【不動産登記申請の添付書類;登記済権利証,登記識別情報,紛失時の対応】
1 不動産登記申請における一般的な添付書類
不動産登記申請の際は、一定の書類の添付が必要となります。
一般的なものをまとめておきます。
主な不動産登記申請の必要書類
あ 登記識別情報または登記済証
登記済証は、一般的には権利証と呼ばれる
『現所有者』が登記申請に関わっていることを証明する
売買の場合は売主が用意する
い 印鑑証明書
ア 趣旨『現所有者』が申請に関わっていることを証明する
所有権の移転など、特に重要な登記申請に関して登記済証と併せて二重に確認する
売買の場合は売主が用意する
イ 有効期間発行から3か月以内
※不動産登記令16条3項
う 住民票(証明書)
申請によって新しく権利関係に関わる者が実際に存在することを証明するための書類
売買の場合は買主が用意する
2 『登記済証』|以前使われていた『権利者』の証拠
登記申請をして権利者(所有者)として登記に載ると、申請書等に『登記済』というスタンプが押されて返されます。
これのことを所有者であることの証として権利証と一般に呼んでいます。
原則として、不動産を売却するなど、次に所有権を移転する登記をする時に登記済証(権利証)が必要とされていました。
しかし、平成16年の不動産登記法改正後は、登記済証(権利証)の制度は廃止されました。
この改正法は、平成17年3月7日に施行されました。
この日以降は、新たに登記済証が発行される、ということはないのです。
3 『登記識別情報』|現在の『権利者』の証拠
不動産登記法の改正後は、登記識別情報という12ケタの英数字が印刷されたカミを渡されます。
一種の暗証番号です。
次回所有権移転登記などを行う際に、この登記識別情報が必要になるのです。
4 『登記済権利証』紛失→再発行NG
登記済権利証や登記識別情報は、所有権移転登記申請の際の添付書類です。
紛失した場合に、再発行する制度はありません。
そのため、登記申請をする際、添付書類が揃わない、ということになります。
しかし、登記申請ができなくなるかと言うと、そうではありません。
救済的な制度は次に説明します。
5 『登記済権利書』紛失→救済措置|事前通知制度・資格者代理人による本人確認
登記済証・登記識別情報がない場合の『救済措置』を説明します。
登記済権利証、登記識別情報を紛失した場合の登記申請方法
あ 事前通知制度
一定の時間を要する
い 資格者代理人による本人確認情報の提供制度
司法書士・弁護士が本人確認をする制度
登記済証がある場合と同じスピードで手続(決済)ができる
6 不動産の売買における登記申請の添付書類
自宅の売却などにおける登記申請で必要になる書類は次のとおりです。
不動産売買の登記申請の添付書類
ア 登記済証(権利証)または登記識別情報イ 印鑑証明書ウ 実印の押印エ 固定資産評価証明書オ 身分証明書
登録免許税の軽減を適用するために、居住場所に関する証明書を使うこともあります。
7 農地の所有権移転登記→『農業委員会or知事の許可書』が必要
農地については、売却等の譲渡が制限されています。
所有権を移転するためには、農業委員会等または都道府県知事の許可が必要となります。
所有権移転登記の際は、許可書の添付が必要になります。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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