【債権回収としての『引き上げ』|法的リスク予防法|民事・刑事の違法性】

1 債権回収での『引き上げ』は効果的だがリスクに注意が必要
2 販売→納品した商品・製品の引き上げ
3 リース→リース物件の引き上げ|債務額増加を防ぐ+収益を得る
4 担保権実行としての引き上げ|所有権留保・譲渡担保
5 『引き上げ』のリスク|全体像|他の債権者との競争,民事・刑事の違法性
6 『詐害行為取消権・否認権』リスクと対策|スピードが命
7 『引き上げの権限を否定される』リスクと対策

1 債権回収での『引き上げ』は効果的だがリスクに注意が必要

<『引き上げ』を検討すべき状況>

あ 商品・製品を販売した後,代金が支払われない
い リース中にリース代金が支払われない
う 所有権留保・譲渡担保がある場合に滞納となった

このような場合『商品・製品は戻ってこない+代金ももらえない』という最悪な状態になることがあります。
そこで『まずは商品・製品を引き上げる=返還してもらう』という常識的な発想になります。
この『引き上げ』は,簡易であり効果的です。
しかし,簡単だからこそ,方法によっては,法的理論との抵触が生じやすいです。
結果的に『さらにキズを深める』ということもあります。
以下,法的理論と具体的な方法について説明します。

2 販売→納品した商品・製品の引き上げ

<納品した商品の引き上げの法的理論>

あ 所有権を売主に戻す方法

ア 債務不履行解除 →原状回復or所有権に基づく返還請求
イ 留保所有権・譲渡担保権の実行 『清算金』の支払が必要になることもある
ウ 合意解除

い 所有権を戻さない→『強制売却』

ア 先取特権の実行 動産売買先取特権を実行するケースが多い

それぞれの『理論』はあまり複雑ではありません。
しかし現実の行為がこれらの『理論』に当てはまらない,というリスクがあります。
この注意点については,次に説明します。

3 リース→リース物件の引き上げ|債務額増加を防ぐ+収益を得る

リース料金が滞納している場合,通常まずは『滞納しているリース料の請求』をします。
しかし事情によっては『リース契約の解除+リース物件の引き上げ』が有利ということもあります。
リース物件を取り戻しせば,他に売却する・他にリースする,ということが可能となります。
『滞納額を増やさない』ことと『収益を増やす』という両方の効果があるのです。

<リース物件の引き上げのプロセス>

あ 契約解除

滞納を理由とした『契約解除』の通知
一般的に,契約条項によって,『契約解除の要件』と『方法』が規定されている

い 清算

契約内容によっては『清算金の支払』が必要となることもある
↑『実質的な販売+分割払い』というような設定の場合

う 引き上げる手続

通常,任意に引渡を受ける
これ以外に『仮処分』(断行)を利用する方法もある

関連コンテンツ|実績|機械のリース料滞納→断行の仮処分で引き上げ→他の顧客にリース=収益正常化

4 担保権実行としての引き上げ|所有権留保・譲渡担保

貸金やその他の取引に関して『所有権留保』や『譲渡担保』を設定しておくことがあります。
このような『担保権』がある場合に債務不履行(滞納)があると,担保権を実行できます。
担保の内容については契約書などで細かく決めてあるはずです。
いずれにしても,担保権の実行として『目的物を引き上げる』ことができます。
債務額と評価額のバランスによっては『清算金の支払』が必要となります。
詳しくはこちら|所有権留保|設定方法・実行方法・利用例
詳しくはこちら|譲渡担保|設定方法・実行方式|処分清算・帰属清算方式

5 『引き上げ』のリスク|全体像|他の債権者との競争,民事・刑事の違法性

『引き上げ』にはいろいろな法的リスクが潜んでいます。

<『引き上げ』のリスクの整理>

あ 違法認定リスク

ア 『後から返還請求される』→詐害行為取消権・否認権イ (引き上げの)『権限を否定される』 『引き上げる権限がなかった』と後から判断されるリスク

い 他の債権者に負けるリスク|対抗関係

『他の債権者が先に引き上げた=代物弁済』という場合
一般的に債権者同士は『対抗関係』となる
→『引渡』が先の方が優先される(民法178条)

6 『詐害行為取消権・否認権』リスクと対策|スピードが命

詐害行為や,破産法の『否認権』として『返済』『代物弁済』などが後からキャンセルされることがあります。
正確に言うと『返還を請求される』というものです。
詐害行為や『否認権』の判断は細かいルールがあります。
詳しくはこちら|詐害行為取消権(破産法の否認権)の基本(要件・判断基準・典型例)
大まかに言えば,債務者の資産状況が悪化していたかどうかが決定的な事情です。

<詐害行為・否認権リスクの対策>

回収(弁済・引き上げ)を少しでも早く実行する

少しでも状況が悪化する前に回収・引き上げをすることが『回収を確実にする』ことに直結するのです。
わずかの差・タッチの差,が,大きな結果の違いとなるのです。

7 『引き上げの権限を否定される』リスクと対策

(1)『引き上げの権限』を否定される具体的状況

商品等を引き上げた後に『権限がなかった』『無権限だった』と主張されることもあります。
仮に債務者自身には不満がなくても,他の債権者・破産管財人が主張することもあります。

<引き上げの権限を否定されるリスク|具体的内容>

あ 引き上げる権限を否定する理由

ア 『引き上げ』について,債務者の承諾がなかったイ 解除や担保権実行の『通知』がなかったウ 合意解除の『合意』がなかったエ 担保権の内容(実行方法)の設定・合意がなかった(不十分だった)

い 引き上げが『無断』となった場合の法的責任

ア 返還請求を受けるイ 損害賠償請求を受けるウ 窃盗・恐喝罪などの刑事責任 店舗・事務所へ入ったことが『建造物侵入罪』となるリスクもある

(2)刑事責任では『所有物を引き上げた』では正当化できない

債権者はもともと,金銭を請求したり,その代わりとなる物を受け取る権限があります。
そのため,そのプロセスが多少不合理であっても,『犯罪』は大げさだという発想もあります。
しかし,この点は刑法上明確に『正当化しない』ということになっています。

<窃盗・恐喝・強盗罪に関する『所有権』排除ルール>

債務者が『占有する』『自己の財物(債権者の所有物)』
→『債務者の財物とみなす』
※刑法242条,251条

(3)『引き上げの権限の否定』リスクへの対策

<引き上げの権限を否定されるリスクの対策>

あ 記録化・証拠化をしっかりと行う

ア 記録化する対象 承諾・合意・通知・『担保権設定』
イ 記録化する具体的方法 ・内容証明郵便
・書面の調印(通知書・契約書)
・協議・承諾の録音・録画

い 債務者や関係者の立会

『無断で引き上げた』という主張を封じるため

う 『仮処分』を用いる

裁判所の仮処分手続によって『引き上げる』方法
当然,手続のための『時間・費用』が必要
『費用』については,弁護士費用以外に『保証金』も必要となる

以上のように『引き上げ』は単純なように見えますが,慎重・迅速さが要求されるのです。

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