【通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)】

1 通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)
2 通達の意味や実情(全体像)
3 通達の種類・ネーミング
4 通達の法的拘束力
5 通達のルール化の実情と批判
6 通達の有効性を裁判所が判断するハードル(概要)
7 行政が非公式に公開する「ルール」

1 通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)

「通達」は多くの場面で使われています。この法的な位置付け・性格は少し複雑です。本記事では,通達の基本的事項として,意味や種類,法的性質について説明します。

2 通達の意味や実情(全体像)

まずは通達の意味や実情を全体的にまとめます。
「通達」にはいくつかの種類(ネーミング)がありますが,本来は(理論的には)行政内部のルールにすぎません。しかし,実際には通達が国民や企業を拘束する結果となっています。

<通達の意味や実情(全体像)>

あ 通達の法的性格・内容

行政機関内部の文書である
上級機関が下級機関に対して法令の解釈などを示す
統一的な解釈を図る目的である
※国家行政組織法14条2項

い 組織内部という性格

本質的には「行政組織の外部」に示すものではない
官報公告の対象ではない
国民・裁判所を拘束しない(後記)

う 現実的な位置付け

実際には国民・企業への事実上の影響が大きい(後記)
→Webサイトなどで公表されるものも多い

え 種類・ネーミング

法律上は「訓令」「通達」が規定されている
※国家行政組織法14条2項
実際には他のネーミングもある(後記)

3 通達の種類・ネーミング

法的扱いの説明に入る前に,「通達」の種類(ネーミング)を押さえておきます。
「通達」とは,簡単にいうと,行政内部の連絡ということになりますが,さらに細かく分けると,「通知」や「事務連絡」もあります。本記事では,基本的に,これらの総称という意味で「通達」という用語を使います。

<通達の種類・ネーミング>

種類 性格 発信者・宛名の記載
通達(狭義) 命令的 あり
通知 助言的 あり
事務連絡 簡略的 なし

4 通達の法的拘束力

通達の法律的(理論的)な性格は,行政内部の命令です。外部,つまり国民や企業,裁判所には法的な意味で影響(拘束力)を与えることはないのです。

<通達の法的拘束力>

あ 国民への拘束力(昭和43年判例)

元来,通達は,原則として,法規の性質をもつものではなく,上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから,これらのものがその通達に拘束されることはあつても,一般の国民は直接これに拘束されるものではなく,このことは,通達の内容が,法令の解釈や取扱いに関するもので,国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。
※最判昭和43年12月24日

い 裁判所への拘束力

裁判所は通達に拘束されない
裁判所は,通達による解釈とは異なる独自の解釈ができる
※憲法81条,前文

5 通達のルール化の実情と批判

前述のように,通達は,理論的に,外部(国民や企業)に対する法的拘束力はないのですが,実情は大きく違っています。
むしろ,国民や企業としては「法令」と「通達」を区別していない状況も多くみられます。行政としても,舌が滑って企業に対する「ルール」と言ってしまう(本音が出てしまう)こともあります。
ところで法的効力はないけど実際には大きな影響を与えるものとして,行政指導もあります。「通達違反」を理由に行政指導をする,ということも,実際にはありますが,不当・不正なやり方といえるでしょう。

<通達のルール化の実情と批判>

あ 通達のルール化

一方,金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプルについて」(平成20年4月18日)では,「ルール(法令,金融検査マニュアル,監督指針等)」と位置づけられている。

い 法的扱いとの食い違い

『あ』の「ルール」として記述されたもののうち,「金融検査マニュアル,監督指針」については通達(行政組織内部における命令または示達)にすぎない
発行者や金融事業者などに対する法的拘束力はない(前記※1
※松尾直彦著『金融商品取引法 第6版』商事法務2021年p43

う 行政指導的な運用傾向(の批判)

(開示ガイドライン,監督指針や検査マニュアルについて)
・・・その策定や運用にあたっては,法的拘束力のない「訓令又は通達」であるとの性格が徹底される必要があり,特に行政指導的に策定・運用されてはならない
※松尾直彦著『金融商品取引法 第6版』商事法務2021年p43

6 通達の有効性を裁判所が判断するハードル(概要)

前述のように,通達よりも裁判所の判断の方が優先です。では,通達の内容が法令に反するなど,不当なものである場合に,国民や企業は裁判所に対して,通達の取消(無効化)を求めることができるのでしょうか。
理論は複雑なので簡単にいうと,原則としては裁判所が通達の取消をすることはできません。ただし例外的にできることもあります。
一方で,仮に裁判所が通達の取消をすることができたとしても,そのような訴訟をするための時間的・経済的コストが壁になり,提訴を断念する,という構造的な傾向もあります。

<通達の有効性を裁判所が判断するハードル(概要)>

あ 基本的事項

通達の有効性を裁判所が判断するにはハードルがある

い 処分性の要件

通達そのものは「処分」には該当しない
→行政訴訟の対象にはならない
ただし,例外として認められる傾向もある
詳しくはこちら|処分性|名宛人なしの行為|法的根拠のない行為|通達・告示・条例制定

う コスト・ブロック現象

行政訴訟提起・遂行は大きなコストを要する
詳しくはこちら|行政の肥大化・官僚統治|コスト・ブロック現象|小規模事業・大企業

7 行政が非公式に公開する「ルール」

法令という理論的に国民を拘束するルールではないものとして,行政が公表するルールは通達以外にもあります。いわば,行政が非公式に公開する(拘束力のない)「ルール」です。

<行政が非公式に公開する「ルール」>

あ 非公式な公開情報(概要)

行政が国民・企業に対して,法令ではないルールとして公開・公表するものは多く存在する

い 非公式な公開情報の種類

ア 綱領・要綱イ ガイドラインウ ◯◯の手引き

う 非公式・個別伝達=行政指導

行政が特定の個人・企業に対して伝達・助言する
法的拘束力はない
詳しくはこちら|グレーゾーンはベンチャーの聖域|濃いグレー・薄いグレー|大企業バリアー

本記事では,通達の意味や種類,法的性質について説明しました。
実際には,個別的事情によって法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に,事業・サービスの運用や設計において通達との「抵触」の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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