【仮想通貨交換業者のマネーロンダリング対策義務(盗難コインチェック義務)】
1 仮想通貨交換業者のマネーロンダリング対策義務
仮想通貨に関する政府の対応として、仮想通貨交換サービスを規制するという手法が取られています。具体的には、仮想通貨交換業者の登録と金融庁による監督の制度が主なものです。さらに、仮想通貨交換業者にマネーロンダリング対策を取ることも義務づけています。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像
本記事では、仮想通貨交換業者が負うマネーロンダリング対策の義務の内容について、コインチェック事件による流出NEMの扱いを念頭におきつつ説明します。
2 犯罪収益移転防止法の『特定事業者』(抜粋)
まず、仮想通貨交換業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者に追加されています。
犯罪収益移転防止法の『特定事業者』(抜粋)
仮想通貨交換業者は犯罪収益移転防止法の『特定事業者』に該当する
※犯罪収益移転防止法2条31号
3 疑わしい取引の判断と届出の義務
犯罪収益移転防止法の特定事業者が負う義務にはいくつかあります。取引の本人確認義務や疑わしい取引の判断・届出の義務があります。本記事では以下、疑わしい取引に関する義務だけを説明します。
疑わしい取引であると判断した場合には、取引をしている当事者(顧客)には秘密にしておきつつ、行政庁に届け出る、つまり密告する義務があるのです。
疑わしい取引の判断と届出の義務
あ 判断義務
特定事業者は、特定業務に係る取引について
当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判断しなければならない
い 届出義務
疑いがあると認められる場合は、速やかに行政庁に届け出なければならない
※犯罪収益移転防止法8条1項
う ステルス義務
特定事業者は、疑わしい取引の届出行おうとすることor行ったことを、顧客その者の関係者に漏らしてはならない
※犯罪収益移転防止法8条3項
え 行政庁→国家公安委員会への通知
疑わしい取引の届出を受けた場合
行政庁は速やかに主務大臣に通知する
→主務大臣は速やかに国家公安委員会に通知する
※犯罪収益移転防止法8条4項、5項
4 『犯罪による収益』の定義
疑わしい取引の判断の内容は、犯罪による収益であるかどうか、という判定です(前記)。この、犯罪による収益は、通常の言葉ではなく、定義されている言葉(固有名詞)なのです。
つまり『犯罪収益等』と『薬物犯罪収益等』の2つのことです。さらに、この2つの言葉も、別の法律でしっかりと内容が定義されています。
『犯罪による収益』の定義
組織的犯罪処罰法2条4項に規定する犯罪収益等or麻薬特例法2条5項に規定する薬物犯罪収益等をいう
※犯罪収益移転防止法2条1項
5 『犯罪収益等』の定義
前記の『犯罪による収益』に含まれる『犯罪収益等』は、組織的犯罪処罰法の中で定義されています。
内容は、さらに3つに分かれます。『犯罪収益』と『犯罪収益に由来する財産』と、これらの財産とそれ以外の財産が混在したもの、です。
最初の2つは、さらに内容が定義されています(後記)。
『犯罪収益等』の定義
犯罪収益、犯罪収益に由来する財産orこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
※組織的犯罪処罰法2条4項
6 『犯罪収益』の定義の抜粋
『犯罪収益等』の内容の1つとして『犯罪収益』があります(前記)。似ている表記で分かりにくいので注意が必要です。
『犯罪収益』の内容にはいろいろなものがありますが、例えばその1つは懲役の上限が4年以上となる犯罪によって得た財産です。
『犯罪収益』の定義の抜粋
あ 『犯罪収益』の定義の本体
財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為により生じたor当該犯罪行為により得た財産or当該犯罪行為の報酬として得た財産
(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)
※組織的犯罪処罰法2条2項1号本文
い 法定刑の大きさによる限定
(『あ』の次に掲げる罪の1つとして)
死刑or無期or長期4年以上の懲役or禁錮の刑が定められている罪
※組織的犯罪処罰法2条2項1号イ
7 ハッキングによる財産取得の罪名・処断刑(概要)
仮想通貨交換サービスに関係する犯罪の1つが、外部からハッキングして不正に仮想通貨を盗むというものです。MtGOX事件や平成30年1月のコインチェック事件が具体例です。
このようなハッキング行為は、電子計算機使用詐欺罪と不正アクセス禁止法違反の両方に該当します。
法定刑(処断刑)の懲役の上限は10年です。4年を超えていますので、ハッキングによって得た仮想通貨は前記の『犯罪収益』に該当します。
ハッキングによる財産取得の罪名・処断刑(概要)
あ 対象行為
ネットワーク経由で不正にサーバーにアクセスした
これにより不正に財産上の利益を得た
い 成立する罪名と罪数処理
電子計算機使用詐欺罪+不正アクセス禁止法違反
→法定刑の重いもの(処断刑)=懲役10年以下
詳しくはこちら|電子計算機使用詐欺罪と他の罪(不正アクセス・背任罪)との関係
8 『犯罪収益に由来する財産』の定義
『犯罪収益等』の中の1つに『犯罪収益に由来する財産』があります(前記)。
これも定義されている用語です。犯人が盗んだ仮想通貨を別の仮想通貨や法定通貨(フィアット)に交換したとして、交換した後の仮想通貨や法定通貨がこれにあたります。
『犯罪収益に由来する財産』の定義
犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有or処分に基づき得た財産
※組織的犯罪処罰法2条3項
9 盗難コインをチェックする義務
以上のことから、仮想通貨交換業者は、サービス(取引)の中で受け取る仮想通貨が盗品かどうかを判断する義務があるという解釈も成り立ちます。
実際にコインチェック事件では流出したNEM(の口座(アカウント・ウォレット))に盗難マークを付けることが実現しています。盗難コインが送金されると、送金先の口座にも盗難マークが付くような仕組みが動いているようです。
そうすると、盗難コインを受け取った口座の中では、盗難コインとそれ以外の(きれいな)コインが混和(混在)しているといえます。そうすると、この口座の中のコインすべてが犯罪収益等に該当することになります。
結局、盗難マークが増え続けることになりますが、仮想通貨交換業者は送金を受けるコイン(送金元口座)すべてについて、盗難マークをチェックする義務がある、という解釈も成り立ちます。
ただし、盗難マークが付いたコインの法的性質をどう扱うか、という、もっと本質的な解釈も定まっていません。以上のような、犯罪収益移転防止法の適用・解釈についてもまだ確実なものとはいえないでしょう。
新しいテクノロジーの爆発的な普及の際には必ず生じることですが、このような新しいものに無理やり古いルールを適用するときの疑問・不合理はこれからもっとたくさん登場すると思います。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


