【シェアリング事業×弁護士のサポート|意見書・許認可申請代行・法律顧問】

1 シェアリング・マッチング事業×弁護士の意見書・鑑定書作成

シェアリング・マッチングサービス事業に関する弁護士のサポートの一環を紹介します。
代表的なものは『法的な意見書・鑑定書』の作成です。

シェアリング・マッチング事業×弁護士の意見書・鑑定書作成

あ 意見書・鑑定書内容

事業の適法性に関する調査結果・意見

い 活用方法・提出先|例

ア 事業の関係当事者保険会社・金融機関・出資者・投資家
イ 行政機関行政庁・監督機関
ウ ユーザーオンラインサイト・アプリ上の表記として用いる

2 シェアリング・マッチング事業×弁護士の法的調査

新たな事業形態・ビジネスモデルの開始については法規制の確認が重大なポイントとなります。
弁護士が行う法的調査の内容について紹介します。

シェアリング・マッチング事業×弁護士の法的調査

あ 調査対象

ア 法令類イ 判例ウ 行政通達エ 行政庁の見解・コメント

い 行政庁の見解の取得・照会方法

ア 任意のヒアリングイ 弁護士会照会ウ 『グレーゾーン解消制度』産業競争力強化法による『ベンチャー支援措置』の1つ
平成26年1月20日(施行)以降利用できるようになった
一定条件のもと、行政庁に法解釈・適用の照会ができる
→公式見解の回答が得られる(後述)

新たなビジネスモデルについては、判例などの既存の公的判断がありません。
そこで、行政庁の見解が『最も公的・公式』なものと言えます。
この点、公式見解を得ることについては、法改正によって創設された制度が有用です。
産業競争力強化法による『グレーゾーン解消制度』については別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|グレーゾーン解消制度|公式行政見解の取得|産業競争力強化法の新制度
なお、グレーゾーン解消制度よりも古いノーアクションレター制度もあります。
詳しくはこちら|ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)の内容
しかし、グレーゾーン解消制度よりも使いにくい点もあります。
詳しくはこちら|ノーアクションレター制度とグレーゾーン解消制度の違い(比較)

3 シェアリング・マッチング事業×弁護士の行政対応

シェアリングやマッチングサービスでは『行政の調査』の可能性があります。
判断結果も重要ですが、調査自体が大きな負担となります。
事業遂行へのダメージを避ける対応が要請されます。
行政対応について、弁護士が代行・サポートするサービスもあります。
これに関してまとめておきます。

シェアリング・マッチング事業×弁護士による行政対応

あ 行政による調査|概要

行政が『調査・検挙』を行うことがある
通常は『照会・問い合わせ』から始まる

い 事業者の対応

調査への対応を速やかに判断する必要がある
その結果によって『調査中止・警察への引き継ぎ』などが決まる

う 弁護士による行政対応

最適な範囲で速やかに調査に対応する
→可能な限り速やかな調査終了に向けて活動する

現実的な行政対応では『行政サイドの立場』を理解しておくと良いです。
調査・検挙を困難にする構造的な状況があります。
この背景となる事情については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|シェアリング|ゲリラマーケット|調査・検挙ハードル|優先順序・実態

4 シェアリング・マッチング事業×弁護士の許認可申請代行

シェアリング事業に関して弁護士がサポートするサービスをもう1つ紹介します。
『許認可申請』の手続の代行です。

シェアリング・マッチング事業×許認可申請代行by弁護士

あ 許認可申請を組み込んだビジネスモデル

事業者やユーザーが『許認可取得』をすることを前提とするビジネスモデルもある
スキームの中には『定期的・継続的な手続』を必要とするものもある

い 専門家による申請代行×リソース分配最適化

弁護士などの専門家が関与した方が時間節約などの効果がある状況もある
→費用・時間などのリソース分配の最適化
事業者自身が行う方が最適化につながることも多い

5 事業者による許認可申請代行|士業の業法への抵触に注意

事業者自身が許認可申請代行をビジネスモデルに組み込む発想もあります。
これについては別の法規制に抵触する可能性があります。

事業者による許認可申請代行という発想

あ ビジネスモデルの発想の例

→事業者がユーザーの許認可申請を代行・サポートする
→士業の法規制に抵触する可能性がある

い 士業の行法規制=既得権益防護壁|例

弁護士法・行政書士法・司法書士法・税理士法など
詳しくはこちら|マーケットの既得権者が全体最適妨害|元祖ラッダイト→ネオ・ラッダイト
詳しくはこちら|資格業・士業|紹介料・広告の規制・受任義務・公定価格

弁護士のポジショントークに見えるかもしれません。
既得権益の人為的参入障壁=ネオラッダイト、という指摘もあるところです。
いずれにしても、客観的なルールとして説明しました。

6 ビジネスモデルの一環としての弁護士業務|法律顧問

新たなビジネスモデルの一環として弁護士のサービスを組み込むケースもあります。
『法律顧問』という弁護士のサービスを紹介します。

ビジネスモデルの一環としての弁護士業務|法律顧問

あ 弁護士による継続的サービス|法律顧問

継続的な業務として弁護士のリーガルサービスを提供する方式もある
=法律顧問契約

い 法律顧問のサービス内容|例

ア 継続的な許認可の申請代行イ 一般的・広範なリーガルサポート・法律相談・法的調査
・アドバイス業務
・意見書・鑑定書作成
ウ 法律的コンテンツ提供

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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