【中間省略登記代替的手法による税金(コスト)削減効果】

1 中間省略登記代替的手法による税金削減効果
2 1億円の土地建物の売買の事例
3 1億円の土地建物の売買における税金の比較
4 2500万円の土地建物の売買の事例
5 2500万円の土地建物の売買における税金の比較

1 中間省略登記代替的手法による税金削減効果

不動産の登記申請に関して,単純に本来行うべき登記を行わないことは違法です。
詳しくはこちら|従来方式の中間省略登記の内容と違法性(裁判例の歴史)
一方,実体と一致させつつ,中間者への移転登記を不要とする適法な方法もあります。
詳しくはこちら|中間省略登記代替的手法(新中間省略登記)の内容や認める公的見解と誤解
とにかく,中間者への移転登記が不要となればコストが大きく下げられます。コストとは主に税金のことです。
本記事では,中間省略登記(代替的手法)によってどのように税金が削減できるか,ということを具体例を用いて説明します。

2 1億円の土地建物の売買の事例

まず,固定資産評価額が1億円の土地・建物の売買の事例を想定します。
単純な1回の売買で要する税金は合計で約1030万円となります。

<1億円の土地建物の売買の事例>

あ 取引の概要

実質的な『移転』 A→B→C
対象=戸建住宅(土地・建物)

い 評価額,規模

土地,建物ともに固定資産評価額は1億円

う 1回の売買に要する費用
登録免許税(印紙代) 330万円
不動産所得税 約700万円
実費合計 約1030万円

3 1億円の土地建物の売買における税金の比較

1億円の土地建物の売買を2回繰り返した(転売)ということを想定します。
単純な転売だと,トータルの税金は単純に1回分の税金の2倍となります。約2060万円です。
これが,1回の譲渡(所有権の移転)で済むとすれば,1回分の税金で済みます。1回分の税金である約1030万円を節約できたことになります。

<1億円の土地建物の売買における税金の比較>

あ ノーマル方式

Cに移転するまでに2回の一般的な売買契約を行う
→税金の合計は約2060万円となる

い 中間省略登記代替的手法

AからCへの1回の譲渡(所有権移転)ということになる
→税金は合計約1030万円で済む

う 差額

削減金額=約1030万円

4 2500万円の土地建物の売買の事例

次に,売買の対象の土地建物の固定資産評価額が2500万円であったケースを想定します。
1回の売買に要する税金の合計額は約130万円となります。

<2500万円の土地建物の売買の事例>

あ 取引の概要

実質的な『移転』 A→B→C
対象=戸建住宅(土地・建物)

い 評価額,規模

土地,建物ともに固定資産評価額は2500万円
土地面積・建物床面積はともに50平方メートル程

う 1回の売買に要する費用
登録免許税(印紙代) 82.5万円
不動産所得税 約50万円
実費合計 約130万円

5 2500万円の土地建物の売買における税金の比較

2500万円の土地建物の売買を2回繰り返した(転売)ということを想定します。
単純な転売だと,トータルの税金は単純に1回分の税金の2倍となります。約260万円です。
これが,1回の譲渡(所有権の移転)で済むとすれば,1回分の税金で済みます。1回分の税金である約130万円を節約できたことになります。

<2500万円の土地建物の売買における税金の比較>

あ ノーマル方式

Cに移転するまでに2回の一般的な売買契約を行う
→税金の合計は約260万円となる

い 中間省略登記代替的手法

AからCへの1回の譲渡(所有権移転)ということになる
→税金は合計約130万円で済む

う 差額

削減金額=約130万円

本記事では,中間省略登記(代替的手法)による税金の節約の具体例を説明しました。
実際にコスト削減を行うためには取引をいろいろと工夫する必要があります。
実際に中間省略登記代替的手法を検討されている方や利用して問題が生じている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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