【借地の範囲|明確性・特定方法・解決手続|1筆の一部→曖昧になりがち】

1 借地の範囲×明確性|1筆の一部→曖昧になることが多い
2 借地の範囲×特定方法|『合意した範囲』を推定する
3 借地の範囲|解決手続|協議・調停・訴訟
4 法定地上権は建物の利用に必要な範囲で成立する

1 借地の範囲×明確性|1筆の一部→曖昧になることが多い

『借地の範囲』が問題になるケースがあります。
トラブルになりやすい状況・要因についてまとめます。

<借地の範囲×明確性>

あ 明確となるケース

土地1筆全体に建物が建っている場合
→解釈が分かれることは少ない

い 不明確になりがちなケース

地主の所有地の『一部』を貸地としている場合
→解釈が分かれる=トラブルに至ることが多い

う トラブル予防策

『賃貸借契約書』に図面を添付して特定しておく
→この場合でも当事者が図面を紛失することがある

2 借地の範囲×特定方法|『合意した範囲』を推定する

『借地の範囲』は,理論的には『合意した範囲』です。
境界・借地の範囲が曖昧になったケースでの特定プロセスについてまとめます。

<借地の範囲×特定方法>

あ 借地の範囲×理論

『地主と借地人の合意』により借地の範囲が決められている

い トラブルの解決プロセス

『合意した範囲』を推定しつつ特定する

う 判断要素|主要な事情

実際に過去から現在に至る使用の態様・占有状況

3 借地の範囲|解決手続|協議・調停・訴訟

借地の範囲について見解が対立した場合の解決手続についてまとめます。

<借地の範囲|解決手続>

あ 協議

話し合いで合意に至る

い 民事調停

調停委員を介して協議を進める手続

う 訴訟

証拠に基いて公的に判断する
証拠の例=各種書面・証人など

4 法定地上権は建物の利用に必要な範囲で成立する

以上の説明は一般的な『借地』つまり賃貸借や地上権が前提でした。
この点『法定地上権』の場合は,範囲の特定方法は大きく異なります。
法定地上権については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|法定地上権の成立する範囲には庭や通路も含まれる

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【区分地上権の範囲の定め方(水平面の上限下限など)】
【メールを証拠にする時の「成立の真正」】

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