【役所への届出×証人|条件・方法|不正防止制度・罰則】

1 戸籍関係・役所への届出×証人の要否
2 認知届・証人不要|趣旨=『父』以外は分からない
3 役所への届出|証人|条件・方法
4 役所への届出|不正防止制度

1 戸籍関係・役所への届出×証人の要否

戸籍に関する市区町村役場への『届出』はいくつかの種類があります。
一定の『身分関係』の変更には届出が必要とされているのです。
各種の届出では『証人』が必要なこともあります。
これについてまとめます。

<戸籍関係・役所への届出×証人の要否>

※民法739条,764条,799条,812条

届出の種類 『証人』の要否
婚姻届
離婚届
養子縁組届
離縁届
認知届 不要

2 認知届・証人不要|趣旨=『父』以外は分からない

上記のように『認知』だけ証人が不要となっています。
この理由・趣旨をまとめます。

<認知届・証人不要|趣旨>

認知は『父』であることを自身で認める趣旨である
→『父』自身以外の者が『人違いの有無の判断』をしにくい
→第三者の関与=証人という制度になじまない
→認知届だけは証人が不要である

3 役所への届出|証人|条件・方法

届出における証人の条件や方法をまとめます。

<役所への届出|証人|条件・方法>

あ 証人|条件

『成人』『2人』が必要である
当事者との関係による制限はない
→近親者・親族でも可能である

い 証人|署名・押印

証人は,人違いや内容に間違いがないことを確認する
→届出書への署名・押印をする

う 証人|同行

証人は,役所への届出に同行する必要はない

4 役所への届出|不正防止制度

証人が必要とされる趣旨は『不正・間違いの防止』と言えます(前述)。
不正の防止については『証人制度』以外のケアもあります。

<役所への届出|不正防止制度>

あ 届出の特徴|簡易性

『婚姻・離婚・養子縁組・離縁』の本質
→2名の当事者の意思の合致だけで成立する
裁判所その他の役所・機関の審査・関与は不要である
『証明書』などの添付は不要である

い 不正のリスク

『虚偽の届出』をすることが容易である

う 不正回避メカニズム|証人

『証人』を必要とする

え 不正回避メカニズム|罰則

証人も含めて結託すれば『虚偽の届出』は可能である
→この場合,証人含めて『公正証書原本不実記載等』の犯罪が成立する
法定刑=懲役5年以下or罰金50万円以下
※刑法157条1項

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