【旅館業の定義|『営業』解釈論】

1 旅館業法『営業』解釈論|厚生労働省
2 『営業』解釈論|イベント民泊通達×影響
3 一般的『業』解釈論|概要

1 旅館業法『営業』解釈論|厚生労働省

旅館業法の『旅館業』の定義の中に『営業』という基準があります。
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|全体|4つのカテゴリ・共通部分
本記事では旅館業法の『営業』の解釈について説明します。
これはとても難しく,明確に判別できる基準はないと言えます。
まずは,厚生労働省の見解をまとめます。

<旅館業法『営業』解釈論|厚生労働省(※4)

あ 『旅館業』の定義

一定の施設で『宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業』
※旅館業法2条2項〜4項

い 『営業』の解釈

『社会性をもって継続反復されているもの』である

う 『社会性をもって』の説明

社会通念上,個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為
知人・友人を宿泊させる場合は『社会性をもって』には当たらない
※厚生労働省ウェブサイト|旅館業法に関するQ&A『Q4』
外部サイト|厚生労働省|旅館業法に関するQ&A

この中の『反復継続』はちょっと曖昧な基準です。
これに関係する解釈が厚生労働省の通達で出ています。
次に説明します。

2 『営業』解釈論|イベント民泊通達×影響

平成27年に厚労省が『イベント民泊』に関する事務連絡を出しました。
この中で『反復継続』に関係する解釈が示されています。

<イベント民泊・事務連絡|反復継続・解釈論>

あ 解釈論|概要

1年に1グループへの宿泊サービス提供
→『反復継続性』が否定される

い 不明瞭な点

他の事情が『反復継続性』判断にどのように影響するか
→不明である

う 影響の有無・程度が不明な事情

ア 宿泊の需給の逼迫が生じていることイ 自治体が民泊サービスを『要請』したこと 詳しくはこちら|イベント民泊・許可不要・基本|平成27年7・9月事務連絡

この事務連絡の中での解釈はあくまでも行政内部のものです。
しかし,裁判所の判断や実務的運用に影響が生じると思われます。

3 一般的『業』解釈論|概要

『業』の解釈論は旅館業法以外にもたくさんあります。
多くの判例などの見解があります。
一般的な見解をまとめます。

<一般的『業』解釈論|概要>

あ 判断要素

ア 反復継続の意思イ 事業的規模ウ 不特定多数を対象とする

い 判断基準

3つが揃うと『営業』に該当する
基準として必要とされる程度はハッキリと決まっていない
詳しくはこちら|業法一般|『業』=反復継続意思+事業遂行レベル|不特定多数は1事情
詳しくはこちら|『業』『営業』解釈論|判例・行政見解・文献の集約

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