1 建物買取請求権の行使の効果=形成権
2 建物買取請求権の実務的な行使プロセス
3 建物買取請求権による原状回復義務回避
4 賃貸中の建物についての建物買取請求権

1 建物買取請求権の行使の効果=形成権

本記事では建物買取請求権を行使した効果を説明します。
まずは基本的な法律上の効果をまとめます。

<建物買取請求権の行使の効果=形成権>

あ 理論的な効果

借地人が建物買取請求の意思表示をした場合
→建物の売買が成立したものとして扱われる
地主の承諾・拒否などの意向は関係ない

い 法的性質

『形成権』と呼ばれる
=一方的意思表示で効果が生じること

2 建物買取請求権の実務的な行使プロセス

上記の理論と現実的なアクションはちょっと違いがあります。
買い取りの内容・条件を具体化するプロセスがあるのです。

<建物買取請求権の実務的な行使プロセス>

あ 実務的な傾向

現実には,借地人・地主で交渉することが多い

い 具体的なプロセス

借地人が地主に建物買取請求の通知をする
借地人・地主が買い取る条件について意向を提示する
例;代金額や引渡時期など

3 建物買取請求権による原状回復義務回避

建物買取請求権の行使により原状回復義務は実質的になくなります。
理論的なメカニズムをまとめます。

<建物買取請求権による原状回復義務回避>

建物買取請求権を行使した場合
→建物の所有権は『地主』に移転する
→『借地人の建物による土地の占有』がなくなる
→借地人が建物を解体する義務はなくなる
=原状回復義務がなくなる

建物解体を回避することは建物買取請求権の制度趣旨の1つなのです。

4 賃貸中の建物についての建物買取請求権

建物買取請求の対象建物が『賃貸中』ということも多いです。
この場合は所有権移転以外の法的扱いが複雑になります。

<賃貸中の建物についての建物買取請求権>

あ 前提事情

甲建物が賃貸されている
甲建物について建物買取請求権が行使された
建物の賃借人は対抗要件を得ている
詳しくはこちら|借地権の対抗要件|『建物登記』があれば底地の新所有者に承継される

い 賃貸人の地位の承継

建物買取請求権により地主が建物所有者となる
→地主が建物の賃貸人の地位を承継する

う 建物の賃料の帰属

ア 『代金の支払』が履行される前 →『建物の旧所有者=(元)借地人』が賃料収入を得る
※民法573条,575条1項
イ 『代金の支払』が履行された後 賃料収入は『買主』が得る
引き渡しの有無は関係ない
※大判昭和7年3月3日