【預貯金は代表的な財産分与の対象であるが例外もある】

1 預貯金は代表的な財産分与の対象であるが例外もある

離婚の時の財産分与、つまり財産を分ける時に、預貯金が問題となることはとても多いです。たとえば給与などの収入が預貯金として残っていれば、夫婦の協力で得た財産(夫婦共有財産)として、(清算的)財産分与の対象となります。
詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)
ただし、預貯金について全部が財産分与の対象となるとは限りません。本記事ではこのことを説明します。

2 預貯金の清算的財産分与の対象部分の発想

たとえば、結婚よりも前から使っていた預金口座については、婚姻(結婚)時点の残高は独身時代に作ったものなので、夫婦の協力で得た財産とはいえません。そこで単純に考えると、預貯金のうち婚姻中に増えた額が、夫婦の協力によるもの、ということになります。

預貯金の清算的財産分与の対象部分の発想

あ 夫婦共有財産の考え方

婚姻中に増加した資金について
→夫婦の協力によって得た財産である
=夫婦共有財産である

い 具体的計算方法

夫婦共有財産
=(別居スタート時の残高) − (婚姻時の残高)

3 預貯金に関するトラブルと事前の工夫

前述の単純な計算方法を使う場合、預貯金のうち、婚姻時点の残高を差し引くのでこの金額は重要です。しかし、離婚の時に、そんな昔の情報(通帳)はないということがよくあります。
そこで、婚姻の時の残高の記録をきちんと保管しておくことが理想です。

預貯金に関するトラブルと事前の工夫

あ 実務における典型的なトラブル

婚姻時の残高に関する記録が一切ない
金融機関も保管期間切れにより取引履歴を保有していない
→婚姻時の残高が分からない
『い・う』の状況があればこのような事態に陥らない

い 婚姻時の残高の記録化

『ア・イ』の事情があれば残高が記録として残っている
ア 通帳を保管しておくイ Web上の閲覧記録を画像として保管しておく

う 管理用口座の新規開設

婚姻後に夫婦の財産の管理用口座を新たに作る
→婚姻前/後で混ざることがなくなる

なお、夫婦の間のトラブルを予防するために、婚姻の時にいろいろなルールを作っておく方法もあります。婚前契約と呼ばれることもありますが、民法上は夫婦財産契約といいます。
詳しくはこちら|夫婦財産契約(婚前契約)によって夫婦間のルールを設定できる
ただし日本では、不吉なこと(離婚)は考えないという風潮が強く、普及度がまだ低いです。
詳しくはこちら|夫婦財産契約が普及しない現状・原因・米国との比較や利用される典型的状況

4 生活費に充てる意思による共有化(混在による特有財産性喪失)

前述のように、単純思考では、預貯金の財産分与では婚姻時の残高を控除するということになりますが、そのように単純にはいかないことも多いです。というのは、1つの口座の中で、特有財産(婚姻前の金銭)と夫婦共有財産(婚姻後の金銭)が区分けされているわけではありません。要するに混ざった状態(混在)となっています。そこで、具体的な残高の推移や規模(金額)によっては、全体を夫婦用生活資金として提供した、と捉えて、全体を夫婦共有財産とするという扱いになることもあります。

生活費に充てる意思による共有化(混在による特有財産性喪失)

あ 特有財産部分の「立証責任」

基準時における当事者名義の財産について特有財産部分の立証ができない場合は、その全体を夫婦の実質的共有財産として財産分与の対象となるとして取り扱うことが相当で、

い 生活費に充てる意思による共有化理論

実際にも、夫婦の一方が婚姻時に有していた預貯金等の財産を婚姻後の取得財産と一緒の口座で管理し、どの部分が特有財産部分であるのかを判然と区別できないようにしていた場合には、夫婦財産契約が締結されていた場合等の特段の事情がない限り、婚姻生活において必要があれば特有財産部分を含めて夫婦の生活費に充てる意思であったと解するのが合理的であり、婚姻時の預貯金等については特有財産性を失ったものと解すべきであろう。
※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p17

5 別産的な夫婦の関係と預貯金の扱い

以上のように、預貯金は夫婦共有財産の典型的なものの1つです。
しかし、特殊な夫婦の関係性によって、預貯金を夫婦共有財産として扱われないこともあります。

別産的な夫婦の関係と預貯金の扱い

夫婦がいずれも芸術家であった
婚姻後も各自で収入・預貯金を管理していた
個別家計で生活費を支出していた
→夫婦各自の名義の預貯金を夫婦共有財産から除外した
※東京家裁平成6年5月31日

6 子供名義の預貯金は状況によって扱いが異なる(概要)

実際に財産分与を行う場面では、子供名義の預貯金が問題となることがあります。
夫や妻の収入について、子供の名義だけ借りた口座で保管しているようなケースでは、夫婦共有財産として扱われます。
しかし、本来的に子供の財産とされることや、親から子供への贈与として認められることもあります。当然、このような場合は、子供名義の預貯金は夫婦共有財産から除外されます。
詳しくはこちら|子供名義の預貯金は原資や経緯によって財産分与での扱いが決まる

本記事では、清算的財産分与において預貯金がどのように扱われるか、ということを説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に離婚や財産分与の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)】
【清算的財産分与の対象財産の範囲の基準時と評価の基準時】

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