【地方自治体のルール|条例・規則|制定機関・法的根拠】

1 地方自治体・ルール

地方自治体が定めるルールがあります。
ルールの種類をまとめます。

地方自治体・ルール

種類 制定機関 住民拘束力
条例 地方自治体 あり
規則 首長・委員会など あり
指導要綱・要領 各種機関 なし

2 条例|基本的事項

条例制定に関する基本的事項をまとめます。

条例|基本的事項

あ 制定

地方自治体の議会が制定する
※憲法94条

い 条例・必要性

住民に義務を課す・権利を制限する場合
→『条例』による必要がある
※地方自治法14条

3 条例|範囲・限界

条例は性質上、適用・制定について制限があります。

条例|範囲・限界

あ 適用範囲

地方自治体の範囲内限定で効力を有する

刑法(条例)の適用範囲(準拠法)は属地主義が原則である

い 制定・限界

法律により『条例で規制できる範囲』に限界がある
詳しくはこちら|条例による規制の限界|法律との関係・抵触|徳島市公安条例事件

4 規則|制定機関・根拠

地方自治体の『規則』は制定機関が主に2つあります。

規則|制定機関・根拠

制定機関 根拠
首長 地方自治法15条
地方自治法の委員会 地方自治法138条

実際にはこれら以外にもルールはあります。
本記事では主なものを説明しました。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)】
【保全命令の決定正本の送達(規定・効果・送達未了の扱い)】

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