【集会|決議事項『処分・保存行為』|対象行為・判断基準・具体例】
1 共有物の『処分』|基本的事項|全員の同意が必要
区分所有法の集会(総会)では、決議事項によって決議要件が異なります。
本記事では『処分』と『保存行為』について説明します。
最初に『処分行為』についてまとめます。
民法の規定が適用され『全員の同意が必要』となるというものです。
共有物の『処分』|基本的事項
共有物の『処分』に該当する行為
→『共有者=区分所有者』全員の同意が必要
※民法251条
詳しくはこちら|共有物の変更行為と処分行為の内容
2 共有物の『処分』|解釈論・具体例
共有物の『処分』の解釈論と該当する行為の具体例をまとめます。
共有物の『処分』|解釈論・具体例
あ 『処分』|基本的解釈
次の2つが含まれる
ア 法律的処分イ 物理的変化
い 『処分』|具体例
専有部分を共用施設に変更する
=区分所有者全員により専有部分を取得する
例;空き店舗・空きオフィスなど→集会室に変更する
3 『保存行為』|概要|単独で遂行可能・集会決議不要
マンションの共用部分に関する工事は、すべて集会が必要、というわけではありません。
『保存行為』として集会決議が不要というものもあります。
『保存行為』|概要
あ 『保存行為』|基本的解釈
現状を維持・存続させるために必要不可欠な行為
い 実行権限
各共有者が単独で行うことができる
『集会』の開催自体が不要である
※区分所有法18条
4 『保存行為』|具体例|清掃・補修
『保存行為』に該当する行為の具体例をまとめます。
『保存行為』|具体例
あ 清掃
共用部分の清掃
い 補修
漏水によって水浸しになった部屋の補修
『保存行為』については共有物における判断と同様です。
別の記事で説明しています。
共有物の変更・管理・保存行為の意思決定に必要な同意の範囲と大まかな分類
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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