【撮影・誹謗中傷投稿×慰謝料相場|名誉毀損・プライバシー権侵害】
1 誹謗中傷・プライバシー侵害など→法的責任が生じる
オンラインやそれ以外への投稿・公表で権利侵害が生じることがあります。
いわゆる誹謗中傷やプライバシー侵害などです。
理論的なことは別記事で説明しています。
(別記事『判断基準の概要』;リンクは末尾に表示)
本記事では法的な責任の内容=慰謝料の金額相場について説明します。
2 純粋な『名誉』のみ→相場は10〜50万円
インターネット上の誹謗中傷で『名誉毀損』が生じた場合、損害賠償責任が認められます。
具体的には、精神的損害に対する賠償=慰謝料、ということになります。
当然、投稿の内容や拡散の程度によって慰謝料額は違ってきます。
多くの判例をまとめると、10〜50万円、がボリュームゾーンとなっています。
3 事業の『信用』失墜→相場は50〜100万円
単なる『名誉』が害されただけではなく、『事業・営業』に支障が生じた、というケースも多いです。
明確な『売上減少』はハッキリしないけれど、少なくとも『事業についての悪いイメージが広まった』ということがよくあります。
この場合、慰謝料としてプラスアルファになる、という扱いがなされます。
大雑把な相場としては、50〜100万円あたりがボリュームゾーンです。
もちろん、個別的な事情でこれとは大きく異なるケースもあります。
4 ネット上の『プライバシー権侵害』の慰謝料相場は10〜50万円
インターネット上の投稿(公表)により、プライバシー権侵害が生じるケースが増えています。
当然、損害賠償責任が生じます。
具体的には精神的損害賠償=慰謝料、ということになります。
当然、個別的事情によって慰謝料額の算定は異なります。
敢えて大雑把な傾向で言えば、10〜50万円がボリュームゾーンです。
5 プライバシー侵害×特殊事情→慰謝料高額化|ヌード盗撮→600万円
当然、個別的な事情によって慰謝料額が大きく算定されるケースもよくあります。
特徴的な判例として『ヌードの盗撮』というものがあります。
判例|ヌードを盗撮→AV販売→慰謝料600万円
あ 事案
ヌードを盗撮した→AVとして大量に販売した
い 慰謝料額
600万円
※大阪地裁平成21年3月27日
この判例では、『AVの販売』でしたが、インターネット上の動画配信、についても当てはまります。
オンラインも含めて『ヌード』については嫌悪の程度が極端に高いです。
当然、慰謝料額としても跳ね上がる、ということです。
なお、PTSDを生じて、『後遺障害』として損害額が算定される事例もあります。
将来の『労働能力喪失→収入減少』という理論により、『損害額』が数千万円に達することもあります。
参考情報
慰謝料算定の実務 第2版 千葉県弁護士会編著p71〜
6 雑誌・テレビなどのマス媒体の名誉毀損・プライバシー権侵害は高額化
以上の『名誉毀損・プライバシー権侵害の慰謝料』は、インターネット上での投稿(公表)、が前提でした。
この点、雑誌・テレビなどのマスメディアによる公表、については、インターネット上の名誉毀損よりも慰謝料が高額になる傾向が強いです。
閲覧者数・媒体の信頼から来るインパクト、という点でマスメディアの方が『影響力』が強いからです。
7 『虚偽の犯罪』の公表→慰謝料高額化|堀江貴文氏ガセ賭博記事事件=400万円
名誉毀損(不法行為)は、公表内容が真実でも成立します。
しかし、『虚偽の犯罪』である場合は、よりダメージが大きいです。
慰謝料も高額になる傾向が強いです。
雑誌による『虚偽の犯罪』の記事掲載のケースを紹介します。
虚偽の犯罪記事出版|堀江貴文氏ガセ賭博記事事件
あ 事案
週刊Gが『堀江貴文氏が違法な賭博に参加した』と報じた
虚偽の事実であった(裏付ける証拠はない)
い 裁判所の判断
慰謝料=400万円
※東京地裁平成20年12月24日
週刊誌は一般的に情報の鮮度を重視しています。
そこで、上記のような法的リスクをテイクしているのでしょう。
一方で他のメディアとは一線を画した利益構造も構築しているようです。
いわゆる『センテンススプリング無双』と呼ばれるものです。
詳しくはこちら|無許可業者強化現象|行政調査権限対象外×刑事的検挙ハードル
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


