【旅館業法|立法権限の委任|東京・特別区の条例リンク集】
1 許可審査|構造設備基準|法律→政令委任
宿泊サービスに関するルールは主に旅館業法に規定されています。
旅館業法から、施行令や条例などに『パス』されているものもあります。
『法律から立法権限を委任した』と呼ばれるものです。
本記事では旅館業法からの委任について説明します。
まずは政令に委任しているものを順に紹介します。
最初は、許可基準のうち『構造設備』に関するものです。
許可審査|構造設備基準|法律→政令委任
あ 法律→政令|委任・条項
施設の構造設備基準
→政令で基準を定める
※旅館業法3条2項
い 対応法令
政令=旅館業法施行令
条文=1条
う 政令→条例|委任・条項
施設の構造設備基準
→条例で基準を定める
※旅館業法施行令1条1項11号、2項10号、3項7号、4項5号
『政令』とは、一般的に『◯◯施行令』というネーミングとなっています。
詳しくはこちら|法令|意味・種類|法律・政令・省令・告示
構造設備基準については通達でも基準が決められています。
『衛生管理要領』というものです。
これについては後述します。
2 施設利用基準|法律→政令委任
施設利用の基準については、政令に委任されています。
施設利用基準|法律→政令委任
あ 施設利用基準|概要
営業者は、施設利用に関する基準を順守する義務がある
い 施設管理基準|委任
政令で基準を定める
※旅館業法4条3項
う 対応法令
政令=旅館業法施行令
条項=3条
3 サービス提供義務|拒否事由|法律→条例委任
『サービス提供拒否事由』の一部は条例に委任されています。
つまり、地方自治体がルールを決める権限を持っているということです。
サービス提供義務|拒否事由|法律→条例委任
あ サービス提供義務|概要
営業者は原則的に宿泊サービスの提供を拒否できない
拒否事由は旅館業法において規定されている
い サービス提供拒否事由|委任
都道府県が条例で規定する事由も『拒否事由』に含まれる
※旅館業法5条
4 衛生措置義務|法律→条例委任
衛生措置に関する基準は、条例に委任されています。
衛生措置義務|法律→条例委任
あ 衛生措置義務|概要
営業者は、衛生に必要な措置を講じる義務がある
※旅館業法4条1項
い 衛生措置基準|委任
『都道府県』が条例で基準を定める
※旅館業法4条2項
衛生措置義務の内容は通達でも基準が定められています。
『衛生管理要領』というものです。
法的な位置付けはちょっと複雑です。
衛生管理要領|法的位置付け・ソース|どの通知の別添で、何を拘束するか
5 旅館業許可・審査|全般|自治体の裁量・条例化
地方自治体は実際に旅館業に関するルールを条例化しています。
内容は『法律からの委任』のある事項以外にも多くあります。
『旅館業許可の審査基準』は多くのルールがあります。
この理論的な構造についてまとめます。
旅館業許可・審査|全般|自治体の裁量・条例化
あ 判断×裁量
自治体が旅館業許可の審査を行う
→審査基準は旅館業法・法令に規定されている
→1次的な事実認定・判断には自治体の裁量がある(※1)
い 判断のブレ防止
判断するスタッフによって結論が異なるのは不公平である
→公平化=『基準の明確化』が望ましい
→ルールとして明文化する
う 基準の明確化|具体的方法
ア 条例イ 内部ルール例;通達・ガイドラインなど
6 行政の不合理な判断×是正措置|行政訴訟
行政の判断が妥当ではないケースも多くあります。
法律上、その場合の救済措置が用意されています。
審査請求や行政訴訟です。
行政訴訟による是正という手段には大きなハードルがあります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|行政の肥大化・官僚統治|コスト・ブロック現象|小規模事業・大企業
7 旅館業法関連条例|東京・特別区|リンク集
各自治体が旅館業法に関わるルールを条例として定めています。
東京都特別区の条例のリンクをまとめておきます。
特別区の名称で50音順で並べます。
旅館業法関連条例|東京・特別区|リンク集
あ 大田区
い 江東区
外部サイト|江東区旅館業法施行条例
外部サイト|江東区旅館業法施行条例施行規則
外部サイト|江東区旅館業の営業許可に関する指導要綱
外部サイト|江東区旅館業の営業許可に関する指導基準
う 品川区
外部サイト|品川区旅館業に関する条例
外部サイト|品川区保健所・旅館業のてびき
え 渋谷区
お 新宿区
外部サイト|新宿区旅館業法施行条例
外部サイト|新宿区旅館業法施行条例施行規則
か 台東区
き 千代田区
く 中央区
外部サイト|中央区旅館業法施行条例
外部サイト|中央区旅館業法施行条例施行規則
け 文京区
こ 港区
さ 目黒区
し 東京都|適用対象=保健所のある特別区・市以外
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


