【土地賃貸借の建物所有目的の範囲を判断した裁判例の集約】

1 土地賃貸借の建物所有目的の範囲を判断した裁判例の集約
2 建物所有目的を肯定した裁判例の集約
3 建物所有目的を否定した裁判例の集約
4 駐車場部分の建物所有目的を否定した裁判例
5 船舶の工場敷地の建物所有目的の範囲
6 材木工場敷地の建物所有目的の範囲
7 住居敷地と家庭菜園の建物所有目的の範囲

1 土地賃貸借の建物所有目的の範囲を判断した裁判例の集約

土地の賃貸借契約のうち,建物所有目的であるものだけが,借地借家法(借地法)の適用を受けます。いわゆる借地権として認められるのです。
詳しくはこちら|借地借家法が適用される土地(建物所有目的)の範囲
実際の事案について,どの範囲が建物所有目的として認められるのかを考える際には,過去の裁判例がとても役立ちます。
本記事では,建物所有目的が認められる範囲を判断した多くの裁判例を整理しつつ説明します。

2 建物所有目的を肯定した裁判例の集約

最初に,裁判所が建物所有目的を認めた多くの裁判例をまとめます。

<建物所有目的を肯定した裁判例の集約>

あ 工場の荷揚積荷場

工場の借地の隣地で荷揚げ・荷積みを行うための土地の賃貸借
※大阪地判昭和26年6月26日(後記※2

い 工場の原料・製品の置場

材木工場の周辺の原木や製材の置場としての土地の賃貸借
札幌地判昭和28年2月4日(後記※3

う 通路・進入路

ア 昭和44年東京地決 建物利用に不可欠な通路としての土地の賃貸借
※東京地決昭和44年4月14日
イ 昭和52年東京地判  百貨店の仕入センターへの進入路であり,駐車場や物品置場として使用するための土地の賃貸借
※東京地判昭和52年12月15日

え 駐車場 

信用金庫の支店用駐車場としての土地の賃貸借
※東京地判平成20年3月24日

3 建物所有目的を否定した裁判例の集約

次に,裁判所が,建物所有目的を否定した裁判例をまとめます。

<建物所有目的を否定した裁判例の集約>

あ 駐車場(概要)

駐車場について建物所有目的を否定した裁判例は多い(後記※1

い 駐車場+資材置き場

隣接地に事務所建物を建築した
※東京地判平成2年5月31日

う 家庭菜園

建物(住居)がある場所とは段差のある畑部分の土地の賃貸借
※神戸地判昭和62年2月27日

え 通路

排他的な専用通行権があるわけではなかった
※東京高判昭和57年6月10日

お (幼稚園の)運動場

当事者間に土地を幼稚園の運動場としてのみ使用する旨の合意が存在した
当初の期間は1年であり,その後も2年~5年で更新されてきた
借地法1条にいう建物の所有を目的とするものではない
※最判平成7年6月29日

か ガソリンスタンドの設備

(建物所有目的は否定されたが)
建物の契約が存在する限り契約は存続するものとされた
※東京地判平成26年8月25日

き ゴルフ場

(建物所有目的は否定されたが)
明渡請求は権利濫用として否定された
※東京地判平成21年2月27日

4 駐車場部分の建物所有目的を否定した裁判例

建物所有目的を否定した裁判例のうち,否定した部分が駐車場であったものは多いです。住宅や店舗,事務所に付随する駐車場について,駐車場は必須ではないという考えで,建物所有目的が否定されています。

<駐車場部分の建物所有目的を否定した裁判例(※1)

あ 住宅の駐車場 

駐車場は宅地の使用とは独立に専ら駐車場として使用されている
宅地上に建物を所有する上で,特に駐車場が必要とは認められない
※東京地判平成4年9月28日

い マンションの駐車場 

なお,インフラ設備の維持利用を目的とする地役権は認められた
※東京地判平成27年5月25日 

う パチンコ営業の駐車場 

パチンコ店舗等の建物所有それ自体のために駐車場が使用されているわけではない
※東京地判平成14年10月30日

え 衣料品販売店の駐車場 

隣接店舗の賃貸借契約と同日に締結され,同契約が終了したときに駐車場賃貸借契約も終了するとの特約があった
一体の建物賃貸借契約であったといえない
※東京地判平成31年1月30日

お タクシー会社の事務所等の駐車場

利用面での一体性から,建物の存在する土地の借地期間が存続する限り,駐車場の賃貸借契約も継続させるとの合意があった
※東京地判平成3年11月28日

5 船舶の工場敷地の建物所有目的の範囲

前記の裁判例の中で特に参考になりそうなものの内容を,以下紹介します。
まず,船舶の工場と隣接する土地を,荷揚げや積荷をするために使っていたというケースです。
荷揚げや積荷は,工場を利用(稼働)するために必要であることから,隣接地も「建物所有目的」の賃貸借である,と判断されました。

<船舶の工場敷地の建物所有目的の範囲(※2)

あ 事案

ア 土地1 土地1を対象とする賃貸借契約について
土地1に工場を建設所有する目的を以て木造建物の敷地として使用収益するという約定があった
工場では船舶の修理と小型船の建造を行っていた
イ 土地2 土地2を対象とする賃貸借契約について
土地1にある工場を利用するために,荷揚げ及び積荷をする目的で賃貸借契約が締結された
ウ 土地の使用状況 賃借人は,土地1と土地2(と他の土地3)を一体として使用していた

い 裁判所の判断

ア 建物が存在する土地(前提) 土地1(と土地3)については借地権が認められる
イ 建物が存在しない土地 賃借人は隣接する土地1上の工場を利用するため,木津川から荷揚げし又積込みを行う目的を以て借受けられた土地2についてもまた「建物の所有を目的とする賃借権」を有する
土地2(土地1,3を含めて)について借地権として認める
※大阪地判昭和26年6月26日

6 材木工場敷地の建物所有目的の範囲

材木工場を建てるために土地を借りたというケースです。
工場の稼働のためには,加工前の木や加工後の木を置く場所が必要です。そこで,工場の周囲の,木を置く場所も含めた土地全体について,「建物所有目的」が認められました。

<材木工場敷地の建物所有目的の範囲(※3)

あ 事案(目的)

賃貸借契約は賃借地全域を密接不可分な一体として,製材事業経営のため木工場およびその附属住宅,倉庫等の建築用地とする目的で締結されたものである
主たる目的は木工場なる建物の所有にある

い 裁判所の判断

木工場の存立とその利用とを全からしめるには原木を貯蔵する土場や製材の立場が絶対必要である
原木の貯蔵場所である土場や,製材を置く立場,作業用地等がなければ木工場所有の目的が達しえない
賃借地の全域が「建物所有の目的」を以てなされたものと認める
賃貸借の目的土地全部につき借地法の適用がある
※札幌地判昭和28年2月4日

7 住居敷地と家庭菜園の建物所有目的の範囲

建物所有目的を否定した裁判例のうち,家庭菜園部分について否定したというものの内容を紹介します。
事案のポイントは,土地が,物理的に2つの部分(AとB)にくっきりと分かれていたということです。
裁判所は,A部分は建物所有目的であるとした上で,B部分については建物所有目的とはいえない,と判断しました。
B部分には借地法の適用がないことになったので,結論として,法定更新は適用されず,期間満了によって賃貸借契約が終了する(明渡請求を認める)ことになりました。

<住居敷地と家庭菜園の建物所有目的の範囲(※4)

あ 昭和38年頃

A部分・B部分からなる土地を建物所有の目的で賃借した
賃借人はB部分の一部に建物を建築した
A部分は,一部に廃材等が放置され,一面雑草の繁茂した荒地の状況であった
A部分とB部分との間には僅かな段差があってA部分の方がやや高くなっているものの,明確に両者の区別を示すようなものは存在しなかった
賃借人は,A部分の一部を開墾して野菜を植え,いわゆる家庭菜園として利用し始めた

い 昭和40年前後

賃貸人は,A部分の東側半分に芋を植えて使用したこともあったが,間もなくこの部分も含めて賃借人が使用するようになった

う 現在(昭和62年)

賃借人が,A部分の約4分の3を家庭菜園として使用している
B部分とA部分との間にはほぼその境界線に沿ってコンクリートブロックを積んだ高さ約30センチメートルほどの縁石が設けられ,A部分側はここから相当の段差をもって高くなった土堤に続き畝の作られた畑の状況になっている

か A部分と建物との関係

A部分は,被告所有の建物の敷地及び囲繞地であるB部分とは明確に区別される状況にあり,従来専ら家庭菜園としてのみ使用され,建物の敷地等として使用されたことは一度もないというのであり,被告所有建物の規模,用法等に照らして,A部分がなければ建物所有目的を全うすることができないとは到底いえない
A部分を家庭菜園として使用しなければ建物を住居として使用する上で著しい不便があるという事情もない

き 借地法適用の範囲

A部分は,建物所有目的のために通常必要であると客観的に認められる範囲ないし存在する建物の所有に現実に必要であると認められる範囲には含まれない
A部分については借地法の適用はない
期間の定めのない賃貸借である

く 結論(契約終了)

(A部分に限り)解約申入の後1年を経過することにより終了する
(B部分は法定更新となり,契約は終了しない)
※民法617条
※神戸地判昭和62年2月27日

本記事では,土地賃貸借における建物所有目的の範囲について判断した多くの裁判例を紹介しました。
実際には,個別的事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に借地(土地の賃貸借)に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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