定した裁判例

あ 整理解雇による失職

夫が整理解雇されて無職になった

い 収入の推計

夫は稼働能力を有する
賃金センサスによる収入金額程度の稼働能力を有するものと推認する
※大阪高裁平成17年5月11日

5 勤務先会社の破産後に減額した収入を認定した裁判例

勤務先の会社が破産したために夫が強制的に職を失ったというケースです。夫は58歳であったので、再就職には一定のハードルがあります。そこで裁判所は、平均的な統計上の収入金額の半額程度を基礎として婚姻費用を算定することになりました。

勤務先会社の破産後に減額した収入を認定した裁判例

あ 失職による無収入

夫=58歳
調停で婚姻費用分担額を定めた
夫は家業の食品会社に勤務していた
会社が破産し、自らも破産し、無職になった

い 潜在的稼働能力

会社の破産から約1年が経過している
→夫は婚姻費用負担義務を完全に免れることはできない
=潜在的稼働能力を有している

う 収入の推計

賃金センサスによる収入金額の概ね半額(200万円)を収入として推計した
婚姻費用分担額を月額2万円に減額した(にとどめた)
※大阪高裁平成21年9月4日

6 高齢での退職後に減額した収入を認定した裁判例

役員であった男性(夫)が、退職後無職となり、就労していなかったケースです。収入の落差は大きいですが、高齢(52歳)であったため、以前の収入を得ようとしても得られない状況にあると判断されました。パートタイムとしての統計上の平均的な収入金額を元にすることになりました。

高齢での退職後に減額した収入を認定した裁判例

あ 事案

夫は従前、取締役として年収897万円を得ていた
退職し、無職となった
夫は52歳であった
別居後2年間、職に就いていない

い 就労可能性についての判断

一般的には十分就労可能な状況にある
過去の収入の実績をそのまま現状における労働能力とすることは相当でない
新たに条件の良い就職先を得ることは容易ではない

う 結論

賃金センサスによりパートタイムとして従事する50歳〜54歳の男子労働者の平均賃金(年額178万2800円程度)の収入を得られたはずであると推認した
※大阪高裁平成17年5月9日

7 自己都合での退職や転職の扱い(概要)

以上は、事項都合ではない退職や転職をどのように扱うか、という説明でした。
仮に退職したのが自己都合であれば、意図的に不当に低い収入にしたとして以前の収入を(養育費や婚姻費用の計算で)使うこともあり得ます。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自己都合での退職・転職による収入減(低収入を甘んじる)と収入の擬制
本記事では、養育費や婚姻費用の金額の算定において、自己都合ではない退職によって収入を失ったことをどのように扱うかという問題を説明しました。
実際には、個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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