【ガイドライン|運営者の遵守事項・内容】

1 遵守事項|保育者の登録

ベビーシッターなどのマッチングに関するガイドラインがあります。
ガイドラインには『遵守事項』が規定されています。
(別記事『ベビーシッター・マッチング・ガイドライン』;リンクは末尾に表示)
本記事では、ガイドラインの中の『遵守事項』の内容を説明します。
まずは『保護者の登録』に関する規定を紹介します。

遵守事項|保育者の登録

あ 届出済限定

登録対象者は行政への届出済の者に限る
※児童福祉法59条の2
平成28年4月1日に届出義務者の範囲が拡大する
(別記事『ベビーシッター|届出義務』;リンクは末尾に表示)

い 資格・身分確認

登録を受け付ける際に次の資料の提出を求める
ア 行政への届出を証明する書類イ 公的な研修を修了したことを証明する書類ウ 身分証明書エ 研修の受講状況の確認

う 定期的確認

運営者は一定期間ごとに保育者の研修の受講状況を確認する
例;年1回
※ガイドライン3項(1)

以下、遵守事項の内容を順にまとめます。

2 遵守事項|複数登録の禁止

遵守事項|複数登録の禁止

1人の保育者が複数の登録をできないようにする
サイト上では『本名以外』の表記でも構わない
※ガイドライン3項(2)

3 遵守事項|相談窓口の設置

遵守事項|相談窓口の設置

保育者・保護者の両方から相談を受ける窓口を設ける
不満や疑問点に関する連絡を受け付ける
相談を受ける+解決に努める
※ガイドライン3項(3)

4 遵守事項|トラブル解決のための措置

遵守事項|トラブル解決のための措置

保育者・保護者の間でトラブルが生じた場合
→トラブルの解決のための措置を講ずる
※ガイドライン3項(4)

5 遵守事項|マッチングサイトの利用規約

遵守事項|マッチングサイトの利用規約

保育者が遵守すべき利用規約を定める
※ガイドライン3項(5)

『利用規約』の内容についてもガイドラインに規定があります。
(別記事『ガイドライン|利用規約』;リンクは末尾に表示)

6 遵守事項|重要事項のアナウンス

遵守事項|重要事項のアナウンス

あ 概要

一定の事項を見やすく表示し周知する
例;マッチングサイトのトップページ

い 表示・公表事項

ア 新たに届出制度が導入されたこと(別記事『保育施設・ベビーシッター|届出義務』;リンクは末尾に表示)
イ 利用規約ウ ガイドラインの遵守状況※ガイドライン3項(6)

7 遵守事項|個人情報の管理

遵守事項|個人情報の管理

登録済の保育者の個人情報を適切に管理する
※ガイドライン3項(7)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【ベビーシッター・マッチング・ガイドライン|基本】
【ガイドライン|利用規約|内容・各規定】

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