【境界確定訴訟における合意(和解)の可否と方法】

1 境界確定訴訟における和解
2 筆界特定の裁判上の和解や調停はできない
3 境界確定訴訟における和解の方法
4 境界確定訴訟の実務における和解の傾向
5 境界確定訴訟における調停に代わる決定
6 所有権の範囲の和解の工夫や筆界特定への影響(概要)

1 境界確定訴訟における和解

境界のトラブルを解決する典型的な裁判は境界確定訴訟です。
詳しくはこちら|土地境界のトラブルの解決手続の種類や方法の全体像
境界確定訴訟の中で,当事者が譲歩して和解をするケースもあります。
ただし,境界確定訴訟は,特殊な法的性質があり,和解のために工夫が必要です。
本記事では,境界確定訴訟における和解についての理論と実務での工夫を説明します。

2 筆界特定の裁判上の和解や調停はできない

境界のトラブルで当事者が譲歩して特定の境界線に同意したということは実際に生じます。
もちろん,実質的なトラブルが解決したといえる状況です。
しかし訴訟や調停の中で筆界(公法上の境界)を特定する内容の和解(調停成立)はできません。
これは公法上の境界の性質を理由とする法的な扱いです。

<筆界特定の裁判上の和解や調停(否定)>

あ 筆界の性質

筆界(公法上の境界)は私人間の自由に委ねることができない

い 裁判上の和解・調停の性質

裁判上の和解や調停(成立)について
→当事者の合意を本質とする制度である

う 筆界の和解・調停(否定)

筆界に関する和解や調停(成立)はできない
和解をしても無効である
所有権の範囲の合意として効力を有することもある(後記※1
筆界の特定は判決手続に限られている
※最高裁昭和42年12月26日
※東京高裁昭和37年7月10日
※藤田耕三ほか編『不動産訴訟の実務 7訂版』新日本法規出版2010年p493
※寳金敏明著『境界の理論と実務』日本加除出版2009年p513

3 境界確定訴訟における和解の方法

実質的に当事者双方の境界についての主張が(譲歩によって)一致に達したら和解によって訴訟を終了することになります。
前記のように公法上の境界は合意できないので,所有権境を合意することになります。
訴訟の審理対象(訴訟物)を変えることになるので,理論的には訴えの変更をすると分かりやすいです。
ところで,もともと訴訟上の和解の対象は一般的に訴訟物に限定されません。
そこで,訴えの変更なしで和解を成立させることも実務では多いです。

<境界確定訴訟における和解の方法(※1)

あ 前提事情

境界確定訴訟において
和解の成立が見込まれる状況となった

い 理論的な方法

所有権の範囲の確認訴訟に交換的に変更する(訴えの変更)
所有権の範囲について和解する
筆界は未確定のまま訴訟は終了する
※寳金敏明著『境界の理論と実務』日本加除出版2009年p513

う 実務的な方法

ア 実務的な傾向 訴えの変更をする必要はない
訴えの変更をしないで和解する方法もよく行われている
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p669
イ 条項の内容 訴訟物以外の所有権境についての合意
訴訟終了の文言または訴えの取下げ
※寳金敏明著『境界の理論と実務』日本加除出版2009年p514

え 裁判所による『調停に代わる決定』(概要)

境界確定訴訟において
裁判所が所有権境についての『調停に代わる決定』を行ったケースがある(後記※2

なお,境界確定訴訟と所有権確認訴訟の比較については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|所有権確認訴訟と境界確定訴訟の比較と請求の併合・訴えの変更

4 境界確定訴訟の実務における和解の傾向

実際の境界確定訴訟では,判決まで進むには鑑定が必要になるのが通常です。一方,和解であれば鑑定をする前の段階で成立させることができます。そこで,コスト節約というモチベーションという点では当事者の意向が一致して,和解の方向性に進むということがよくあります。

<境界確定訴訟の実務における和解の傾向>

筆界確定のための鑑定費用が高額になりそうであるが,係争地の価格は安価である場合などは,費用対効果の見地から,鑑定をせずに和解で解決することも少なくない
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p669

5 境界確定訴訟における調停に代わる決定

訴訟の対象(訴訟物)以外の内容を和解することは可能です(前記)。
一方,判決は訴訟物に限定されるので,訴訟物以外の内容の判決はできません。
この制限(処分権主義)を突破するために,付調停と調停に代わる決定を組み合わせたという珍しい実例があります。

<境界確定訴訟における調停に代わる決定(※2)

あ 前提事情

境界確定訴訟において
裁判所が適切な所有権境を判断した

い 処分権主義の制限

境界確定訴訟では当事者は所有権境の判断を求めていない
→裁判所は所有権境の判決をすることはできない
※民事訴訟法246条;処分権主義

う 調停に代わる決定

裁判所は訴訟を(自庁での)調停に付した
※民事調停法20条
裁判所は調停に代わる決定として
適切と判断した所有権境などを示した
※民事調停法17条
詳しくはこちら|判決と和解の中間的手続(裁定和解・17条決定・調停に代わる審判)

え 具体的な内容

ア 所有権の範囲の確認イ 越境部分は将来建物建て替えの際に撤去するウ 訴訟費用の負担の分担(折半) ※大阪地裁平成13年3月30日

6 所有権の範囲の和解の工夫や筆界特定への影響(概要)

以上のように,所有権境(範囲)については合意(和解)することが実際によくあります。
その場合は通常,筆界(公法上の境界)は特定しないままとなります。
しかし将来,改めて境界確定訴訟や筆界特定制度が申し立てられ,筆界も特定することがあります。
ここで,筆界の特定は過去の所有権の範囲の合意の影響を強く受けます。
また特定した筆界の内容によっては,既になされた所有権の範囲の合意をどう扱うかという問題が生じます。
不要な問題発生を予防するために,所有権境の和解の時点では条項を工夫しておくことが望ましいです。
詳しくはこちら|所有権の範囲の和解の工夫と筆界特定への影響や相違した時の扱い

本記事では,境界確定訴訟における和解について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に土地の境界に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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