【相続財産の中の預貯金の差押(平成28年判例の影響)】

1 相続財産の中の預貯金の差押
2 相続債権者による相続預貯金の差押
3 相続人の債権者による相続預貯金の差押

1 相続財産の中の預貯金の差押

相続財産の中の預貯金を差し押さえるというケースはよくあります。
平成28年の最高裁判例で,相続における預貯金の扱いが変更されました。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
このことが,相続財産の中の預貯金の差押に影響を与えています。
本記事では,相続財産の中の預貯金の差押について説明します。

2 相続債権者による相続預貯金の差押

相続財産の中の預貯金の差押は大きく2つに分類できます。
最初に,被相続人の債権者(相続債権者)による差押について説明します。
このケースでは,特に問題なく預貯金の差押ができます。
平成28年判例による解釈の変更の影響を受けません。
なお,相続債権者が債権を回収する手段としては相続財産管理人の選任や相続財産分離というものもあります。

<相続債権者による相続預貯金の差押>

あ 相続債権者による相続債権の差押

被相続人の債権者(相続債権者)は
遺産の中の預貯金債権を差し押さえることができる
相続人の遺産共有となっている債権の全体が対象である

い 他の債権回収方法

『あ』とは別の債権回収方法として『ア・イ』がある
ア 相続財産管理人の選任 詳しくはこちら|相続債権者による相続財産管理人の選任手続と換価・配当の流れ
イ 相続財産分離 詳しくはこちら|第1種相続財産分離|被相続人の債権者は『財産混在』を回避できる

3 相続人の債権者による相続預貯金の差押

次に,相続人の債権者が相続財産の中の預貯金を差し押さえるケースもあります。
これについては,平成28年判例による解釈の変更の影響を受けます。
以前よりも大幅に理論が複雑になりました。

<相続人の債権者による相続預貯金の差押>

あ 平成28年判例の前後の違い(参考)

平成28年判例の前は
預貯金債権は相続により当然分割として相続人に承継された
各相続人が通常の(単独の)債権を有する状態であった
現在は相続人が預貯金債権の準共有持分を有する状態となる
詳しくはこちら|相続財産の預貯金は平成28年判例で遺産共有=遺産分割必要となった

い 債権の準共有持分の差押

相続人の債権者は
預貯金債権の相続人の準共有持分を差し押さえることができる

う 実際の手続の不明点

民事執行法の手続が『ア・イ』のどちらかは明らかではない
ア 債権執行(民事執行法143条)イ その他財産権の執行(民事執行法167条)

もともと,相続財産の差押については,以上のように多くの手続を組み合わせるとか,複数の制度の関係を考慮するなど,ノウハウを要するものでした。
現在はより複雑になったといえます。
債権回収ではスピードが非常に重要です。
相続財産の差押を実際にお考えの方は,早めに法律相談をご利用くださることをお勧めします。
また,相続財産の差押を受ける(ことが想定される)相続人としても,対応によって結果に違いが出ることがあります。
相続人サイドの方も,やはり早めの法律相談をお勧めします。

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