【法令|意味・種類|法律・政令・省令・告示】
1 法令|意味
政府が作るルールは『法律』だけではありません。
一般的に、総称して『法令』と呼びます。
法令|意味
あ 法令|一般的意味
『法令』=『法律+命令』の総称である
い 法律・命令
| 種類 | 意味 |
| 法律 | 国会が制定する法規範 |
| 命令 | 行政機関が制定する法規範 |
2 法令の種類|まとめ
『法令』はいくつかの種類に分類できます。
法令の種類|まとめ
あ 法令の種類|まとめ
| 種類 | 制定機関 | ネーミング |
| 法律 | 国会 | ◯◯法 |
| 政令 | 内閣(◯◯省) | ◯◯施行令 |
| 省令・府令 | 各大臣 | ◯◯施行規則 |
| 告示 | 各種公的機関(※1) | ◯◯表など |
い 総称
『命令』=『政令・省令』の総称
裁判所の判断という意味の『命令』とは別の概念である
法令の中身それぞれについては、順に説明します。
3 法律|基本的事項
『法律』の基本的事項をまとめます。
法律|基本的事項
あ 成立
国会の議決により成立する
※憲法59条1項
い 署名
主任の国務大臣が署名する
内閣総理大臣が連署する
※憲法74条
う 公布
天皇が公布する
※憲法7条1号
4 政令|基本的事項
『政令』の基本的事項をまとめます。
政令|基本的事項
あ 内容
ア 法律の実施に必要な規則イ 法律が委任した事項
い 制定
内閣が制定する
※憲法73条6項
う 署名
主任の国務大臣が署名する
内閣総理大臣が連署する
※憲法74条
え 公布
天皇が公布する
※憲法7条1号
5 省令|基本的事項
『省令』の基本的事項をまとめます。
省令|基本的事項
あ 内容
法律・政令を施行するための規則
い 制定
各省大臣
6 告示|基本的事項
『告示』の基本的事項をまとめます。
告示|基本的事項(上記※1)
あ 内容
必要な事項を公示する行為
主に技術的な内容である
い 制定
法律の委任を受けた機関が作成する
※国家行政組織法14条1項
う 公表
国の機関→官報
地方自治体→公報
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


