【事業用定期借地は10〜30年・30〜50年の2タイプがある】
1 事業用であれば10〜50年の範囲で定期借地が可能(事業用借地)
事業用定期借地という制度は、事業用建物の建設、運用特有のニーズにマッチしたものです。
つまり、比較的短期間(10年~50年)限定での建物の存続を可能とする契約です。
以前は、設定できる期間の幅が10年~20年、という、やや適応範囲が厳しいものでした。
その後、近年の事業・ニーズの多様化に伴い、設定できる期間の幅が拡がるとともに、2タイプに分けられました。
事業用定期借地の場合は、更新が原則というルールが適用されません。
地主も安心して貸せるようになっているのです。
2 事業用定期借地には『10〜30年』と『30〜50年』の2タイプがある
(1)事業用定期借地の2つの類型
事業用定期借地には、さらに2つの類型があります。
<事業用定期借地の2つの種類>
類型(俗称) 長期タイプ 短期タイプ 条文(借地借家法) 23条1項、3項 23条2項、3項 存続期間 30年以上50年未満 10年以上30年未満 更新 『なし』という特約可能 更新なし 建物買取請求 『なし』という特約可能 なし 公正証書による契約 必須 必須
(2)2つのタイプの違い
契約更新、建物買取請求権について、『短期タイプ』の方は、特約がなくても(通常のルールが)適用されません。
この点、『長期タイプ』の方は、特約でなしにできるだけです。
つまり、敢えて特約を付けずに、普通借地のルールを適用する、という設定にすることも可能なのです。
ですから、例えば、『更新はなしだけど、建物買取請求権は認める』という設定も可能です。
一方、『短期タイプ』は、このような特約による調整はできません。
短期タイプは、本当にごく短期限定の建物を前提にしている趣旨です。
3 事業用定期借地の契約は公正証書が必須
事業用定期借地の契約は公正証書にする必要があります(借地借家法23条3項)。
これは、『更新がない』という特殊な賃貸借契約ですので、当事者の認識を明確化しておく、という趣旨です。
公証人が意思確認をしますので、認識不十分ということが避けられますし、また証拠になるので、事後的なトラブルが回避できます。
仮に、公正証書にせずに一般の契約書で調印した場合、定期借地としては認められません。
この場合、普通借地として扱われるリスクがあります。
普通借地という扱いになってしまうと、法定更新が適用され、半永久的に土地の返還がなされない、ということになりましょう
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!


