【懐胎時期に関する証明書|嫡出推定の誤作動を解消する役所の扱い】
1 出生届・懐胎時期に関する証明書|前提・事例
嫡出推定の『誤作動』が生じることがあります。
この場合『出生届』の提出に関して困ったことになります。
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|出生届|戸籍の訂正|義務・期限・罰則
この出生届の問題を回避する方法があります。
『懐胎時期に関する証明書』の制度です。
まずはこの方法が利用できる前提条件・典型的な経緯をまとめます。
出生届・懐胎時期に関する証明書|前提・事例
あ 具体例|経緯
妻Aは夫Bと離婚した
離婚後、Aは別の男性Cとの間の子を妊娠した
Aは『離婚から300日以内』に出産した
→『Bの嫡出子』という推定が適用される
い 具体例|要因
ア 離婚届の提出が遅れたイ 早産ウ 不貞的交際詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|典型的具体例|婚姻形骸化・早産・不貞=カッコウ托卵
2 嫡出推定・誤作動×出生届|解消方法|原則
嫡出推定の誤作動を解消する方法があります。
まずは原則的な方法をまとめます。
嫡出推定・誤作動×出生届|解消方法|原則
あ 出生届・扱い
『A・Bの嫡出子』としての推定が適用される
→Bを父とせざるを得ない
→戸籍にBが『父』として記録されてしまう
い 不合理な戸籍→解消・回避方法
Bが『嫡出否認』の調停・訴訟を申し立てる必要がある
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠
家裁の手続が必要なのです。
手間・コストが結構かかってしまいます。
しかし一定の状況にある場合、このような手続が不要となります。
3 出生届・懐胎時期に関する証明書→推定が及ばない
一定の事情がある場合『嫡出推定の適用が除外される』扱いがなされます。
出生届に関して法務省の通達によるルールがあります。
これを紹介します。
出生届・懐胎時期に関する証明書→推定が及ばない
あ 条件
ア 嫡出推定の誤作動婚姻の解消or取消後300日以内に子が生まれた
主に『離婚』のことである
※民法772条2項
イ 推定が『及ばない』ことの証明『婚姻の解消or取消後に妊娠した』証明書がある
医師作成の証明書である
い 救済的措置|基本
出生届において『嫡出推定が及ばない』ものとして扱う
=嫡出推定を適用しない
う 救済的措置|具体的方法
次のどちらかとして扱う
ア 『非嫡出子』とするイ 後から婚姻した夫を父とした『嫡出子』とする※平成19年5月7日法務省民一第1007号通達
4 懐胎時期に関する証明書|注意=適用対象外
『懐胎時期に関する証明書』は家裁の手続を回避できる有用な扱いです。
しかし事情によってはこの方法が利用できません。
誤解される方も多いようなので、まとめておきます。
懐胎時期に関する証明書|注意=適用対象外
あ 適用されないケース
前の夫との離婚より『前』に妊娠していた場合
→通達の条件(上記)に該当しない
い 原則的回避方法
『嫡出否認』の調停・訴訟を利用せざるを得ない(前記)
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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