【賃貸住宅管理業登録|メリット・悪質業者対策・利用実態】
1 賃貸住宅管理業登録|メリット・悪質業者対策・利用実態
賃貸住宅の管理業者による不適切な行為への対策は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)が担っています。登録制度と、登録を受けた事業者への業務上の義務、そして違反に対する監督処分と罰則という組み立てです。
この記事では、その組み立てを説明している記事を順に案内します。
2 登録は事業者が選べるものではない=戸数で決まる義務(概要)
賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならず、登録が要らないのは管理する賃貸住宅の戸数が国土交通省令の定める規模未満のときだけです。登録を受けるかどうかを損得で選ぶ制度ではありません。登録を受けないで営めば刑罰の対象になります。
登録が義務になる範囲と手続は、別の記事で説明しています。
賃貸住宅管理業の登録義務|200戸以上は登録が必要・無登録営業は罰則
3 悪質な行為への対策=業務上の義務と、監督処分・罰則(概要)
登録を受けた事業者には、業務管理者の選任、契約の締結前と締結時の書面の交付、預かった金銭の分別管理、委託者への定期報告などの義務が課されます。守られていないときは、業務改善命令から登録の取消し・業務停止までの監督処分があり、罰則も別に働きます。処分がされたときは公告されます。
業務上の義務と、監督処分・罰則は、それぞれ別の記事で説明しています。
賃貸住宅管理業者の業務上の義務|業務管理者・書面交付・分別管理・定期報告
賃貸住宅管理業者に対する監督と罰則|業務改善命令・登録の取消し・業務停止
4 サブリースは登録ではなく行為規制(概要)
自ら貸主となって転貸するサブリースには登録制度がありません。誇大広告と不当な勧誘の禁止、締結前と締結時の書面の交付、書類の閲覧が義務づけられ、違反には指示と業務停止命令、その公表があります。
詳しくは、別の記事で説明しています。
サブリースの規制|特定転貸事業者の誇大広告・不当勧誘の禁止と書面交付
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


