【『貸金業』の定義と登録制・無登録営業への罰則(付随的サービスの適用除外)】
1 『貸金業』の定義と登録制・無登録営業への罰則
貸金業法では、『貸金業』について、登録制をとっています。
つまり、貸金業を行うためには、登録が必要であり、無登録営業をすると罰則が適用されるのです。
本記事では、登録が必要となる『貸金業』の定義(範囲)や無登録営業への罰則と例外的に登録が不要となるケースについて説明します。
2 『貸金業』の定義の規定
最初に『貸金業』の定義を示す条文の内容をまとめます。
大きなところは、金銭の貸付けとその媒介の2つです。
『貸金業』の定義の規定
あ 条文規定
『貸金業』とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)(後記※1)で業として行うもの(後記※2)をいう。ただし、次(い)に掲げるものを除く。
い 適用除外(各号)
ア 国又は地方公共団体が行うもの(1号)イ 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの(2号)ウ 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(3号)(後記※3)エ 事業者がその従業者に対して行うもの(4号)オ 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの(5号)※貸金業法2条1項
3 『金銭の貸付け・媒介』の意味
金銭の貸付けは、実質で判断します。手形の売買(割引)や売渡担保は、形式的には売買ですが、実質は資金の貸付け(と担保設定)です。これらも、金銭の貸付けに含まれます。
また、このような行為の媒介も貸金業に含まれます。
なお、金銭の貸付けが利息なしであっても変わりません(貸金業に該当します)。
『金銭の貸付け・媒介』の意味(※1)
あ 条文規定の内容
金銭の貸付け・金銭の貸借の媒介には、『い』を含む
い 金銭の『貸付け』に含まれる行為
ア 金銭の貸借の媒介イ 形式的な売買による金銭の交付手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付
ウ 形式的な売買による金銭の授受の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の授受の媒介
※貸金業法2条1項
う 利息の有無(否定)
金銭の貸付けとは、利息付きであるか否かは問わない
※上柳敏郎ほか編著『逐条解説 貸金業法』商事法務2009年p52
4 金銭の貸借の媒介の意味・解釈(概要)
金銭の貸借を媒介する行為も貸金業に含まれます。俗にいう仲介のことです。
どのような行為が媒介に該当するのかがはっきりしないこともあります。媒介行為の意味(解釈)については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|貸金業法の(金銭貸借の)『媒介』の意味や解釈(金融庁見解)
5 『業として行う』の解釈
貸金業に該当するのは、金銭の貸付けやその媒介を業として行うものに限られます(前記)。
『業(として行う)』という用語は多くの業法で使われています。
一般的に、反復継続の意思と事業的規模の2つがあると『業』に該当します。
貸金業法では登録制の対象について、『営業』ではなく『業』と規定されています。そこで、営利目的がないとしても(貸金業に)該当します。
『業として行う』の解釈(※2)
あ 反復継続の意思
反復継続して行う意思が必要である
い 事業的規模
社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものである
う 報酬・不特定多数(否定)
報酬・利益を得る意思や、実際にそれを得たことは要しない
貸付の相手が不特定多数の者であることを要しない
※改正前の『貸金業等の取締に関する法律』2条
※最高裁昭和28年2月3日
※最高裁昭和29年11月24日
※最高裁昭和30年7月22日
え 営利目的(否定)
『業』であれば足りる
→営利目的であるかは問わない
※上柳敏郎ほか編著『逐条解説 貸金業法』商事法務2009年p52
『業(として)』の一般的な解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)
6 貸金業の登録制と無登録営業への罰則
貸金業に該当するサービスを行うには登録が必要です。当然、無登録で貸金業を行うことは違法であり、罰則が適用されます。
貸金業の登録制と無登録営業への罰則
あ 登録制
貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣or都道府県知事の登録を受けなければならない
※貸金業法3条1項
い 無登録営業の禁止
貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない
※貸金業法11条1項
う 無登録営業への罰則
ア 構成要件無登録で貸金業を営んだ
イ 法定刑懲役10年以下or罰金3000万円以下
※貸金業法47条2号
7 他の事業の取引に付随する貸金の適用除外
前述のように、貸金業をするには登録が必要ですが、これの例外、つまり、登録がなくても適法に貸金業(に該当する行為)をすることができるということもあります。
例外の1つに他の事業の取引に付随する貸金があります。
要するに、他のメインとなるサービスの一環として、金銭を貸し付けることが含まれるような状況です。
逆に付随的ではない場合、つまり、金銭の貸付けがメインであるような場合には、原則に戻って貸金業登録が必要ということになります。
他の事業の取引に付随する貸金の適用除外(※3)
あ 適用除外の規定の内容
物品の売買、運送、保管、売買の媒介を業とする者が
その取引に付随して行う金銭の貸付について
→貸金業に該当しない
※貸金業法2条1項3号
い 条文上の適用除外の本業
ア 物品の売買イ 運送ウ 保管エ 売買の仲介
う 解釈による適用除外の本業
建物建築請負
※平成21年10月金融庁コメント
外部サイト|金融庁;平成21年10月2日回答
参考情報
財団法人大蔵財務協会編『新訂 実例問答式 貸金業法のすべて』財団法人大蔵財務協会1998年p23
本記事では、貸金業の定義や登録制の基本的な内容を説明しました。
実際には、サービスの具体的な細かい事情によって判断は違ってきます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


