特有財産だと主張する側が立証する|混ざっていれば全体が財産分与の対象になる

1 特有財産だと主張する側が立証する|混ざっていれば全体が財産分与の対象になる

離婚のときの財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算します。婚姻前から持っていた財産や、相続や贈与で得た財産は特有財産として対象から外れますが、実際の事件では「それは特有財産だ」という主張が争いになります。本記事では、争いになったときに誰が何をどこまで立証するのか、立証できなかった財産がどう扱われるのかを説明します。

出発点は民法762条2項の共有推定です。夫婦財産制の性質と、「特有財産」という言葉が民法762条と財産分与とで違う意味で使われることについては、別の記事で説明しています。

夫婦財産制の性質(別産制)と財産分与の関係(「特有財産」の2つの意味)

2 立証できなければ全体が対象になり、立証しきれない部分は「一切の事情」で調整される

この記事の答えを先にまとめます。特有財産だと主張する側が立証し、立証できなければその財産は全体が財産分与の対象になります。もっとも、立証しきれなかった部分も「一切の事情」として考慮される余地があります。

立証できなければ全体が対象になり、立証しきれない部分は「一切の事情」で調整される

どういう財産か 誰が立証するか 立証できなかったときの扱い
婚姻中に有償で取得した財産 特有財産だと主張する側 取得や形成の経緯から特有性が明らかにならない限り、清算の対象になる
特有財産が夫婦の共有財産と別に管理されていた財産 特有財産だと主張する側 立証は比較的容易で、争いになることは少ない
特有財産と夫婦の共有財産が混ざって管理されていた財産 特有財産だと主張する側 特有財産部分を特定できなければ、その全体が対象になる
立証しきれなかった部分 — 婚姻期間・特有財産の額・生活費の支出額が「一切の事情」として考慮されうる

3 762条2項の共有推定が、立証責任の所在を決めている

民法762条2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を、夫婦の共有と推定します。この推定があるために、婚姻中に有償で取得した財産は、名義がどちらであっても、取得や形成の経緯から特有性が明らかにならない限り清算の対象になります。裏返せば、対象から外したい側、つまり特有財産だと主張する側が、その特有性を立証することになります。実務もこの扱いです。なお、次の引用にある括弧の対応の乱れは、当方のテキスト化に由来するものです。

762条2項の共有推定と立証責任の所在

婚姻中の有償取得財産であれば、所有名義が夫婦のいずれにあるかを問わず、また、取得形成の経緯から特有性が明らかにならない限り清算の対象となる(民法762条2項の共有推定により、特有財産であることについての立証責任は特有財産であることを主張する者にあると解される〔神野泰一「人事訴訟事件の審理(完)」東京家事事件研究会編373頁)。

※犬伏由子稿/二宮周平編『新注釈民法(17)』有斐閣2017年p409

実質的共有財産と推定される

そのため、実務上も、ある財産が特有財産に当たるか否かが争われることが多いが、婚姻期間中(先行する内縁の期間も含む。)に取得・形成された財産は、夫婦の実質的共有財産と推定され、取得・形成の経緯等から特有性が明らかにならない限り、分与対象財産となるというべきである(注17)。

※山本拓稿『清算的財産分与に関する実務上の諸問題』/『家庭裁判月報62巻3号』最高裁判所事務総局2010年p5

実務の扱い

実務では、民法762条2項の共有推定に基づき、婚姻期間中に取得・形成された財産は、特有性が明らかにならない限り、分与対象財産と推定しているとのことである9)。

※遠藤隆幸稿『清算的財産分与の一側面・東京高決平成29年3月2日』/『月報司法書士564号』日本司法書士会連合会2019年2月p56

(1)立証の対象は、夫婦で得た収入とは異なる原資から来たこと

何を立証するのかというと、その財産の原資が、夫婦で得た収入とは別のところから来ていることです。婚姻前から持っていた財産なのか、相続や贈与で得た財産なのかを、取得の時期と経緯が分かる資料で示していくことになり、結局は証拠資料の問題になります。立証できなければ、その財産は実質的共有財産として分与の対象に含まれます。

立証の対象は原資の違い

そのためある財産又は金額が特有財産であると主張する者は、それが夫婦共同で得た収入(給与等)とは異なる原資からもたらされたことを立証する必要がある。

※森公任ほか編著『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与算定・処理事例集』新日本法規出版2018年p14

立証できなければ実質的共有財産として扱われる

特有財産か否か争いがある場合は、特有財産と主張する者が、これを立証することになり、立証できない場合は、実質的共有財産として財産分与対象財産として扱うことになる。

※松本哲泓著『事例解説 離婚と財産分与』青林書院2024年 5月p95

証拠資料の問題としての取得の時期と経緯

これは、いわば立証、つまり、証拠資料の問題といえます。
一般的にいえば、特有財産は、婚姻前に取得したものと婚姻後、相続や贈与により取得したものですから、不動産登記簿(登記事項証明書)、預貯金の通帳や取引履歴を提出してもらえば、その財産を取得した時期と経緯がわかります。
取得時期がわかれば、特有財産であるか否かの判断がつきやすくなると思います。

※秋武憲一著『離婚調停 第3版』日本加除出版2018年p313〜314

頭金のように特有財産が1つの財産の中に混ざっている場合に、資金の流れをどう追跡し、どう按分するかは、別の記事で説明しています。

特有財産を頭金にした不動産の財産分与|対象になるか・按分計算の基準

4 混ざって管理されていた財産は、特有性を立証できなければ全体が対象になる

特有財産と夫婦の共有財産が別々に管理されていれば、特有性の立証はそれほど難しくありません。問題になるのは、混ざって管理されていた場合です。婚姻前からの預貯金を婚姻後の収入と同じ口座に入れ、生活費にも使っていたという場合、どの部分が特有財産なのかを特定して立証することは困難を伴います。裁判官による提言は、立証できない場合には、その全体を夫婦の実質的共有財産として扱うのが相当だとしています。

別に管理されていれば立証は容易

②特有財産性が主張される場合でも、当該財産が婚姻中に形成された夫婦の実質的共有財産とは別に管理されている場合には、特有財産性について立証することは比較的容易であって争いとなる場合は少ない。

※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p16

立証できない場合は全体が対象になる

基準時における当事者名義の財産について特有財産部分の立証ができない場合は、その全体を夫婦の実質的共有財産として財産分与の対象となるとして取り扱うことが相当で、実際にも、夫婦の一方が婚姻時に有していた預貯金等の財産を婚姻後の取得財産と一緒の口座で管理し、どの部分が特有財産部分であるのかを判然と区別できないようにしていた場合には、夫婦財産契約が締結されていた場合等の特段の事情がない限り、婚姻生活において必要があれば特有財産部分を含めて夫婦の生活費に充てる意思であったと解するのが合理的であり、婚姻時の預貯金等については特有財産性を失ったものと解すべきであろう。

※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p17

預貯金が混ざった場合の扱いは、別の記事で説明しています。

預貯金は代表的な財産分与の対象であるが例外もある

(1)立証できなくても、婚姻期間や特有財産の額は「一切の事情」として考慮されうる

立証できなければ全体が対象になるとしても、そこで終わりではありません。同じ提言は、婚姻期間が短いこと、婚姻時に持っていた預貯金額に比べてその後の生活費等の支出が著しく少ないこと、婚姻時の特有財産の額が婚姻後に取得した財産に比べて著しく大きいことといった事情があれば、「対象財産の額」とは別に、民法768条3項の「一切の事情」として考慮するのが相当だとしています。特有性を金額として立証しきれない場合の、もう一つの道筋にあたります。なお、次の引用にある「着しく」は、当方のテキスト化に由来する乱れです。

婚姻期間・特有財産の額・生活費の支出額は「一切の事情」になりうる

なお、特有財産と婚姻後の取得財産とが混在して一緒に管理されていた場合においても、
婚姻期間(同居期間)が短期間であった場合や、
婚姻時に有していた預貯金額よりもその後の生活費等のために支払った総額が著しく低額であったという事情、
婚姻時に有していた特有財産の額が婚姻後に取得した財産の額に比して着しく高額であったというような事情
が認められる場合には、当該夫婦の家計管理の実情を踏まえつつ、
「このような事情(特有財産額や婚姻期間等の事情)」を「対象財産の額」という考慮事情とは別に、「一切の事情」の一つとして考慮事情にすることが相当であると思われる。

※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p17

(2)立証の程度に応じて割合的に認定する手法には疑問が示されている

混ざった財産について、立証の程度に応じて割合的に認定するという考え方もあります。もっとも同じ提言は、特有財産部分の特定という事実認定を割合的認定という手法で行えるのか、その割合が合理的であることをどう示すのかという難点を挙げ、この手法によらず「一切の事情」として考慮する枠組みが相当だとしています。

割合的認定という考え方

なお、夫婦の特有財産部分の存在が主張される場合には、特有財産が混在していると主張される個別の対象財産について、証拠による立証の程度に応じた割合的に認定をすることができるとする考え方もある。

※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p18

割合的認定によらず「一切の事情」として考慮する枠組み

また、割合的認定も認定である以上、これを行うためにどのような事実を認定する必要があるのか、認定割合が合理的であることをどのように明らかにするのかという点でも難しい面がある。
以上に照らすと、このような認定手法を用いるのではなく、財産分与に関する民法768条3項の条文に即して、特有財産の有無・内容などの事情を「一切の事情」として斟酌するという枠組みで判断することが相当と考えられるのではなかろうか。

※大門匡ほか稿『離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)』/『家庭の法と裁判10号』日本加除出版2017年7月p18

5 おわりに

本記事では、財産分与で特有財産だと主張する側が負う立証と、立証できなかった財産の扱いについて説明しました。

財産分与の全体像は、別の記事で説明しています。

離婚時の財産分与の総合ガイド(法的理論・手続・実務上の問題の全体像)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

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