【過去の不動産売買代金額を不動産登記から取得する方法】

1 『売買代金』は登記事項とされていない

発想

不動産の譲渡所得税の算定のため、過去の不動産売買について、その代金の金額を知りたい
法務局の登記を見れば分かるのか

不動産の登記に記録される(登記される)事項は、明確に規定されています(不動産登記法59条)。
登記事項と言います。
不動産売買についての登記の場合、売買契約の詳細が登記(記録)されるように誤解される方も多いです。
しかし、不動産登記の登記事項は、『登記原因』と、その『日付』だけです(不動産登記法59条3号)。
具体例としては『平成○年○月○日 売買』というシンプルな表記です。
代金額、は登記(記録)されないのです。

2 不動産登記申請における課税標準は固定資産税評価であり、『売買代金額』ではない

発想

不動産登記の際に納める登録免許税の算定で売買代金を使うはず
登記の記録として『売買代金額』が残るのではないか

不動産登記において、税率をかける元になる課税標準額は、登記の時の価額となります(登録免許税法10条1項)。
この価額ですが、売買代金ではなく固定資産税評価額を用いることになっています(附則7条)。
結局、売買代金は登場しないのです。

3 登記済権利証に『売買代金』が記載されていることはあまりない

発想

過去の不動産売買の代金額を知りたい
権利証を探し出せば、そこに書いてあるのか

仮に、登記済権利証の発行(=登記された日)が平成17年3月7日以前であれば、登記された際に登記済証が発行されました。
一般的には権利証とか登記済権利証と言われていますが、この正体は、登記済の押印がされた書類なのです。
登記申請の際、登記申請書の副本(コピー)または原因証書のどちらかに登記所の印鑑が押捺されて、申請人に返還される、という方式だったのです(旧不動産登記法35条1項、60条1項)。
つまり、登記済権利証、には次の2種類があるのです。

登記済権利証の種類

・元々申請書副本だった書類に登記済の押印がされたもの
・元々原因証書(売買契約書など)だった書類に登記済の押印がされたもの

なお、実際には、申請書副本が用いられることが多かったです。
申請書には、売買代金は記載されません。登記事項ではないからです。
そうすると、元申請書副本の登記済証には売買代金が記載されていません。
逆に、元原因証書(売買契約書)の登記済証には、当然、売買代金が記載されています。
登記の実務上、申請書副本が用いられることの方が非常に多かったです。
つまり、権利証に売買代金額が載っていないということが多いのです。

4 登記の附属書類の1つ、登記原因証明情報に『売買代金』が記載されている可能性がある

発想

過去の不動産売買の代金額を知りたい
法務局に保管されている登記申請に関する資料を開示してもらえば分かるのではないか

(1)登記の附属書類の閲覧

登記された事項だけではなく、登記申請の際に使われた書類についても、閲覧する方法があります(不動産登記法121条2項)。
不動産登記法上、登記簿の附属書類と呼んでいます。
例えば、登記申請書に添付された委任状の偽造が疑われるケースで委任状の閲覧をする、ということがあります。

(2)申請書や委任状には『売買代金』は記載されていない

不動産売買の登記について考えると、申請書や委任状には代金額の記載が必要とされていません。
一般的には記載されません。

(3)原因証書には『売買代金』が記載されるが法務局で保管されるものではない

添付書類の1つとして、売買契約書が原因証書として提出されていることもあります。
しかし、この契約書は登記済の押印がなされて、申請人に返還されることになっています。
法務局に保存されていないはずなのです。

(4)登記原因証明情報として稀に『売買代金』が掲載されて保管されていることがある

平成17年3月7日以降は、改正後の不動産登記法が施行されています。
登記原因証明情報として、売買契約の内容が記載された資料が法務局に提出されているはずです。
この場合でも、代金額は必要とされてはいません。
しかし逆に、代金額が記載されることも多少はあります。
例えば、登記申請に慣れていない方が網羅的に情報を記載したケースや、敢えて意図的に情報を記録する意味で記載するようなケースがあり得ます。

なお、附属書類を法務局で閲覧する場合、保管期間に注意すると良いです。
別項目;不動産登記は土地50年、建物30年の保管期間内であれば閲覧できる

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