【暴排条例による契約書条項の改良,利益供与禁止】

1 暴排条例により事業者は一定の義務を負う
2 暴排条例により,一般的に契約書に暴排条項を入れる努力義務がある
3 暴排条例により不動産取引に関しては一定の条項を入れる努力義務がある
4 暴排条例により,暴力団への利益供与が禁止されている

1 暴排条例により事業者は一定の義務を負う

各都道府県が暴力団排除の条例を制定しています。
平成23年10月に,東京都,沖縄県が制定した時点で,全都道府県が制定済になりました。
都道府県によって異なりますが,基本的な部分は共通しています。
以下,主に東京都,埼玉県の暴力団排除条例を代表例として説明します。
事業活動をする上での義務は↓のとおりです。

<東京都,埼玉県暴排条例による事業者の主な義務>

義務内容 努力/法的義務 東京都の条例 埼玉県の条例
関係者の属性確認,契約書における暴排条項規定 努力義務 18条 21条
不動産の譲渡,貸付における用途確認,暴排条項規定 努力義務 19条 23条
利益供与禁止(※1) 法的義務 24条 19条

※1 利益供与の内容は次にまとめます。

<利益供与の具体的対象行為;例>

・暴力的不法行為
・示威行為
・暴力団活動の助長

2 暴排条例により,一般的に契約書に暴排条項を入れる努力義務がある

暴排条例では,事業者の契約書に,いわゆる暴排条項を入れることが努力義務とされています(東京都暴力団排除条例18条2項,埼玉県;21条)。
また,契約の相手方その他の関係者が暴力団関係者ではないことを確認すること,も努力義務とされています(東京都暴力団排除条例18条1項,埼玉県;21条1項)。
そこで,これらを合わせて,契約書の条項に盛り込むと良いです。
なお,刑事弁護を受任する弁護士のような例外もあります。

<暴排条項の例>

・暴力団関係者ではないことを表明保証
・暴力団関係者であることが判明した場合解除できる

<暴排条項の具体例>

契約書別紙(平成  年  月  日付契約書添付)
兼表明確約書
第1 甲は乙に対し,自己が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会
運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等,その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という。)
に該当しないこと,および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しない
ことを確約する。
 1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 3 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を以てするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 4 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 5 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2 乙は,甲が前項の確約に反して,暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは,何らの催告をせず,本契約を解除することが出来る。
第3 乙が警察に対して『甲が暴力団関係者であるかどうか』を照会することについて,甲は承諾する。
平成  年  月  日
住所                

署名               印

<参考情報>

東京弁護士会HP

3 暴排条例により不動産取引に関しては一定の条項を入れる努力義務がある

不動産の譲渡,貸付に際しては,暴排条例により,一定の事項を条項に盛込む努力義務があります。
東京都,埼玉県暴排条例で不動産の取引に関して定められている努力義務は次のとおりです(東京都暴力団排除条例19条,埼玉県;23条)。

<暴排条例における不動産取引に関する努力義務>

あ 対象

不動産の譲渡,貸付
→売買,贈与,賃貸借,使用貸借,地上権設定など

い 努力義務の内容

・用途確認
 暴力団事務所の用に供することがないことの確認
・暴排条項規定
 暴力団事務所として用いた場合に,契約解消(解除,買戻)ができる条項を規定する

4 暴排条例により,暴力団への利益供与が禁止されている

暴排条例により,暴力団への利益供与が禁止されています。
これは努力義務ではなく法的義務です。
刑事罰も規定されています。

ただ,実際には,契約締結後,取引後に顧客の属性が分かることもあります。
利益供与についての,条例の条文を説明します。

ざっくりとまとめると『暴力団関係者だということを知った後に利益供与をした場合』が違反となります(東京都暴力団排除条例24条,埼玉県;19条)。
ここで『利益供与』という意味が,またちょっと複雑です。
『代金をもらって商品を渡す』ということも含まれると解釈されています。
ビジネスの常識では,むしろ事業者が販売によって利益を『得た』,という感覚があります。
しかし,暴排条例上は『商品を渡した』こと自体が『利益を供与』に該当する,と考えられています。

具体例がないと分かりにくいので,例を示します。
以下,警視庁HPからの引用を用いて説明します。
なお,埼玉県の場合,施行規則で対象行為が限定列挙されています。
この点,条例の適用は,「行為の場所」が基準とされています。
別項目;刑法,条例;適用範囲;属地主義

<事業者が利益供与違反になる主なケース;東京都>

・内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、対立抗争に備えて壁に鉄板を補強するなどの工事を行う行為
・ホテルが、暴力団組長の襲名披露パーティーに使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為
・警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その事務所の警備サービスを提供する行為
・不動産業者が、暴力団事務所として使われることを知った上で、不動産を売却、賃貸する行為
・ゴルフ場が、暴力団が主催していることを知って、ゴルフコンペ等を開催させる行為
・興行を行う事業者が、相手方が暴力団組織を誇示することを目的としていることを知った上で、その暴力団員らに対し、特別に観覧席を用意する行為
・飲食店が、暴力団員から、組の運営資金になることを知りながら、進んで物品を購入したり、サービスを受けて、その者に料金を支払う行為

<事業者が利益供与違反になるケース;埼玉県暴力団排除条例施行規則3条>

ア 興行、儀式その他の暴力団が資金を獲得し、又は威力を示すための活動を行う場所を提供すること。イ 出資又は融資をすること。ウ その事業の全部若しくは一部を委託し、又は請け負わせること。  →暴力団への業務発注,ということです。

<事業者が利益供与違反にならない主なケース;類型;警視庁HP>

ア 相手が暴力団員等の「規制対象者」であることを知らなかった場合イ 提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること」を知らなかった場合ウ 提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること」にならない場合エ 法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益供与する場合その他正当な理由がある場合

<利益供与違反にならない主なケース;具体例;警視庁HP>

・『ア』に該当
 レンタカー業者が会合のための送迎用に使用するとの説明を受けてマイクロバスを貸したところ、貸与した相手が暴力団員であることが後から判明した場合
・『イ』に該当
 飲食店が個人的に使用すると思い暴力団員に個室を貸したところ、結果的に組織の会合として使用されてしまった場合
・『ウ』に該当
 ホテルや葬祭業者が身内で執り行う暴力団員の冠婚葬祭のために、会場を貸し出す行為
 コンビニエンスストアなどの小売店が、暴力団員に対して日常生活に必要な物品を販売する行為
 飲食店が、暴力団事務所にそばやピザを出前する行為
 新聞販売店が、暴力団事務所に新聞を定期的に配達する行為
 神社・寺院等が、暴力団員が個人として行う参拝等を受け入れる行為
・『エ』に該当
 暴力団事務所に電気やガスを供給したり、医師が診療行為を行うなど法令に基づいて行われる行為
 建築物等の維持保全など、適法な状態を保つために、暴力団事務所の工事を行う行為
 弁護士が民事訴訟において暴力団員の代理人になる行為

<参考>

<→警視庁HP

契約書の調印とは別に,取引関係者の属性の調査も必要となります。
これについては別に説明しています。
別項目|取引相手の属性(暴力団情報)調査は弁護士経由で警察に照会,が最適

条文

[東京都暴力団排除条例]
(事業者の契約時における措置)
第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。
三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。

(不動産の譲渡等における措置)
第十九条 都内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等をする者は、当該譲渡等に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供し、又は第三者をして暴力団事務所の用に供させてはならないこと。
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、当該不動産の譲渡等をした者は、催告することなく当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。

(事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等)
第二十四条 事業者は、その行う事業に関し、規制対象者が次の各号のいずれかに該当する行為を行うこと又は行ったことの対償として、当該規制対象者又は当該規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。
一 暴力的不法行為等
二 当該規制対象者が暴力団員である場合において、当該規制対象者の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為
三 暴力団員が当該暴力団員の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為を行っている現場に立ち会い、当該行為を助ける行為
2 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
3 事業者は、第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
4 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。

[埼玉県暴力団排除条例]
(利益の供与等の禁止)
第十九条 事業者は、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用すること又は暴力団の威力を利用したことの対償として、金品その他の財産上の利益の供与(以下この条及び第二十二条において単に「利益の供与」という。)をすること。
二 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の資金獲得のための活動を行う場所の提供その他の暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与であって、公安委員会規則で定めるものをすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないで締結した契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合におけるものを除く。)をしてはならない。
3 事業者は、その事業に関し、暴力団員に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(取引の相手方等の確認)
第二十一条 事業者は、その事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方その他の関係者(次項において「取引の相手方等」という。)が暴力団員でないことを確認するよう努めなければならない。
2 前項に規定する場合において、事業者は、当該取引の相手方等が暴力団員でないことを確認するため必要があると認められる相当な理由があるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該取引の相手方等を特定できる事項を示して、暴力団員であるか否かについて警察本部長等に情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により情報の提供を求められた警察本部長等は、当該取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを防止するため必要な範囲内において情報の提供をすることができる。

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第二十三条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)(以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることにより暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるという認識の下に、当該譲渡等に係る契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、前項に規定する認識の下に当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等(情を知らないで締結した契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合におけるものを除く。)をしてはならない。
3 不動産の譲渡等の契約を締結しようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明し、又は供されたときに、当該譲渡等に係る契約の解除、当該不動産の買戻しその他の必要な措置を講ずるため、当該契約において次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明し、又は供されたときは、催告をすることを要しない契約の解除、買戻しその他の必要な措置を講ずることができる旨

[埼玉県暴力団排除条例施行規則]
(公安委員会規則で定める利益の供与)
第3条 条例第19条第1項第3号に規定する公安委員会規則で定める利益の供与は、次に掲げるものとする。
(1) 興行、儀式その他の暴力団が資金を獲得し、又は威力を示すための活動を行う場所を提供すること。
(2) 出資又は融資をすること。
(3) その事業の全部若しくは一部を委託し、又は請け負わせること。

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【法律相談;予測は中立,攻撃はディレクショナル】5
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