【認知の可否|全体・重複認知|効力・戸籍記録の消除】

1 認知の対象者|基本

事情によっては認知ができないこともあります。
認知しようとする『子』について、認知できる条件をまとめます。

認知の対象者|基本

あ 任意認知・対象となる子

非嫡出子=嫡出でない子

い 具体的条件

次の両方に該当する
ア 婚姻関係にない父母間に生まれたイ 誰からも認知されていない※旧民法872条『私生児』
※能見義久ほか『論点体系判例民法9親族』第一法規p216

2 認知×認知|認知の可否|先の提出が優先

当然ですが『認知の重複』は認められません。

認知×認知|認知の可否

他人から既に『任意認知』をされた子
=他人の非嫡出子
→さらに認知をすると『認知が重複』してしまう
→認知請求・任意認知はできない
※東京地裁昭和39年9月12日
※大阪高裁昭和11年6月26日

結局『先に認知届を提出した方が優先』と言えます。

3 認知×認知|効力・消除

『重複した認知』は認められません(前述)。
『2番目の認知届の提出』があった場合、本来、受理されません。
この点、仮に誤って受理された場合の扱いをまとめます。

認知×認知|効力・消除

あ 重複認知×効力

誤って『重複する認知』が受理された場合
→無効である
※東京地裁昭和7年9月19日

い 重複認知×記録消除

誤って『重複する認知』が受理された場合
→職権で消除される
※大正5年11月2日民事甲1331号民事局長回答
※島津一郎ほか『新判例コンメンタール民法13』三省堂p101

4 嫡出推定・誤作動|具体例・概要

子の出生に関しては『嫡出推定』というルールがあります。
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正
嫡出推定により『真実の父でない者が父と推定されてしまう』ことがあります。
嫡出推定が誤作動を生じた状態です。
この場合、認知すると『父が重複してしまう』ことになります。
前提となる『嫡出推定の誤作動』の具体的状況をまとめます。

嫡出推定・誤作動|具体例・概要

あ 典型的具体例

女性Aが男性Bと婚姻している状態であった
女性Aが他の男性Cと性交渉を行い妊娠・出産した
→子は『男性B』との間に嫡出推定が及んでしまう

い 嫡出推定・誤作動

新生児が、男性Aとの間の嫡出推定に該当する
→原則的に『男性Aの嫡出子』として扱われる
しかし実際の父は男性Cである

嫡出推定の誤作動が生じた場合の『認知』の扱いは別に説明しています。

誤った嫡出推定が働く際の認知(原則できない・推定が及ばない場合は可能)

5 推定を受けない嫡出子×出生届|概要

婚姻後200日以内に子が誕生することがあります。
近年の『できちゃった結婚=デキ婚』の状況が典型例です。
この場合、嫡出推定を形式的に適用すると『認知が必要』となります。
しかし判例の解釈により認知は不要とされています。
要するに出生届において『夫』を『父』とすることができるのです。
結論は当たり前のようですが、ちょっと複雑な解釈論があるのです。
(別記事『嫡出推定を『受けない』×出生届』;リンクは末尾に表示)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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