【平成29年の相乗りタクシーの実証実験と解禁(規制緩和)の方向性】

1 平成29年の相乗りタクシーの実証実験と解禁の方向性
2 現在の乗合サービスの乗車定員の規制(概要)
3 相乗りタクシーの実証実験と解禁の予定

1 平成29年の相乗りタクシーの実証実験と解禁の方向性

平成18年の道路車両法改正で,乗合のバス(いわゆるコミュニティバス)については一定の規制緩和がなされました。
緩和されたのは,乗車定員が11人以上という範囲です。
この点,相乗りタクシーは乗車定員が10人以下なので,現在ではまだ原則的に認められていません。
政府は,この規制について緩和して相乗りタクシーを認める方向で検討しています。
本記事ではこれについて説明します。

2 現在の乗合サービスの乗車定員の規制(概要)

現在,乗車定員の規制によって,相乗りタクシーは原則として認められていません。
例外的に認められるのは事実上,過疎地の交通空白地に限られています。

<現在の乗合サービスの乗車定員の規制(概要)>

あ 原則

乗合サービスに共通する許可基準として
事業用自動車の乗車定員が11人以上であることを要する

い 例外(概要)

『ア・イ』のいずれかに該当する場合
→乗車定員が10人以下の事業用自動車も利用できる
ア 地域公共交通会議の同意を得るイ 過疎地,交通空白地帯で運行する 詳しくはこちら|乗合サービスの通達による区域運行事業の許可基準

3 相乗りタクシーの実証実験と解禁の予定

平成29年の冬に,東京で相乗りタクシーの実証実験を行う予定があります。
その後の規制緩和による正式な解禁が想定されています。

<相乗りタクシーの実証実験と解禁の予定>

あ 実証実験・解禁の予定

平成29年冬に,東京で相乗りタクシーの実証実験をする予定である
その後必要な制度を解禁する
※平成29年4月21日石井啓一国土交通相コメント

い サービス内容と準備状況

タクシー事業者は実証試験に使う配車アプリの開発を進めている
乗客がスマートフォンに目的地や時間などを入力する
→目的地が近い乗客を引き合わせる
→ムダのないルートで運送する
※平成29年4月21日日本経済新聞(オンライン)
外部サイト|国土交通省|石井大臣会見要旨

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【乗合サービスの通達による区域運行事業の許可基準】
【明渡料なしでの借地の明渡(借地の無償返還)における課税】

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