【サービス付高齢者向け住宅】
1 高齢者向け住宅の制度が統合された;平成23年改正
従来は、高齢者向けの住宅が、3つの類型に分かれており、複雑でした。
平成23年10月20日から、これが1本化され『サービス付高齢者向け住宅』となりました。
『サ高住』(さこうじゅう)と略されて呼ばれることもあります。
そして新たな登録制度がスタートしたのです。
特徴等について、順に説明します。
次のように制度が整理され、1本化されました。
従前の高齢者向け住宅制度
・高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)
・高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
・高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)
↓
法改正後の高齢者向け住宅制度
・サービス付高齢者向け住宅
※平成23年10月20日~
2 サービス付高齢者向け住宅制度の登録基準は面積、構造、サービスなど
主な登録基準は次のとおりです。
サービス付高齢者向け住宅登録基準の概要
・居室の床面積が25平方メートル以上
・バリアフリー構造
・一定のサービス
安否確認、生活相談など
3 サービス付高齢者向け住宅は、手当、課税面などの優遇措置が適用される
サービス付高齢者向け住宅を対象とした優遇措置の主なものは次のとおりです。
優遇措置の概要
・建設・改修費の直接補助
・課税面での優遇措置
・融資要件の緩和
4 サービス付高齢者向け住宅の普及が見込まれる
サービス付高齢者向け住宅制度の活用は、土地活用の有力な選択肢となっています。
土地利用を考える土地オーナーにとっては時代の追い風と言えるでしょう。
また、投資としても、1つの手段となっています。
実際に、土地取得を含めた投資金額が1億円未満で設定したスキームを遂行している実例もございます。
海外では、例えばヨーロッパには、リタイアしたミュージシャンが集まって暮らす住宅(コミュニティ)があります。
日本でも、老後の生活を充実させる、という夢のある事業が促進されると期待されています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


