【旅館業法の規制|基本・参入規制=許可制】
1 旅館業法|規制|全体
旅館業法の規制の全体的・基本的事項を説明します。
まずは旅館業法の規制を大きく2つに分類します。
旅館業法|規制|全体
あ 参入規制=許可制
『旅館業』の営業のためには許可が必要である(※1)
※旅館業法3条1項
い 行為規制
『旅館業』のサービスに関するルールがある
許可を取得した事業者は遵守する義務がある
※旅館業法4条〜
2 旅館業|参入規制=許可制
旅館業の規制のうち『参入規制』をまとめます。
要するに許可制度です。
旅館業|参入規制=許可制(上記※1)
あ 許可制|基本
『旅館業』の営業のためには許可が必要である
※旅館業法3条1項
い 許可審査|行政庁
『保健所』を設置している行政庁
→都道府県知事or市長or区長
う 無許可営業の罰則|法定刑
懲役6か月以下or罰金3万円以下
※旅館業法10条1項
3 旅館業・無許可営業×調査・検挙ハードル
現在、民泊が普及しつつあります。
その中には『無許可営業』も多く存在するようです。
無許可営業は、上記のように刑事罰の対象となります。
しかし『検挙』が追いつかない、という現象が生じています。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|旅館業法|無許可営業×調査・検挙ハードル|判断が不明確となる具体例
4 旅館業|許可基準
旅館業の許可基準は法律・施行令・条例などで定められています。
これらについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|旅館業の営業許可基準の基本(全体・構造設備・欠格事由)
5 旅館業|許可|取得ハードル
現実に旅館業の許可を取得するのは難しいことがあります。
許可取得のハードルについては別に説明しています。
詳しくはこちら|民泊の旅館業営業許可取得のハードル
6 旅館業法|行為規制
旅館業法の規制には『許可取得後』のものもあります。
『行為規制』です。
宿泊サービス運用に関するルールです。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|旅館業法|行為規制|施設利用基準・宿泊者名簿・利用拒否NG
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


