【全面的価格賠償における対価取得者保護の履行確保措置(金銭給付・担保設定)】

1 全面的価格賠償における対価取得者保護の履行確保措置(金銭給付・担保設定)

共有物分割訴訟が、全面的価格賠償の判決で終わる場合には、判決の中で、いろいろな履行確保措置が採用されます。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
本記事では、履行確保措置の中の、対価取得者を保護する措置を説明します。要するに賠償金支払リスクを低減させるための措置であり、具体的には賠償金や利息、損害金の給付判決と担保の設定があります。

2 令和3年改正による給付命令の明文化(概要)

令和3年改正で、共有物分割訴訟の判決で裁判所が給付命令をつけることができる、ということが明文化されました(民法258条4項)。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
そこで、形式的には、当事者の申立がなくても裁判所が各種給付命令をつけることができることになったといえます。ただしあくまでも裁判所の裁量です。裁判所がどのような給付命令(履行確保措置)をつけるか、という判断においては、令和3年改正以前の議論(解釈論)は当てはまります(役立ちます)。

3 賠償金の給付判決(債務名義化)

賠償金の支払確保措置のもっとも代表的なものは、賠償金支払の給付判決(条項)です。債務名義化するともいえます。
解釈上の問題としては、当事者(対価取得者)が請求(申立)をしていない状況で裁判所が給付判決をすることができるか、というところにあります。
これについては肯定する見解が一般的であり、実際に裁判所も全件で賠償金の支払の給付を判決に入れています。
令和3年改正の民法258条4項(前述)にも金銭の支払(の給付)が明記されています。

賠償金の給付判決(債務名義化)

あ 問題点(前提)

当事者が賠償金の請求(予備的反訴の提起や予備的請求の追加)をしていないままで裁判所が賠償金の給付判決(債務名義化)をすることができるか

い 原則論(否定)

ア 判例の補足意見 民事訴訟としての共有物分割において全面的価格賠償の方法による分割を行う場合にも、裁判所が当事者間に共有持分移転の対価についての債権債務関係を非訟的に創設することができる
しかし、その債権の履行請求は純然たる訴訟の領域に属する事柄であり、対価取得者の明示の申立もないのに、対価について給付判決をして債務名義を形成することはできないであろう
※最高裁平成11年4月22日・遠藤光男・藤井正雄裁判官共同補足意見
イ 判例解説 (共有物分割訴訟の性質からは)
共有物分割の裁判では賠償金の支払を義務付け得るにとどまり、その給付を命ずることはできないことになるはずである
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p895、896、906、907

う 主流の解釈(肯定)

少なくとも金銭支払については、その性質上、別個の申立てがなくとも給付命令を発することができるとの見解がある
※柴田保幸『最高裁判所判例解説民事篇昭和62年度』p245
賠償金の支払は、分割内容の実現と不可分な性質を有しているから、賠償金の給付は職権で命ずることができると解するのが相当であろう
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p895、896、906、907
賠償金は他の共有持分を取得する対価ともいうべきであり、裁判の確定により、共有持分を取得する共有者において、無条件に共有物の所有者となることとの均衡上、賠償金の支払を即時に強制される状態に現物取得者が置かれるのも、また公平に合致するというべきであり、これが共有物分割の内容となっているものと解することができる
※大阪高裁平成11年4月23日

え 実務

ア 過去の傾向→ほぼ全件採用 実務上は、価格賠償を命ずる裁判においては、当事者から給付命令の申立てがない場合であっても、ほぼ例外なく賠償金の給付が命じられており、賠償金の支払を義務付けるだけのものは、恐らく極めて少ない。
金銭給付義務の帰属を明らかにするだけの形成判決というのは、共有物分割の目的を達する上で、極めて迂遠な方法である。
賠償金の支払は、分割内容の実現と不可分な性質を有しているから、仮に後述の対抗要件具備行為については別個の申立てを必要と解する場合においても、賠償金の給付は職権で命ずることができると解するのが相当であろう。
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p895、896
イ 採用した裁判例 別個の申立てがないのに、金銭給付を命じた(債務名義化した)
※山口地判昭和45年7月13日
※神戸地判平成元年6月2日
※広島高判平成3年6月20日(最高裁平成8年10月31日の原審)
※大阪地裁岸和田支判平成6年6月10日、大阪高判平成7年3月9日(最判平成8年10月31日の第1審、原審)
ウ 令和3年改正後の想定 ・・・形成条項と一体的に宣言するかどうかを別とすれば、賠償分割(全面的価格賠償の方法による分割)の際には、ほとんどの事案で、(賠償金支払義務の形成に加えて)現物取得者に金銭取得者への賠償金の給付を命じている実情にあり、この運用は(注・令和3年)改正民法施行後も維持されるべきものと考える。
※髙原知明稿/潮見佳男ほか編『詳解 改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』商事法務2023年p118

お 遺産分割審判における運用(参考)

遺産分割審判において、代償金の給付を命じることは多い
詳しくはこちら|遺産分割における代償分割の履行確保措置

4 利息、遅延損害金の給付判決

前記の賠償金の支払の給付の延長として、利息や遅延損害金の給付判決も問題となります。
結論としては、(対価取得者の請求がなくても)賠償金の支払の給付とともに遅延損害金の給付も条項として入れることがほとんどです。

利息、遅延損害金の給付判決

あ 問題点(前提)

当事者が賠償金やこれに対する利息、遅延損害金の請求(予備的反訴の提起や予備的請求の追加)をしていないままで裁判所が利息、遅延損害金の給付判決(債務名義化)をすることができるか

い 原則論(否定)

利息、遅延損害金の付加は、対価の額とその履行期の決め方に連なる問題であって、共有物分割訴訟に応用可能であるが、申立なくして給付を命じ得ない(前記同様)
※最高裁平成11年4月22日・遠藤光男・藤井正雄裁判官共同補足意見

う 主流の解釈(肯定)

賠償金の給付命令が可能と解するのであれば、判決確定時あるいは支払を猶予する場合にはその後の一定期限より、利息ないし遅延損害金を付することが許されてよいであろう

え 実務

当事者から申立てがないのに、金銭給付を命ずるとともに民事法定利率による遅延損害金の支払を命ずる事例は少なくない
※最高裁平成8年10月31日
※大阪地裁岸和田支部平成6年6月10日、大阪高裁平成7年3月9日(最高裁平成8年10月31日の第1審・原審)
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p896

お 遺産分割審判における運用(参考)

(遺産分割審判において、代償分割の代償金の支払猶予を与えた場合(分割払いとした場合))
審判確定の日から完済に至るまで民法所定の割合による利息を付加すべきものとされている
詳しくはこちら|遺産分割における代償分割の履行確保措置

5 担保の提供(抵当権設定)を肯定する見解

賠償金支払リスクを低減させる措置として、現物取得者に担保を提供させる方法が考えられます。具体的には、判決中で、当該共有物に、賠償金の支払債務を担保する抵当権を設定する、というものです。これができれば、仮に賠償金支払がなされない場合には、対価取得者は抵当権を実行すれば、賠償金の回収が確実にできる状態となります。このようにメリットが大きいので、判決での抵当権設定を提唱する見解があります。

担保の提供(抵当権設定)を肯定する見解

あ 川井氏見解→肯定

「支払能力があった事実」は、事実審のロ頭弁論終結時を基準に確定されることになろうが、支払能力の有無は時々刻々変化するものであり、それよりも支払能力の確保のための担保のほうが重要と考えられる。
すなわち、金銭的調整の実現については、現物分割を希望する者の申出をまって引換給付判決をするとか、担保を供させることが考えられる
※川井健稿『いわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否』/『私法判例リマークス16号(1998年(上))』日本評論社1998年p17

い 上田氏見解→肯定

ア 所有権と抵当権の包含関係 ・・・当該共有不動産の上に設定される抵当権は、元々の共有目的物の所有権の一部であるということができ、価格賠償を得て共有持分を失う共有者のために当該共有物上に抵当権を設定することは、共有物の所有権の内その抵当権による交換価値の支配の部分をその共有者に与えることを意味するから、共有物分割の具体的な内容として、全面的価格賠償の方法による共有物分割に加えて持分権を失う共有者に対してその価格賠償請求権を被担保債権とする抵当権を設定することは十分考えられるように思う。
イ 登記の給付→可能 また登記についても、抵当権の設定共有物の分割の具体的内容をなすと考えると、共有目的物についての移転登記請求と同様に扱うことができることになる。
ウ 抵当権設定の必要性 この場合、抵当権の目的物はかつての共有物全体であり、実際上も持分権を失う共有者がもつ価格賠償請求権の完全な満足の実現を期待することができよう。
このような方法をとることにより従来共有持分権という部分的ではあれ目的物の完全かつ確実な支配であったものを、交換価値という別の形に成りはするものの、同じく同じ割合での確実な支配に転換することができるのであり、私的自治にもとづくリスク引き受けという要素を含まず、実質的な私的収用を許容する結果となる全面的価格賠償の方法による共有物分割を裁判所が認めるためにはこのような手当てが必要であるように思われる。
エ 抵当権設定と支払能力の審査の関係 それではもしこのように全面的価格賠償の方法による共有物分割の際に、持分権を失う共有者に対してその価格賠償請求権を被担保債権とする抵当権を設定することが認められ、価格賠償請求権が十分に担保されるとするならば、最高裁の要求する現物を取得する共有者が支払能力を有することという要件は不要になるのであろうか
仮に抵当権により価格賠償を受ける共有者の持分権の対価の支払が十分に担保されたとしても、共有目的物を現物で取得する共有者が価格賠償額を支払う手段を持たなければ、結局は抵当権の実行により目的物を競売することになるのであるから、このような場合には原則に戻り、むしろ最初から競売による分割あるいは場合によっては現物分割によるべきであるといえよう。
したがって現物を取得する共有者が支払能力を有することという要件はなお要求されるべきであると思われる。
※上田誠一郎稿『全面的価格賠償の方法による共有物の分割と対価の確保の問題について』/『同志社法学296号(55巻6号)』同志社法学会2004年p1448、1449

う 新田氏見解→肯定方向

(注・部分的価格賠償について)
そこで支払猶予の場合には、当然に法定利息は支払わせることになるが、それとは別に担保権の設定によって債権者を保護しうるかが問題となる。
この点については、遺産分割をめぐっても大いに論議のあるところであり、ここでもそれを認める条文上の根拠が問われることになろう。
しかしこの点は、遺産分割手続の合理的な処理の累積のなかから、判例法ないし慣習法とみられるものが生成してくれば、共有物の裁判上の分割にいても、実質的に遺産分割と同視しうるものについて類推の形で適用することは可能といえよう。
※新田敏稿『共有物の裁判上の分割方法に関する一考察』/慶應義塾大学法学部編『慶應義塾大学法学部法律学科開設百年記念論文集 法律学科篇』1990年p74

え 奈良氏見解→肯定方向(立法論)

判決が、価格賠償金の支払いの確実性の確保に重要な関心を払うのは、これを無視すると、全面的価格賠償のいわば本質的な危機に陥るからである。
その意味で、その確実性についての審理・判断は極めて重要で、揺るがせにできないところである。
ただ、そのためには、いわゆる金持ち以外の人にも、同様な分割方法の実現・拡大を図るために、やはり、家事審判手続と同様な、融資を可能にする手段、即ち、抵当権設定等の方法をも、実定法上、確保することが必要ではないのか
そうでないと、支払方法の確実性の問題で、本来ならば全面的価格賠償により自らの単独所有権を確保し得た、また、それが本当に、本来ならば、的確な正当な分割方法であるのに、資金不十分のゆえに、断念せざるを得ないということは、ある意味では、不正義ということになるのではないか。
※奈良次郎稿『共有物分割訴訟と全面的価格賠償について』/『判例タイムズ953号』1997年12月p60

6 担保の提供(抵当権設定)を否定する見解

ところで、共有物分割訴訟は(形式とはいえ)訴訟という枠組みとなっています。判決で抵当権設定をする、という方法は前述のように効果は画期的ですが、訴訟という枠組みから離れすぎてしまう、ということから、判決での抵当権設定を否定する見解も強いです。

担保の提供(抵当権設定)を否定する見解

あ 河邉義典氏見解→否定方向

担保提供の可否については、家事審判規則一一〇条、四九条のような規定の置かれている遺産分割についても見解が分かれているところであり、共有物分割の場合には、判決において現物取得者に担保を提供させることは解釈論としては無理ではないかと思われる。
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893

い 平成11年最判・補足意見→否定方向

・・・(3)の担保権の設定も、訴訟に親しむ事項とはいい難い
※最判平成11年4月22日・遠藤光男・藤井正雄裁判官共同補足意見

う 直井氏見解→否定方向

ただ、登記の移転が先履行とされると抵当権の設定を認めない限り価格賠償金の支払を担保するものがなくなってしまうので、少なくとも抵当権の設定を認めない場合には原判決のように価格賠償金の支払と登記の移転を同時履行の関係に立つものとするのが適当であろう。
※直井義典稿『いわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否』/『法学協会雑誌115巻10号』1998年p1589

7 実務における担保の提供(抵当権設定)→否定

結局、実務では、判決中で抵当権を設定することは行われていません。
この点、遺産分割は、非訟の形式であり、柔軟性が(訴訟よりの)高いので、(審判の中で)抵当権設定を行ってもよさそうですが、実際には行われていません。
結局、抵当権設定を行うとすれば、解釈で実現するのは少し無理があるので、立法で実現するしかない、と思います。この点、令和3年改正の民法258条4項(前述)に共有物分割の履行確保措置が創設されましたが、担保の提供は記載されていません(遺産分割の履行確保措置と同じ内容にとどまっています)。

実務における担保の提供(抵当権設定)→否定

あ 実務における実情

・・・これまでのところ、賠償金の支払確保を目的として取得した物件あるいは現物取得者の固有財産への担保権の設定を命じた判決は存在しないようである。
※秦公正稿『共有物分割の訴えに関する近時の裁判例の動向』/『法学新報123巻3・4号』中央大学法学会2016年8月p124

い 遺産分割審判における運用(参考)

遺産分割審判において、代償金支払の担保を設定することは行われていない
詳しくはこちら|遺産分割における代償分割の履行確保措置

う 立法論

(融資を可能にし、いわゆる金持ち以外の人にも全面的価格賠償の方法の実現 ・拡大を図るための立法論として)抵当権設定等の方法をも、実定法上、確保することが必要ではないのか
※奈良次郎『共有物分割訴訟と全面的価格賠償について』/『判例タイムズ953号』p60
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893、904

本記事では、全面的価格賠償の判決における履行確保措置のうち、対価取得者保護のための措置について説明しました。
実際には、個別的な事情により最適なアクション(解決手段の選択・主張立証の方法)は異なります。
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