証明責任・立証責任・挙証責任|客観的=裁判規範・主観的=行為規範

1 証明責任・立証責任・挙証責任|客観的=裁判規範・主観的=行為規範

判決や準備書面、解説書を読んでいると、同じことを指しているように見える語が並びます。「証明責任」「立証責任」「挙証責任」の3つがあり、さらに「客観的」「主観的」という修飾が付いたり、「証明の必要」という別の語が隣に出てきたりします。ここには、語の違いにすぎない部分と、性質の違うものを指し分けている部分の両方があります。

本記事では、これらの語がそれぞれ何を指しているのかを説明します。

資料を誰が集めるかという別の原則(弁論主義と職権探知主義)は、別の記事で説明しています。

弁論主義と職権探知主義の基本

2 「証明責任」は裁判規範と行為規範の2つを指し、証明の必要は規範でない

先に全体を示します。性質が違うのは3つで、規範かどうか、誰に生じるか、職権探知主義がとられる手続でどうなるか、の3点で分かれます。これに対して「立証責任」「挙証責任」は、別の概念ではなく語の違いの問題です。

3つの概念の分かれ目

概念 規範か 誰に生じるか 職権探知主義の手続では
客観的証明責任 裁判規範。真偽不明のまま終わったときに法律効果が発生しないという法律上の不利益 特定の事実について一方だけ。双方が分担することはない 残る
主観的証明責任(=証拠提出責任) 行為規範。立証を促すもので、不利益そのものではない 客観的証明責任を負う側。所在はその分配によって決まる 課されない
証明の必要 規範ではない。現に立証活動をする必要という事実上の負担 証明責任を負わない側にも生じる 残る

3 客観的証明責任=真偽不明のときに法律効果が発生しない当事者の負担

裁判所が法令を適用するには、その前提になる事実の存否が確定されていなければなりません。しかし当事者と裁判所が努力しても、事実の存否について裁判所が心証を形成できない状態、つまり真偽不明は避けられません。これに対処するために置かれたのが証明責任の概念です。真偽不明になったときに、その事実を前提とする法律効果が発生しないという不利益を、どちらの当事者が負うのかを定めます。この負担がどちらにあるかは訴訟の前から定まっているもので、審理での立証活動によって動かないと説明されています。

証明責任=真偽不明のときに法律効果が発生しないとされる負担

証明責任とは、法令適用の前提として必要な事実について、訴訟上真偽不明の状態が生じたときに、その法令適用にもとづく法律効果が発生しないとされる当事者の負担をいう

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p408

(1)負うのは一方だけ=分担は論理的にありえない

証明責任は、ある法律効果が認められるか認められないかを決めるものです。そのため、特定の事実については一方の当事者だけがこれを負い、双方が分け合うことは論理的にありえないとされています。「どちらにも証明責任がある」という状態は生じません。

一方が負担する=両者が分担することは論理的にありえない

このように、証明責任は、ある法律効果が認められるか、それとも認められないかを決定するものであるから、特定の事実に関していずれかの当事者がこれを負担するものであり、両者がこれを分担することは論理的にありえない

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p408

(2)成立するのは主要事実だけ=間接事実・経験則には観念しない

証明責任が成立するのは、法律効果の発生などを直接に基礎づける事実、つまり主要事実についてです。主要事実を推認するための間接事実、証拠の信用性にかかわる補助事実、そこで使われる経験則については、証明責任を考える余地はないとされています。

主要事実と間接事実の区別そのものは、別の記事で説明しています。

主要事実と間接事実の区別|弁論主義が及ぶ範囲と、区別が争われる場面

成立するのは主要事実=間接事実・補助事実・経験則には余地がない

また、証明責任は、その定義上、法律効果の発生などを直接に基礎づける主要事実について成立するものであり、間接事実や補助事実、また経験則や法規について証明責任を考える余地はない

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p408〜409

4 主観的証明責任=証拠提出責任・立証の行為規範

同じ「証明責任」の語が、これとは別の意味で使われることがあります。当事者が立証をする際の行為規範、および裁判所が当事者に立証を促す際の行為規範としての意味で、こちらは主観的証明責任と呼ばれ、証拠提出責任とも呼ばれます。真偽不明のまま終わったときに不利益を受けるという負担そのものではなく、立証に向けた行為の規範だという位置づけです。どちらにこれが付くかは、客観的証明責任をどちらが負うかによって決まります。なお、この概念自体を否定する見解も有力であるとされており、伊藤眞氏は、裁判規範である証明責任と区別される行為規範として用いる意義があるとします。

主観的証明責任=立証の行為規範・所在は分配で決まる

証明の事実上の必要と区別され、149条、民事訴訟規則53条・80条・81条などにもとづく当事者の立証の行為規範、および当事者に対して立証を促す裁判所の行為規範として、この主観的証明責任が機能するといわれる。
この概念を否定する見解も有力であるが(秋山ほかIV29頁など)、裁判規範である証明責任と区別される行為規範として、この概念を用いることには意義がある。
ただし、主観的証明責任の所在は、証明責任の分配によって決定される。
主観的証明責任は、証拠提出責任と呼ばれることもある。

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p411

5 証明の必要=証明責任を負わない側にも生じる事実上の負担

証明責任を負う側は、真偽不明になるのを避けるために立証活動をします。しかし、証明責任を負わない側も、相手の立証によって裁判官が確信を形成するのを妨げるために立証活動をするのが通常です。この後者に生じているのは、真偽不明のまま終わったときに法律効果が発生しないという法律上の不利益ではなく、現に立証活動をする必要という事実上の負担にとどまります。これを証明の必要と呼びます。そして、この主観的な立証活動の必要と区別する意味で、真偽不明のときの負担のほうを客観的証明責任と呼ぶことがあります。

証明の必要は事実上の負担=区別する意味で客観的証明責任と呼ぶ

逆に、証明責任を負わない被告の側でも、原告の証明活動にもとづいて裁判官が確信を形成することを妨げるために、立証活動を行うことが通常である。
しかし、これは、被告に対して証明の必要という事実上の負担が発生することを意味するのみであり、真偽不明状態にもとづく法律効果の不発生という法律上の不利益、すなわち証明責任が生じることを意味するものではない。
当事者の主観的立証活動の必要と区別する意味で、証明責任は、客観的証明責任と呼ばれることがある

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p410

6 立証責任は証明責任と同じものを指して使われる

ここまでの3つは、性質の違う別のものです。これに対して「立証責任」は、証明責任と別の概念ではなく、同じものを指して使われます。「挙証責任」という語も見かけます。

たとえば、ある事実をどちらが証明すべきかを立法や解釈によって入れ替えることを証明責任の転換と呼びますが、次の脚注は、1つの文の中でこれを「立証責任を転換した」と言い換えています。

同じ文の中で「証明責任の転換」を「立証責任を転換」と言い換える

証明責任の転換を説く下級審裁判例のうち、東京地判平成2・7・24判時1364号57頁〔百選〈3版〉74事件〕は、弁済受領書交付義務(民486)の懈怠を理由として、実体法の解釈によって立証責任を転換したものとみられる。

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p415

7 職権探知主義の手続で課されないのは主観的証明責任(概要)

人事訴訟(人事訴訟法20条)や家事審判(家事事件手続法56条1項)では職権探知主義がとられ、裁判資料を集めるのが裁判所の権限かつ責任になります。この手続で当事者に課されなくなるのは、主張責任と証拠提出責任、つまり上の主観的証明責任のほうです。客観的証明責任は残り、証明の必要という事実上の負担も残ります。裁判所が職権で調べるからといって、自分に有利な事情を出さずに済むわけではありません。

手続ごとの扱いは、別の記事で説明しています。

人事訴訟の職権探知主義(人事訴訟法20条)|自白が効かない審理と、残る証明責任

8 おわりに

本記事では、証明責任をめぐる3つの概念と、語の違いを説明しました。真偽不明のまま終わったときの法律上の不利益が客観的証明責任、立証を促す行為規範が主観的証明責任(証拠提出責任)で、規範ではない事実上の負担が証明の必要です。

文献や書面が「立証責任」と書いているとき、そのどれを指しているかは語の字面からは決まりません。真偽不明のときの不利益を論じているのか、立証を促す規範を論じているのかを読み分けることになります。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

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