1 譲渡許可申立×借地人の増加|基本
2 借地の一部譲渡×地主の不利益
3 分割譲渡×地主の不利益|基本
4 分割譲渡×地主の不利益|例外|事案
5 分割譲渡×地主の不利益|例外|裁判所の判断

1 譲渡許可申立×借地人の増加|基本

借地権譲渡によって『借地人が増加する』というケースもあります。
このような事情は譲渡許可を否定する方向に働きます。
まずは基本的事項を整理します。

<譲渡許可申立×借地人の増加|基本>

あ 前提事情

借地の一部譲渡・分割譲渡

い 一般的影響

借地人の数が増える
→従来より地主の事務量が増える
=わずらわしくなる
→一般的に地主に不利である

う 個別的影響

残存部分の価値が下がる場合
例;接道あり・接道なしの2つに分かれる
→明らかに地主に不利と言える
※澤野順彦『実務解説借地借家法』青林書院p251

2 借地の一部譲渡×地主の不利益

借地の一部譲渡の許可は通常否定されます。
裁判例を2つ紹介します。

<借地の一部譲渡×地主の不利益>

あ 共通・前提事情

譲渡許可の申立の対象が『借地の一部』であった

い 申立→却下

→地主への不利益が大きい
→不適法とした
※東京地裁昭和46年7月15日

う 棄却

申立は適法である
貸地の残存部分の利用価値が著しく減少する
→棄却した
※東京地裁昭和45年9月11日

3 分割譲渡×地主の不利益|基本

借地の『分割』譲渡も借地人が増えるパターンです。
通常許可されません。

<分割譲渡×地主の不利益|基本>

あ 前提事情

借地を分割する
それぞれを別の者に譲渡する

い 地主の不利益

地主が負担する不利益が大きい
→原則的に許可されない

う 例外|特殊事情

特殊事情により許可されたケースもある(下記※1)

4 分割譲渡×地主の不利益|例外|事案

分割譲渡について裁判所が許可したケースがあります。
特殊事情の影響と言えます。
まずは事案を紹介します。

<分割譲渡×地主の不利益|例外|事案(※1)

あ 土地の位置関係

地主A
借地人Bの借地b
借地人Cの借地c
土地bとcが隣接していた

い 譲渡許可申立

Bが裁判所に譲渡許可の申立をした
借地を2分割するものであった

う 譲渡|内容

借地bの一部b1の借地権をBがCに譲渡する
借地bの一部b2の借地権をBがDに譲渡する
b1とcは隣接している
物理的に一体となる形状である
※東京地裁昭和46年6月16日

5 分割譲渡×地主の不利益|例外|裁判所の判断

上記事案について,裁判所の判断結果をまとめます。

<分割譲渡×地主の不利益|例外|裁判所の判断(※1)

あ 裁判所の判断|許可

全体として不整形とならない
→地主に不利益ではない
→許可した

い 裁判所の判断|承諾料

承諾料=借地権価格の12%
※東京地裁昭和46年6月16日

特殊事情が大きく影響した結果です。
『分割譲渡』として一般化できるものではありません。