【衛生管理要領|改正・変更点|客室幅員・床面積・一般的緩和措置】

1 衛生管理要領|改正
2 衛生管理要領改正|設備基準|フロントの要否|基本
3 衛生管理要領|設備基準|客室の幅員
4 衛生管理要領|衛生措置基準|1客室の床面積
5 衛生管理要領|民泊向け一般的緩和措置

1 衛生管理要領|改正

厚生労働省が衛生管理要領を作っています。
平成28年4月に衛生管理要領は改正されました。
(別記事『衛生管理要領|法的位置付け』;リンクは末尾に表示)
本記事では,衛生管理要領の改正の内容を説明します。
いずれも『簡易宿所営業』を対象とするものです。

2 衛生管理要領改正|設備基準|フロントの要否|基本

衛生管理要領の大きな改正事項は『フロントの要否』です。
これについては複雑な問題も生じています。
別に説明しています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否|基本』;リンクは末尾に表示)

3 衛生管理要領|設備基準|客室の幅員

衛生管理要領のうち『客室のハバ』の基準が変更されました。

<衛生管理要領|設備基準|客室の幅員>

あ 改正前

2メートル以上を有すること

い 改正後

2メートル以上を有することが望ましい
※平成28年3月30日施行令改正通達『別紙1 Ⅱ 第2 1(2)』

4 衛生管理要領|衛生措置基準|1客室の床面積

1つの客室の床面積の基準が変更されました。
これは施行令の改正内容を反映したものです。
つまり『延床面積』の基準緩和に整合させる変更です。

<衛生管理要領|衛生措置基準|1客室の床面積>

あ 改正前

ア 寝台のない場合 2.5平方メートル以上につき1人
3.3平方メートル以上が望ましい
イ 寝台を有する場合 3.0平方メートル以上につき1人
ウ 階層式寝台を有する場合 おおむね4.5平方メートル以上につき1人
寝台2層で1人とみなす

い 改正後

おおむね4.8平方メートル以上である
7平方メートル以上が望ましい
ただし,宿泊者数が10人未満の施設は除く
※平成28年3月30日施行令改正通達『別紙1 Ⅱ 第2 1(4)』

5 衛生管理要領|民泊向け一般的緩和措置

衛生管理要領では一般的な緩和措置も規定されました。
民泊サービスについて許可取得を用意にする趣旨を反映したものです。

<衛生管理要領|民泊向け一般的緩和措置>

あ 対象施設

簡易宿所営業のうち,宿泊者数10人未満の施設

い 緩和措置

基準の一部を緩和or適用除外にできる

う 緩和範囲

公衆衛生上支障がない範囲
※平成28年3月30日施行令改正通達『別紙1 Ⅲ 37』

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【旅館業法|無許可営業×調査・検挙ハードル|判断が不明確となる具体例】

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